2006-11-29 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
今回の貸金業規制法案におきましても、適合性原則あるいは再勧誘の禁止といったものを制度として導入いたしまして、その適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
今回の貸金業規制法案におきましても、適合性原則あるいは再勧誘の禁止といったものを制度として導入いたしまして、その適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
次に、貸金業規制法案における貸金業を営む者による執行証書の作成嘱託を禁止する規定の趣旨についてお尋ねがありました。 現在においても、利息制限法に違反する利息の約定がされた貸金契約に関しては、利息の約定について適法有効な利率の範囲に引き直さなければ執行証書を作成しない扱いとなっております。
○峰崎直樹君 副大臣、経過を聞いているんじゃなくて、本当にそのことがこの貸金業規制法案についてどう思っていらっしゃるのかなということを聞きたかったわけですが、残念です。また先に、また法案が出てきますから、そのとき一緒にやりましょう。議論しましょう。 そこで、金融担当大臣、最後にしますが、大手銀行が、トヨタ自動車とまでは言わないけど、それに近いような物すごい利益を上げていますよね。
そういった意味で、私は、この問題については、かつての貸金業規制法案の附帯決議を見ますと、借り手の保護を図る見地からと明確に書いてあります。それが今回このようなことになったのは、私は大変遺憾であると思うわけでございます。
この点は全くいまも態度は変わってございませんで、私どもといたしましては今回貸金業規制法案が成立したことを契機といたしまして、さらにまた最近時点におきましてはサラリーマン金融問題が再び社会問題化しております事態に注目いたしまして、基本的には従来の口頭通達と同じ内容のものをある意味では若干ブレークダウンをしながら改めて文書でもって通達を流したいと、かように考えているところでございます。
それから決議の内容の二番目の点は、今回の貸金業規制法案の四十三条の問題。利息制限法及び同法に関連して確立されてきた超過利息の元本充当及び過払い金の返還を認める最高裁判例を骨抜きにし、サラ金被害者の救済手段を奪うとして、この四十三条の削除の要求であります。
○政府委員(宮本保孝君) 貸金業規制法案の三十条におきまして、貸金業協会が信用情報に関する機関を設けまして、あるいは他の機関を指定して、業者にこれらの機関を利用させることなどによりまして、過剰貸し付けの防止を指導する義務を協会に課しているわけでございますけれども、大蔵省といたしましても、この全国貸金業協会連合会を通じまして、信用情報機関の設置または他の機関をそういう信用情報機関として指定するというようなことが
わが党は、今日まで、このような悲惨な社会問題を絶対に放置できないとの立場から、独自に貸金業規制法案と出資法改正案を国会に提出し、五年にわたって各党と協議を続け、その成立のために努力を続けてまいりました。
たとえば、大蔵省の大臣のところへも文書が届いておることと思いますけれども、三月三十一日に日弁連、弁護士さんの全国組織でありますが、この貸金業規制法案に対する意見書ということで、利息制限法を改めるとするならば一まあ、いま問題にしているわけですが、今回の貸金業規制措置はむしろ改悪であり、あえて反対を唱えざるを得ないという態度を表明をしておりますし、また学者、研究者の方々を含む全国サラ金協というのがありますけれども