1998-03-20 第142回国会 衆議院 労働委員会 第5号
公共職業安定所が行います職業指導等を受けている期間、あるいは公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設の行います職業訓練を受けるために待期している期間、あるいは求職者の生活の安定を図るとともに求職活動を容易にするために、離職前の賃金日額等に応じて、ただいま申しましたような形で最大限三年間支給される、こういうことでございます。
公共職業安定所が行います職業指導等を受けている期間、あるいは公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設の行います職業訓練を受けるために待期している期間、あるいは求職者の生活の安定を図るとともに求職活動を容易にするために、離職前の賃金日額等に応じて、ただいま申しましたような形で最大限三年間支給される、こういうことでございます。
この点は、最低保障につきましても、雇用保険における賃金日額等を参考にしまして、それとの均衡をとって定めておるし、労災との間の均衡もとっておるところでございますので、御指摘のように若年職員については平均給与額は確かに問題があると言えばあるかもしれませんけれども、現在のところはそういう官民の均衡をとって決めておるところでございますので、今後ともその点についてはさらに検討させていただきたいというふうに考えております
また失業対策事業の賃金日額等との均衡からも四百五十円程度が適当だ、こういう趣旨できめられたわけでございます。したがいまして、失業保険の給付金の最高額の七百円と面接に関係がある問題ではございません。したがいまして、政府といたしましては、ただいまの段階では、この金額をもって適当であると、かように存じております。
それからもう一つは、一般の失業者に対する失業対策事業の賃金日額等とのつり合いもございまするので、四百五十円を最高額とすることが適当である、こういうことで法律案を提出いたした次第でございます。