2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
企業が収益を上げて、それが賃金の形で分配され、国民の所得や消費が増えることで成長が進むという分配をすることによる成長と、企業が成長することで賃金支払いのパイが増えるという成長からの分配が循環することで、成長と分配の好循環が実現するという考え方を取っています。特に賃上げは成長と分配の好循環を実現するための鍵であり、政府として積極的に取り組んでまいりました。
企業が収益を上げて、それが賃金の形で分配され、国民の所得や消費が増えることで成長が進むという分配をすることによる成長と、企業が成長することで賃金支払いのパイが増えるという成長からの分配が循環することで、成長と分配の好循環が実現するという考え方を取っています。特に賃上げは成長と分配の好循環を実現するための鍵であり、政府として積極的に取り組んでまいりました。
○梶山国務大臣 政府としては、企業が収益を上げて、それが賃金の形で分配をされ、国民の所得や消費が増えることで成長が進むという分配することによる成長と、企業が成長することで賃金支払いのパイが増えるという成長からの分配が循環することで、成長と分配の好循環が実現するという考え方を取っています。 特に、賃上げは、成長と分配の好循環を実現するための鍵であり、政府として積極的に取り組んでまいりました。
その中で、最低限保証される賃金支払い時間数を労働者に通知しなければならないということや、あるいは、一定期間内に労働した平均労働時間に基づいて最低限の賃金支払い対象時間を伴う雇用契約を推定することなどが盛り込まれております。
その前提で、全国一律最賃についての御質問でございますけれども、最低賃金法では、地域別最賃というのは、各地域における労働者の賃金、それから生計費、企業の賃金支払い能力、この三つを考慮して決定することとされてございまして、地域ごとの各種の指標の差を考慮せずに全国一律の最低賃金とすることは、中小企業を中心に人件費が増加することになるわけでございますので、経営が圧迫されて、かえって雇用が失われるおそれがあるので
最低賃金法では、地域別最低賃金、各地域における労働者の賃金や生計費、企業の賃金支払い能力を考慮して、一定の地域ごとに決定することとされております。 最低賃金の地域格差につきましては、令和二年度は、最高額に対する最低額の比率が七八・二%となっており、六年連続、令和二年から六年遡って、六年連続では改善をしておりまして、また、金額の差も二年連続で縮小しております。
じゃ、今のこの議論、労政審の議論はどうなっているかというところをちょっと厚労省に伺いたいと思いますが、資金移動業者が賃金支払い業務を行う場合に、これは厚労大臣が指定するというような案に今なっておりますが、さっき申し上げた利用者保護の観点で、安全基準を満たすのかとか、あるいは個人情報保護とか資金保全が大丈夫かとか、こういう観点、具体的にどういう基準で選んでいくことを今想定しているか、伺いたいと思います
資金移動業者の口座への賃金支払いにつきましては、成長戦略フォローアップで、制度化に向けて労使団体と協議することとされておりますので、現在、労働政策審議会において議論をしているところでございます。
これからも、働き方改革関連法の全面適用に向けまして、建設業界で今さまざまな取組が行われております、この中で、休暇の取得状況あるいは労働時間の変化、こういった労働市場の賃金支払いの実態を正確に把握をいたしまして、しっかりと適切な労務単価の設定に努力してまいりたいと存じております。 以上でございます。
公共工事の品質確保や建設現場の働き方改革のために、下請業者の労働者への賃金支払いや適正な労働時間が確保されることは重要でございまして、発注者としての責任が果たされるよう、改正品確法の運用指針に基づいて取組を進める必要があると考えております。
技能レベルに応じた賃金支払いの実現について、今現在は、三十五職種のうち七職種ほどの実現とレクで伺いました。 こちらも担い手の確保として非常に重要なことでありますので、具体的な施策についてお答えをいただきたいと思います。
また、休業前賃金を確認できる書類等、これは、賃金台帳の写しもありますが、御本人が、請求される方が持っている賃金支払いでも足りるので、基本的に、事業主にぎりぎりお願いするとすれば、今申し上げた事業主の命による休業である旨の確認書、これは確認書といっても、確認しますということを書いていただければ済むものでありますが、それをお願いするということを今考えております。
同様に、資金決済業についても、デジタルマネーでの賃金支払い解禁を見据えて、利用者保護は万全なのか、決済データが蓄積されることで、中国のような個人信用スコアリングのシステムができてしまうのではないだろうか、無料の少額送金サービスが普及してしまうと、既存の金融機関は採算維持のために口座維持手数料を導入せざるを得なくなるのではないか、などなどの懸念がございます。
ただ、一方で、支給事務におきましては、休業中の賃金支払いの証明などについて事業主に御協力をいただく必要があるというふうに考えているところでございます。
答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い
この四月一日から新たに技能実習の契約を結んだ方だけが対象になるということになるんですけれども、やはりそういうわけにはいかないということで、四月一日以降の賃金支払い、これは、その基づく契約がいつの時点であってもその支払いをもって一律に取り扱うという民法の今回の改正を超えた改正もさせていただいている、こういったことを含めながら、また、先ほど賃金台帳の保存の話もありましたけれども、そういったいろいろな議論
最近では、企業の内部留保金が四百六十兆円も積み上げられている一方、四三%という戦後最低の労働分配率が示しているとおり、六千万人とも言われるサラリーマンへの賃金支払いが一向に改善されていません。むしろ、実質賃金は長期間下がりっ放しです。
○世耕国務大臣 最低賃金の制度については、厚生労働省の所管ではありますけれども、最低賃金法第九条を踏まえて、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないとされているわけでありまして、その規定の趣旨を踏まえて、厚労省において最低賃金の金額が定められているものと認識をしています。
する安定的な処遇の確保に向けて、建設分野の技能実習生それから外国人建設就労者についても、やはり、賃金の支払いにおいて、より配慮された手続を求めるということが妥当だろうと思っておりますが、これは、制度が技能実習も就労者制度も進んでおるということで、既存の制度ということもございますので、関係機関と十二分にすり合わせる必要がございますけれども、この技能実習生や外国人建設就労者につきましても月給制による賃金支払い
このため、建設分野における特定技能外国人の受入れに当たっては、当該外国人にとってわかりやすく、そして安定的な処遇を確保するという観点から、月給制による賃金支払いを求める方針としております。 また、安定的な処遇の実現は、有為な外国人材の確保や不当、不安定な待遇を理由とした失踪等の発生防止にもつながるものと考えております。
政府におきましては、国家戦略特区諮問会議及び規制改革推進会議で資金移動業者の口座への賃金支払いについて審議を行っているところでございます。 近くでは、二月に開催いたしました規制改革推進会議において議論し、厚生労働省から、労働者保護の観点に十分留意しつつ、早期の制度改革を目指し、関係者との協議、検討を進めていくとの説明があったところでございます。
これで本当に、特定技能労働者に対し日本人と同等以上とする賃金支払いを監督できるのか、これは非常に疑問に感じます。 政省令では、特定技能労働者に対しての賃金の支払いについて、いわゆる口座への振り込み等々を推奨をしております。 一方、技能実習生に対しても同じように、いわゆる口座振り込み、そして賃金台帳や支払い証明書の提出、これを求める同じような扱いになっているのでしょうか。
最低賃金法では、地域別最低賃金は、労働者の生計費、賃金水準、企業の賃金支払い能力などを総合的に考慮して定めるものとされておりまして、都道府県ごとに経済状況が異なる現状を踏まえ、その実情に応じて定められております。
地域別最低賃金額、都道府県別の最低賃金額でございますが、その決定に当たりましては、最低賃金法第九条で、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないとされ、また同条三項で、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとするとされておるところでございます。
いろいろ、四割、賃金支払いに問題があるとか、報告書も出ておりますので、これはしっかりした検証が必要だと思います。しかし、技能実習制度に比べて大きく違いがあるのは、私は、建設業法などの業法が適用されているということだと思うんです。 この業法の適用によって、いわゆる監督官庁が直接責任を負う仕組みもあるし、そして、元請企業が下請企業に直接責任を負う仕組みもあるということになっております。
○山越政府参考人 最低賃金法でございますけれども、御指摘の地域別最低賃金でございますけれども、これは労働者の生計費、それから賃金水準、企業の賃金支払い能力を考慮して定めるということにされておりまして、都道府県ごとに定めているものでございます。