2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
で、各それぞれの育児休業について育児休業給付を支給させていただくという形にいたしますが、実は、それぞれが保険事故というふうな形でその直前の賃金を計算して給付に反映するということになりますと、そこは事務の煩雑さもありますし、あと賃金計算上、それぞれの期間で賃金額変わってくるというようなことも起こってまいります。
で、各それぞれの育児休業について育児休業給付を支給させていただくという形にいたしますが、実は、それぞれが保険事故というふうな形でその直前の賃金を計算して給付に反映するということになりますと、そこは事務の煩雑さもありますし、あと賃金計算上、それぞれの期間で賃金額変わってくるというようなことも起こってまいります。
○加藤国務大臣 その話とか、小規模事業者に対しても、いわば賃金計算をしなくても払った金額で払いますよとか、今いろいろな簡素なやり方をさせていただいております。
この資料、おめくりいただきますと、右手のページの二つ目の項目のところに、有給休暇の賃金計算方法、パート、アルバイトが取得した場合というところが書かれております。
○藤野委員 配付資料一を見ていただきたいんですが、これらの項目、今答弁をいただいた項目というのは実際の賃金計算にもろにかかわってくるものなんですね。これの記載の不備が二千六十と。いろいろあった中身は教えてくれないんですけれども、それが調査対象から外れている。だから、本当にその賃金がどういう計算のもとに払われたのかというのがわからないわけです。
一、氏名、二、性別、三、賃金計算期間、四、労働日数、五、労働時間数、六、労働基準法の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数、七、基本給、手当そのほか賃金の種類ごとにその額、八、労働基準法の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額。 以上八項目を記載する必要があるとされております。
今お話しのような賃金計算の基礎になるような事実関係というのが帳簿に書かれていないというのは、これ重大な権利侵害がそもそも疑われる事実だと思います。使用者としてそれをきっちり書いて残していくというのは、これは極めて基本的なものなんですよね、義務なんですよね。
○政府参考人(佐々木聖子君) いろいろな不記載ありましたけれども、今御指摘いただきましたようなところで、特に賃金計算期間の不記などが多かったです。
この中には、委員御指摘のとおり、賃金支払の課題というものが四割ございますし、また労働関係法違反を疑われる事案もございますが、一方で、賃金の関係であれば、例えば割増賃金計算の間違いをしたというような軽微なものも含まれるなど、その内容は様々でございます。
払うべき賃金計算するには、ちゃんとした実労働時間を、深夜何時間働いたのか、休日何時間働いたのか、じゃ、割増し賃金どうするのか、これ全部決めないといけないわけですが、何にも決まっていないわけです。当然ですね、三六協定ありませんから。 大臣、どうやって高プロから外れた労働者、三十二条、三十七条に戻ったときにその方々に真っ当なちゃんとした賃金をお支払いするんですか。教えてください。
加えて、給特法の存在によって勤務時間を把握しても仕方がない、普通の民間企業だったら、時間管理しないと超勤も含めて賃金計算できませんし、労基署からも指導を受けますが、そういう世界ではないわけですから、そういう意識が学校現場やあるいは教育委員会にも蔓延しているのではないかというふうにも思います。 通知を幾ら出しても効果が上がらないこの原因というのは、どこにあるのかということを尋ねます。
労働基準法の第百八条は、「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」というふうになっております。加えて、労基法の施行規則第五十四条に従えば、賃金台帳には、時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数を記入することが求められています。
この賃金計算書というのを交付しなければならないとされている、これは支払う側ですね、それはそういうものを交付しなければいけないというふうに書いてあります。
法令では一分単位の労働時間の管理と賃金計算が求められておりますけれども、このセブンイレブン本部が作成したシステムは、十五分未満の労働に対する賃金は切り下げることを初期設定として組み込んでしまっております。私の質問に対して総理は、違法行為等が発生していることは極めて重大な問題であると答弁をいたしました。厚労大臣も、しかるべき対応をしなければならない、指導しなければならないとの答弁がありました。
その結果、実労働時間は一分単位ではなくて十五分単位の切りのいい時間となって、実際よりも少なく賃金計算されることになっているんです。 総理、違法行為を可能にするシステムをこのセブンイレブンが作成していることそのものが問題ではないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生、今お配りをいただいておりますけれども、これ、一分単位で賃金計算を行いますということも書いてあるわけでございまして……(発言する者あり)そういう一分単位で計算を行うということでありますから、それはやはり勤務時間を一分単位でちゃんと把握をした上で支払を行わなければならないということだと思いますので、しかるべき対応をしなければならないということだと思います。
使用者が把握した労働日数、労働時間や時間外労働時間数については、労働基準法第百八条において、賃金計算の基礎となる事項の一つとして賃金台帳に記入することが使用者に義務づけられております。 また、労働基準監督官に賃金台帳の提出を求められた場合に、使用者が時間外労働時間数について虚偽の記載をした賃金台帳を提出することは、労働基準法第百二十条第四項の規定により罰則の適用があります。
○牧野国務大臣 今先生が御指摘になった件に関しましては、使用者が把握した労働日数、労働時間数や時間外労働にかかわる延長時間数などについては、労働基準法第百八条において、賃金計算の基礎となる事項の一つとして賃金台帳に記入することが使用者に義務づけられております。
○大森委員 この百八条は、賃金台帳の調製、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならないということで、労働時間についての改ざんあるいは不実記載、これについて一切何ら述べていないんじゃないですか。 私がお聞きしたのは、こういう残業時間の改ざん、不実記載を禁止する条文があるかと。これはそういうものじゃないですよ。
○牧野国務大臣 労働基準法第百八条に基づきまして、「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」こういう形で法的に、またこれに基づいて監督署が十二分にチェックする体制をとっております。
経営者としての賃金計算というか報酬計算ということで、製造業の五人から二十九人規模の従事者の賃金でいいのかどうなのか、ここのところも議論があるところであります。こうしたものもあわせてひとつ検討をしていただきたいということをお願いしておきます。
これは基本給を計算するときの賃金計算式を一つの例として挙げているということでございます。 この例示によりますと、まずこの賃金計算式によりますと、結論から申しますと、時短の四月一日以前の方が、改正される以前の状態を仮定いたしますと基本給が二十五万の労働者が年間二百四十五日働くいわゆる週四十時間労働制に移行した場合、基本給が二十二万六千円になる。
ただ、賃金計算とは別に、労使協定におきまして労働時間管理の都合上、例えばこのグループの方々については八時半までなら八時半に出勤するというような一応の目安として示しておく、こういうことを労使協定で定めることについてはこれは許される、こういうふうに解釈されております。
と同時に、一年単位の変形労働時間ですと、途中で入社したりあるいは退社したときは、その労働時間そして賃金計算というのはどういうふうになっていくのか。一日十時間だったのを短くするわけですが、例えば一日八時間になったときに八時間の後残業が加わったとき、それは当然残業の計算というのは一日八時間ならいいんですけれども、それが九時間とか十時間になったとき、その後また残業があるわけですね。
ですから、そういう変形労働時間のあり方を一年単位でやるというときに、じゃ途中で退社したり、または途中で入社する人たちの労働時間、賃金計算はどのようになるのか、また一日当たりの労働時間の上限制限はどうするのか、残業時間の計算はどうなるのか、こういう点についてはどのような検討をされておるわけでしょうか。
なかなかタクシー労働者の労働条件というのは、特に賃金計算というのは非常に複雑ですね。いろいろな条件がありますから複雑です。ですから、これが必ずしも正確な実態をあらわしているとは私は思いません。しかし、大体共通しているのは、暫定的な賃金を三千円から八千円くらい出しているということですよ。そしてそのかわり、運賃が改定になったら途端にそれはやめてしまう。ひどいやり方ですよ。
引いてしまったものを運収として賃金計算をしている。これは労働者に対して不当な仕打ちではないか。三%分を何で労働者がかぶらなければいかぬのかということですね。三%の増収はないんですよ。これは専門家が見ればだれでもわかることです、私だってわかっているのですから。それを労働者から三%天引きしてしまう。特に、中小企業の場合など簡易課税制度があるわけでしょう。
それにつきましては預かり金といったような整理をするような扱いをいたしておりますが、ただ、これは会計処理上の問題でございまして、いわゆる運収といったようなもの、特に運転者の賃金計算の基礎となります運収といったものがそれと直接関係あるものではない、いわゆる運収の算定は労使間の協議により決定されるべきものであるというのが私どもの考え方でございます。