1952-12-16 第15回国会 参議院 厚生委員会 第10号
それは第一は、貸付條件を附けまする規定を削除いたしましたこと、第二は、母子相談員の資格要件の規定を若干規定いたしましたこと、売店の設置規定を設けましたごと、専売品の販売許可に関する規定を設けましたこと、右の四点でございます。
それは第一は、貸付條件を附けまする規定を削除いたしましたこと、第二は、母子相談員の資格要件の規定を若干規定いたしましたこと、売店の設置規定を設けましたごと、専売品の販売許可に関する規定を設けましたこと、右の四点でございます。
○小林政夫君 先ほどの国民金融公庫の問題ですが、この前ちよつと金利の件を聞きましたが、遺家族援護公債及び母子家庭に対する融資十億と五億、これの業務方法害的な、貸付條件について月曜日までに書類を出して頂きたい。
而もその貸付條件は、償還期限におきましても、市中金融は三年償還というがごとき短期融資であり、貸付利率につきましても年一割を超える高率であります。これを欧米の諸海運国の長期低金利制度に比較いたしますときは、まさに雲泥の相違があるのであります。
○亘委員長代理 次に医療制度に関する件に関し、厚生年金保險の積立金運用の貸付條件について、松谷委員より発言を求められておりますので、これを許可いたします。松谷委員。
○田村文吉君 ついでに伺いますが、現在では見返資金からお貸付になる金利その他の貸付條件と、今の開発銀行の條件とでは大分違うのですか。
たとえば基金の資金の利用状況の現状はどうであるか、どこの国についてどういう利用状況が今現われておるか、それから国際開発銀行に関連いたしましても、その業務運営の現状はどうか、たとえば資金及び便宜はいかに利用されておるか、開発計画及び復興計画に対する資金の利用状況は、どの国に対してどういうように行われておるか、また戰災国に対する貸付條件はどういうように現実には決定されておるか、こういういろいろの問題につきまして
ただ貸付條件等につきましては、ある程度わかるのではないかと考えますので、別途配付いたしております資料によりまして御質問の点をお答えするというふうにお取運び願えれば幸いかと思います。
一、政府はすみやかに社会保障制度審議会の勧告に基き国民健康保険組合の給付費に対し大幅の国庫補助を断行すべきこと、二、国民健康保険組合の経営内容についてはすみやかに十分なる調査を完結し、その将来の運営についではできるだけ統一あらしめるよう努力すること、三、貸付においては貸付條件たる保険料收納率は五〇%に引下げて、当面の危機を救うとともに、保険者負担の大幅経減をはかること、四、国保組合と保健所との連絡を
○青柳委員 次に伺いたい点は、これは最後でありますが、第八條の貸付條件であります。五箇年すえ置きで、あと五箇年において償還する。五箇年のすえ置き期間中におきましても、六分五厘の利子を支払うことに相なつております。この六分五厘の利子は、非常に高きに失するように思います。
開発会社の讓渡価格や貸付條件のいかんによつては、これは電力資本家を擁護するようなこともできる。またた反対に、その電力会社をいじめることもできる。こういうことの公平適切に行くような基準を法律の上に明らかにしないと、われわれは不安でたまらない。これらの問題に対して、提案者はそれでもこれでけつこうだと考えられておるのですか。これではどうかしておると思う。
第三点は、貸付條件でありますが、貸付期限は五年以内の据置期間を含み十年以内といたしまして、年利六分五厘の元利均等年賦の方法により償還することといたしております。 以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重審議の上、速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第三点は、貸付條件でありますが、貸付期限は五年以内のすえ置き期間を含み十年以内といたしまして、年利六分五厘の元利均等年賦の方法により償還することといたしております。 以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
この十七億五千万円の債権につきましても、学校の経営状態によりまして、あるいは不良貸付というような関係も生じまして、償還できない分もあると思いますけれども、災害その他によつて特別な打撃を受けたというような学校につきましては、免除なりあるいは貸付條件の変更というような措置をとり得るようにいたしておりますので、全額が三十年の間返るということは、困難かとも思いますけれども、しかし、そういつた正規の貸付につきましては
第七に、振興会に移転される旧債権については、今後三十年間に亘つて年賦償還される予定でありますので、長い 間において不測の災害が発生した場合等の特別の事態におきましては、学校法人に対してその債務の全部又は一部の免除、又は貸付條件の変更等を行い得るようにいたしました。
なお細かい点でありましたので、先ほど申上げませんでしたが、昭和二十七年度以降三カ年間に貸付けまする貸付條件は、年々保險料の徴收実績がよくなるようなものに貸して行くというような建前をとつておりまするので、結局これはただ單に赤字の補填をするための貸付金でなしに、同時に裏から見ますと、保險者の経済がよくなるような努力を期待をしておるわけでございます。
資金の種類は営農資金で貸付條件は五分五厘の年利でありまして、三カ年の年賦償還、その前に二カ年の据置期間を置くというような若干の変更をいたしておるというわけでございます。それから先ほどもちよつと申上げましたが、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正、タイプライターでないものでございます。
貸付條件についても相当内容が違つております。生業資金は、純粋の事業資金であるという性格に基き、コマーシャル・ベースに立つ金融であるから、融資の対象となる企業は一般市中銀行から貸付を受けられない企業であつて、左の條件を具備しなければならないことになつております。過去における事業の実績を有し、あくまで償還確実なものでなければならない。事業の資金計画が適切でなければならない。
これは一番やつかいな問題でございまするが、何といつても金利あるいは貸付條件その他につきまして、何ら監督権がないということもどうかという気がいたしますので、その点今もし指導権、監督権を持つとすれば、どの程度に規定するかというふうなことを、今最も重要な研究題目にいたしておるのであります。おもなる改正点は以上のようなところであります。
そのほか担保あるいは担保に準ずるものとしての信用保険あるいは信用保証協会の保証の問題、これを條件にすることはむずかしいのでありますが、必要に応じましては、そんなふうなことも考えて貸付條件というものもある程度考えて参りたい、そういたしますことによりまして、先ほど御心配になつておりまする二点が起らないようにいたしたい、かように考えております。
思いますに、公庫以外の金融機関においては、貸付條件として、あるいは出資、強制積立金、あるいは掛金、天引預金等を強要される結果、借入れた資金から相当の額が天引され、全額を使えない実情でありますが、国民金融公庫の場合は、借入資金の全額を使用できるのでありまして、また返済も長期の月賦制度でありますので、真に生きた資金として活用され、零細業者から親しまれておることは、皆様御案内の通りであります。
第三に、定期貸債権又は据置貸債権の管理者が特に必要があると認めた場合は、貸付條件を変更することができる途を開くと共に、定期貸債権については、最後の返済期日から十年を、又据置貸債権については、据置貸にした日から二十年を経過しても、なお債務者の資力が回復の見込がない場合は、その債務を免除することができることとし、その整理の適切を図つたとであります。