1985-04-23 第102回国会 衆議院 決算委員会 第5号
住宅金融公庫の貸付種別の一つとして土地担保中高層建築物貸し付けがあり、これは、建物全部が住宅用であることを条件とし、非住宅の併設を認める他の貸付種別よりも貸付限度額で相当有利な取り扱いとされておりますが、この貸し付けのうち五百六十四件につきまして貸付対象建物の現況を調査いたしましたところ、貸付契約に違反して、建物の一部が喫茶店や会社事務所などに用途変更されている事態が五十四件見受けられました。
住宅金融公庫の貸付種別の一つとして土地担保中高層建築物貸し付けがあり、これは、建物全部が住宅用であることを条件とし、非住宅の併設を認める他の貸付種別よりも貸付限度額で相当有利な取り扱いとされておりますが、この貸し付けのうち五百六十四件につきまして貸付対象建物の現況を調査いたしましたところ、貸付契約に違反して、建物の一部が喫茶店や会社事務所などに用途変更されている事態が五十四件見受けられました。
○上田耕一郎君 一件借りるごとに四万円払うということなんですが、平年度の手数料収入の見込み額百五十億円、六十年度六十億円というのだそうですけれども、それぞれの貸付種別ごとに積み上げた数字、これはどうなっておりますか。
これが個々の手数料の額になるわけでございまして、これも現在検討している考え方でございますが、公庫の貸付種別ごとに手数料の額を定めようということで、個人貸し付けにつきましては、建設、新築住宅購入は四万円、既存住宅購入、住宅改良は三万円、事業者貸し付け関係では、例えば住宅供給公社の分譲住宅、俗に言う団地住宅につきましては十万円、賃貸住宅、土地担保賃貸住宅、中高層耐火建築物につきましては、規模に応じて二十万円
貸し付けの事務量は、貸付種別ごとに見ますと、貸付額にかかわらず同一貸し付けであれば大体同程度の事務量になっているということでございますので、その貸付種別ごとには大体同額にしていきたい。ただ、宅地造成みたいなものにつきましては事業規模によって変わってくるところから、事業規模別に手数料を変えていきたいというふうに考えているわけでございます。
有珠山の爆発等に伴って住宅に被害が生じたものにつきましては、いまお話しのような住宅金融公庫からの資金の貸し付けを行うわけでございますが、被害の状況が貸付種別の災害復興住宅資金という特段に有利な条件を満たすに至りましたので、当該災害復興住宅資金の貸付受け付けを去る五月二十九日から始めております。 この場合の融資対象は新既設でございまして、新築はもちろんでございますが、補修も対象となります。
○参考人(大津留温君) 公庫を御利用いただく方々にできるだけわかりやすく、かつ手続も簡単にするということは、私どもも絶えず考えまして改善に努めているつもりでございますが、公庫の貸付種別は非常にたくさんございますけれどもや個人の方が持ち家をお建てになるためにお借りになるというケース、あるいは分譲住宅をお求めになるためにお借りになるケースというのは限られていますから、その最も一般的な制度につきましては申込案内等
だから、私は今回の法改正いたしましても、また若干貸付種別がふえるわけでございますので、またそれだけ複雑さを増すということになるわけです。しかし、そのニーズに応じて出てきたものであるという限りにおいては、これは本当にとうといとうとい法律だなあと思います。
今回の法改正によりまして若干貸付種別がふえるということは事実でございますが、新しい行政目的に応じて公庫の業務を拡大していくということは必要であります。四月十三日付の読売新聞の記事は、公庫の貸付種別の整理を行うためプロジェクトチームをつくって検討しようということでありますが、現在特にそうした措置をとっておるわけではございません。 ただ、確かに公庫の貸付業務は種類が多く複雑多岐にわたっております。
その「貸付種別」「個人住宅」、そこですが、法定融資率は八〇%——上の「木造」を見ます。それで実行融資率が四十五年度は七五、四十六年は七五、四十七年は八〇%と、こういう実行融資率というのが出ておりますが、この法定融資率、実行融資率という語句の解釈のしかたですね、これを教えていただきたいのです。
まず、貸付種別として賃貸住宅、分譲住宅につきまして、今回の法律改正内容は、ここにございますように、「1賃貸住宅、分譲住宅とも、貸付対象者に個人を加えること。2土地担保の貸付対象者に借地権者を加えること。」、これを改正したわけでございます。