1987-08-25 第109回国会 衆議院 商工委員会 第4号
二十五条関係でありますが、これは非常に広範で、貿易関係貿易外取引管理の省令の九条と別表で、一から一九までいろいろ技術が決められている。その中には、やはり新聞で見たのですが、例えば電機メーカーの松下電器なんかでも、ビデオテープの技術もひっかかる、だから本当に困るのだ。メーカーがそのぐらいですから、技術者にしても学者にしても、この技術の範囲が非常に広くてわかりにくいと思うのですよ。
二十五条関係でありますが、これは非常に広範で、貿易関係貿易外取引管理の省令の九条と別表で、一から一九までいろいろ技術が決められている。その中には、やはり新聞で見たのですが、例えば電機メーカーの松下電器なんかでも、ビデオテープの技術もひっかかる、だから本当に困るのだ。メーカーがそのぐらいですから、技術者にしても学者にしても、この技術の範囲が非常に広くてわかりにくいと思うのですよ。
しかし技術の方の関係のリストは、実は貿管令の別表ではなくて、これは外為管理令とそれに沿った貿易関係貿易外取引等省令の別表で一から二〇ということになっている。
したがいまして、その以前とその以後でいろいろと適用が変わっておりますが、通常の貿易外取引にかかわります支払いにつきましては自由化が行われております。したがいまして、具体的にどういう送金であったかということがつまびらかでございませんと、外為法適用上どういう措置が妥当するかということを申し上げることにはまいらない状況でございます。
それからもう一つ、四番に、貿易外取引についてちょっとコメント申し上げたいのです。 日本は貿易外取引では赤字国ですが、現在、日本の銀行、証券会社、保険会社はロンドン金融市場における一大勢力になってきています。原則として日本からの競争は歓迎しますが、その際、日本の金融市場でも競争が行われるべきだと考えるのは正当だと思います。
誤差、脱漏は、貿易外取引、また資本取引の計上漏れなどが指摘されておりますが、我々も毎年議論しますが、確かなことはわかっておりません。
それから貿易が相当ございますが、この貿易外取引におきまして、保険とか海運とかこういった分野においては現地を一切使わないで日本の企業が独占してしまう。それから、例えば合弁企業を進めていくに当たりまして現地資本を十分参加させないとか、あるいは現地人の雇用が十分でないといったこういう不満が底流にあることは先生御指摘のとおりだと思います。
不突合が生ずる要因といたしましては、貿易外取引とか資本取引、今日いろいろアメリカでもアンダーグラウンドのマネーがあるとか、資本がセーフヘーブン的に逃げてくるとか、いろいろな金がございますので、十分把握できない面があろうかと思いますが、四百十四億ドルから八三年に七十一億ドルに減ったという原因の解明がまだ十分なされてないものですから、私どもいささか戸惑っているわけでございます。
〔主査退席、中村(正三郎)主査代理着席〕 それから、その次に「原則として」というところについて何か大きな意味があるのじゃないかというお尋ねでございますが、この「原則として制限を課されていない」という意味は、日本は一定の技術のものにつきましては、武器輸出三原則とは別個にココムの規制の観点というものがございまして、これが外国為替及び外国貿易管理法あるいは外国為替管理令並びに貿易関係貿易外取引等の管理に
ただし我が国は、このような技術のうち一定のものにつきましては、武器輸出三原則等とは別個に、ココム規制の観点から、外国為替及び外国貿易管理法、外国為替管理令並びに貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令に基づきまして、その対外提供取引を規制の対象としておりますために、対米供与に当たっても、制度上は通産大臣の許可を受けなければならないということになっております。
○政府委員(旦弘昌君) 現在の貿易外取引の管理に関する省令によりますと、居住者が十万円を超えない額の本邦通貨を携帯輸出する場合には許可か要らない。逆に言いますと、十万を超えますときには許可が要るというたてまえになっております。
しかし、内容につきましては、実質的にかなり自由化しておりますので、問題は、むしろ手続面での簡素化と、こういう面を中心に作業をしておるわけでございますが、五月には経常収支のうちの貿易外取引、六月には資本取引、十月には、主としてこれは通産省の方のお仕事でございますが、輸出入につきましてある程度の簡素化措置が実現できたわけでございます。
また、OECDの中の貿易外取引自由化規約といったようなものに加盟をするについて、OECDに加盟するについてそういったいわば条約上の一つの縛りも日本国の政府にはかかっています。
外為法違反というその法秩序違反の可罰性というのは、私どもとしては、この貿易外取引における日本円が全く管理外の立場で流れてくるということについては、やはりそれなりの外為法として十分保護されなければならない法益がある、可罰性があるというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(藤岡眞佐夫君) 全く何でも野放しというのではございませんで、もう少し詳しく申し上げますと、標準的な決済方法といいますときに、貿易につきましては一定の要件を備えた輸出手形によって決済を受ける方法というふうなものが主要なものでございますし、役務契約の対価の受領といったような貿易外取引の場合には、まず第一に外国にある非居住者から外貨により、または非居住者外貨預金勘定、または自由円勘定を通じて受領
○政府委員(藤岡眞佐夫君) 海外から資金を日本に持ち込む場合の規制でございますけれども、役務契約の対価その他貿易外取引の場合、外国から本邦に円を持ち込むのは自由になっております。携帯移入するのは自由になっておるわけでございます。それから、ドルを持ち込む場合も、これは支払いの対価として持ち込む場合は自由になっておるわけでございまして、大部分の取引は自由化されているわけでございます。
それからまた一方、この問題は、租税委員会のみならず、資本市場を研究しております貿易外取引委員会の検討でも議論がされておりますが、そちらでは、なるべくこの種の流通税負担は少ないほうがいいという議論が、まあ委員会の性格上当然かもしれませんが、あるようでございます。
そして大蔵省のほうでも、さすがに、こういう形でどんどん売船をやられたのではドル対策上困るということなんでありましょう、そこで貿易外取引の管理に関する省令の一部を改正する省令というものを出されましたね。しかし、それはまた中身はしり抜けだ、こう批判を受けておるようであります。
通貨問題一つ取り上げてみましても、通貨問題の背景には、資本取引のほかに貿易その他の貿易外取引、いろいろの問題がからんでいるわけでございますし、日本の輸出競争力が強過ぎるという非難に対しまして、レートの調整で対処するべきであるか、あるいは輸出金融の関係のいろいろな施策を講じるべきであるか、お互いにからみ合っているわけでございます。
○説明員(宇都宮綱之君) 輸出前受代金を取り入れまして、あと実際に貨物が輸出されません場合には、それがキャンセル等にあいまして貨物が輸出されない場合と、初めから輸出する意思がなくてドルを持ってきた場合と、二つに分けて考えまして、まず前者の場合、輸出をするつもりであったけれども、キャンセル等によりまして輸出ができなかった場合には、貿易外取引の管理に関する省令によりまして、通産大臣の許可を受けて外貨を送
私は、さっきの輸出前受け金の問題は一応のルールとしてあったのだから、それは三十一日に貿易外取引の管理に関する省令を改めてやった。これは私はおそかったと思いますよ。これはもっと早くやるべきだったと思うのですけれども、しかし、これは少なくともそういうルールがあったのだからある程度しかたがない。しかし、二十六日の段階は、変動相場にあくる日移るということは皆さんちゃんとわかっているはずだ。