2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
一つは、非専業的な国民代表による国政運営といった近代議会制の理念に忠実に、歳費は生活の保障たる意味を持つものではなく、議員としての職務遂行上要する出費の弁償たる性質を持つとする、いわゆる費用弁償説でございます。
一つは、非専業的な国民代表による国政運営といった近代議会制の理念に忠実に、歳費は生活の保障たる意味を持つものではなく、議員としての職務遂行上要する出費の弁償たる性質を持つとする、いわゆる費用弁償説でございます。
○浦野委員 今、二つお答えいただきましたけれども、費用弁償説に立てば、活動できていない方の歳費は制限できるということになるとは思うんですけれども、これがどうなるのかという判断は憲法上も法律上もなかなか判断ができないということですので、だからこそ我々は、憲法改正項目の中に、こういったことが合憲なのかどうなのかというのを判断できる憲法裁判所をつくるという項目を日本維新の会は入れているわけですね。
には、これも委員御承知のとおり、市町村の消防は市町村長の管理の下で行われるものでございまして、市町村において対応されるべきものでございますが、その当時、御指摘のありました岡山市におかれましては、調査をされまして、新聞で報じられたのは二百三十八名ということでございましたけれども、そのうち二十八名を除き、何らかの活動をされていらっしゃったというふうに伺っておりますし、二十八名の方も、仕事が多忙のため費用弁償
○内藤政府参考人 現在講じております公立病院への医師派遣に係る特別交付税措置でございますけれども、公立病院に対して地域の拠点病院などが医師を派遣する際の当該医師の確保に要する経費に対する措置でございますとか、公立病院が他の病院から医師の派遣を受ける際に支払う費用弁償や報酬に対する措置を講じているところでございますけれども、これらの特別交付税措置においては診療所は対象外となっております。
チャーター便は武漢とのルートを持っていた全日空に依頼をしているわけですが、八万円の個人負担はやめたわけですけれども、どのような考えで全日空に対して費用弁償をするのかということと、それから、具体的に何人乗りの飛行機に、最初は二百六人ですよね、乗っているのか。つまり、きちきちだと大変なことになるわけですので、そこを確認したいと思います。
また、非常勤医師への費用弁償や医師派遣元病院への支払い経費など、医師派遣に係る経費について、これまでも特別交付税措置を講じてきております。例えば病院内の保育所など、子育て中の医師が働きやすい環境づくりにも措置がなされております。 これからも、地方団体の御要望などを踏まえながら、適切に対応してまいります。
具体的には、通勤手当に相当するものについては費用弁償として支給をいたしまして、時間外勤務手当に相当するものなどは報酬として支給をすることになります。また、今般の地方公務員法等の改正によりまして、会計年度任用職員に対しましては、一定の条件の下で新たに期末手当を支給できることとしたところでございます。
そこで、ちょっとこの会計年度任用職員なんですけれども、総務省にお伺いしたいと思いますけれども、短時間勤務者であっても、通勤手当の費用弁償はもちろんのこと、時間外に見合う報酬の支給ですとか期末手当の支給は可能であると認識しているのですが、よろしいでしょうか。
そのため、増加する経費は開票管理者の費用弁償や事務従事者の超過勤務手当などでありまして、管理執行には支障は生じないのではないかと考えております。 まずは、今回の法改正後、悪天候などによる分割開票区の設置の活用状況などについて見てまいるとともに、また、その経費の状況についても注視してまいりたいと考えております。
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
そうしたところ、多くの団体においては、条例に基づきまして、投票管理者としての費用弁償のみを出しているということで、そちらの超過勤務の方はあわせて出していないというのが多いところでございました。
○泉委員 そうしますと、この投票立会人費用弁償の基準額というのは、これは上限の基準、場合によっては七千円でしまわれているところも、五千円で済まれているところもあっても、それは自治体の判断という理解でよろしいですか。
他方、パートタイムでありますと、パートタイムの会計年度任用職員の場合は、期末手当は支給することはできるものの、現在と同様、報酬、費用弁償の世界のままです。 仮に、自治体が財政負担増を嫌って、現在フルタイム雇用で働いている職員にパートタイムになるよう求める、あるいは新たな募集の際にパートタイムだけしか募集をしない、こんなケースが発生するのではないか。
次に、会計年度任用職員について、これは期末手当の支給が可能となりますし、当然、費用弁償から手当の世界に入っていくわけですけれども、その財政的な裏づけが今度は必要になってきます。 この点について、今後の地財計画、さらには交付税、どのように処理をされていくお考えなのか、検討状況を教えてください。
休ませてくれるのであればまだしも、休んだとしても、行ったときの費用弁償というか、旅費は出るにしても、それ以外の部分については、休んで、会社に迷惑をかけなきゃならないということなので、これが我々当連盟にとっても非常に苦慮しているところであります。 したがって、ちょっと申し上げますけれども、当連盟の予算規模は約三億です。そのうちの六百万しか会員から会費収入はありません。
国家公務員につきましては、従来からそのような給与の体系であったわけでございますが、地方公務員の場合、従来から、常勤職員が給料、手当で、非常勤職員が報酬、費用弁償という地方自治法の規定があったわけでございます。 そういった中で、研究会の報告書が昨年十二月に出されまして、地方公共団体の意見を聴取いたしましたところ、やはり支給可能な手当を明確にすべきとする意見が多数寄せられました。
○奥野(総)委員 そうすると、費用弁償に当たらないというもの、例えば勤勉手当とか退職手当とか、こういったものはパートタイムの職員については支給対象にならない、違法だ、こういう解釈になるんでしょうか。
パートタイムの会計年度任用職員は、報酬及び費用弁償の支給対象となってございますが、通勤手当に相当するものにつきましては費用弁償として支給可能でございますし、時間外勤務手当に相当するものは報酬そのものとして支給することが可能となっております。
○政府参考人(高原剛君) 現行法上、地方自治法におきまして、地方公務員の常勤職員には給料及び手当を支給し、非常勤職員には報酬及び費用弁償を支給すると規定されております。このため、非常勤職員には手当を支給することができない制度となっているところでございます。
平成二十八年に実施した地方公務員の臨時・非常勤職員に関する総務省調査において時間外勤務手当に相当する報酬の支給及び通勤費用相当額の費用弁償に関する規定の整備について予定なしと回答した団体の一部からその理由を聞き取りましたところ、臨時・非常勤職員に対して時間外勤務を命じることを想定していない、通勤費用相当額を報酬に含めて支給しているといった回答があったところでございます。
続きまして、時間外手当や通勤費用相当額の費用弁償について伺いたいと思います。 平成二十六年の総務省通知では、非常勤職員に対して所定労働時間を超える勤務を命じた場合は時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきと、また、通勤費用相当分については費用弁償として支給するとしております。
○政府参考人(高原剛君) 実は、総務省で設置しました有識者研究会の十二月段階の報告書におきましては、会計年度任用職員については、この際、報酬及び費用弁償の支給対象から任期の定めのない常勤職員と同じ給料及び手当の支給対象に一回移した上で、その中でまずは期末手当を支給するということで御提言をいただきました。
この施行通知においては、各自治体が部活動指導員の職務や服務、費用弁償や災害補償の整備を図ることを促すことを検討しております。
○大塚耕平君 これでやめますけれども、この二、三日、答弁が変わってきているんですが、夫人は私人、しかし、それをサポートする公務員は公務である、しかし、そのことによって出かけていったときの費用弁償は私人たる夫人にしてもらっているということなんですが、これは多分、私の理解では、費用弁償を受けて何かをやるというのは国家公務員法上何か制約があったような気もします。
撤去した費用がたしか一億三千万ほどだったらしいんですけれども、これも何か新聞など見ていますと、またこちらの方が新たに出しているような形があるんですが、要は、この最初に出した一億三千万は、森友学園が出したやつをそのまま費用弁償すると、そのまま渡したと、こういう形でいいんですね。
一方で、例えば東京都、今、小池知事の話で話題になっていますけれども、報酬月百万円で、一回本会議に出るたびに一万円の費用弁償というのを別にもらっているようなんですね。非常に、国民の皆さんから見たら、どういうことやねんというような議会まで、いっぱいあるわけで、いろいろな種類があるわけですね。
○国務大臣(高市早苗君) 島嶼地域や山間地域のみならず、地方公共団体における非常勤職員については、那谷屋委員がおっしゃいましたとおり、臨時的、補助的業務に任用される方については、労働の対価としての報酬と実費弁償としての費用弁償のみを支給するとなっております。
主な調査項目といたしましては、臨時・非常勤職員の総数、特別職から一般職への任用根拠の見直し等平成二十六年通知を踏まえた地方公共団体の対応状況のほか、報酬、費用弁償等の支給状況、休暇制度等の状況などでございます。