2001-11-09 第153回国会 衆議院 本会議 第15号
そのために、厳格な資産査定、貸し倒れ引当金の引き当てが肝要であります。これまでの金融行政を総括し、過ちを率直に認めるべきであります。 今、永田町で聞こえてまいりますのは、第二次補正、高速道路九千三百四十二キロメートルの完遂、年末内閣改造、ペイオフ凍結延期の、与党の大合唱であります。
そのために、厳格な資産査定、貸し倒れ引当金の引き当てが肝要であります。これまでの金融行政を総括し、過ちを率直に認めるべきであります。 今、永田町で聞こえてまいりますのは、第二次補正、高速道路九千三百四十二キロメートルの完遂、年末内閣改造、ペイオフ凍結延期の、与党の大合唱であります。
その四百八十億円、これは貸し倒れ引当金が五十億円、そして三百八十億円は不動産担保の三百八十億円、計四百三十億円で保全をしている、だから全額回収不能になっても帳簿の上での追加損失は五十億円程度だ、こういうことで引き当てをして債権を保全していたわけです。 ところが、実際の処理では、この三百八十億円の担保、三百八十億円と見積もっていた担保が三十億円、一割も満たない評価になってしまった。
そして日債銀は、こういう「受け皿会社向け融資の大半を第一分類(正常債権)や貸し倒れ引当金の計上額が少なくて済む第二分類にしていた。」こう出て、内部資料があるんですから。 要するに、昨年の監督庁の検査で、あなた方と日債銀の自己主張、自己査定とが食い違った債権というのはこれなんじゃないですか。はっきりと答えてください。
母体行と一般行は、我々が景気対策のために推進した低金利政策の上に乗って業務純益を伸ばし、それを貸し倒れ引当金のほかに債権償却特別勘定を活用し、無税償却処理している。 これは、この委員会でも何度も指摘をされている点です。 一九九〇年に六%だった公定歩合が九一年七月以降徐々に引き下げられ、昨年九月には史上最低の〇・五%になった。銀行にとっては預金利息の支払いがそれだけ少なくてすむ。
そういう点で、受取配当益不算入でありますとか価格変動準備金、退職給与引当金、貸し倒れ引当金あるいは大企業法人税率、いろいろ廃止をしたりあるいは改善したりしなければならない問題がございますが、この点についてはどのような御意見をお持ちでしょうか。
最後に、各種の引当金につきましては、先ほど申し上げました退職給与引当金、それから委員が御指摘になりました貸し倒れ引当金につきましても、会社経理の実態に即しまして適正な水準に絶えず見直していかなければならない。
それから貸し倒れ引当金などの圧縮。もう一つ六番目の問題は、これは角度が若干違いますから後にして、以上五点を簡単にお答えいただきたいと思います。
確かにそういう点から見ますと、今年度の中小企業投資促進措置の実施に当たりましても、金融機関の貸し倒れ引当金の見直し等、価格変働準備金の整理等による増収措置とおおむね見合うではないか、こういうことで財源を確保したわけでございますので、所得税減税もやろう、その上にさらに減収を招くであろう特別措置を講ずるということは、財政にいま余裕があるかと言われれば、消極的にならざるを得ない。
それから、貸し倒れ引当金の場合も、個別的にはいま税調で審議しておられますから、一般論として申し上げますが、この貸し倒れ引当金の法定繰り入れ率については連年のように見直しを行ってきたが、今後とも実態に応じて見直しを行っていく所存である、こう答えるべきだということ、これは今日までの税調の答申で、いわゆる租税特別措置ではないが性格的にはそうあるべきだ、こういうことです。
この表も、資本金階級なんという言葉で分けているのも、これも百億円以上の資本金のものが貸し倒れ引当金の期末残高が非常に多いですね。ドイツなどは実績主義をとっているわけですからね、それをとればもっとふえて、いろいろな形で税収かなんとかがあるわけですよ。ここら辺のところは考えてもらわなければ困りますよ。 この前は退給の問題についてずいぶん質問したら、答えが出てきて大分変わってきた。
これは大蔵委員会でも質問が出ているし、あなたが前からもお答えしておりますし、私も前から問題にしているところですが、それはそれとして、たとえば貸し倒れ引当金の問題をとってみても、どうもおかしいのですね。貸し倒れ引当金が全部でいま三兆四千幾らあるのですか、物すごい金額があるわけですね。実際の貸し倒れは、実績として考えると、この三分の一くらいじゃないですか。
○水野(勝)政府委員 御承知のように、国内におきますところの金融機関の貸付債権につきましての扱いといたしましては、制度といたしましては貸し倒れ引当金があるわけでございます。実績率による積み立てあるいは法定概算率によりまして千分の三を積み立てる貸し倒れ引当金制度があるわけでございます。この制度以外に、また一方、債権償却引当金勘定への繰り入れという実行上の制度もあるわけでございます。
○米沢委員 それから、先般大蔵省が決められました対外融資の貸し倒れ引当金、これを無税にしようという話はその後どうなっておりますか。
そのうち各国に共通して認められておりますのは貸し倒れ引当金でございます。退職給与引当金につきましては、先ほど申しましたように企業の賃金慣行が違いますので、これに類したものはドイツだけにしかない。あとの四つにつきましては、原則として諸外国にはあるいは認められていない制度であるかもしれません。
大蔵大臣、先ほど私聞かなかったわけですが、財界切り込み、財界切り込み、こう言いましたら、退職給与引当金あるいは貸し倒れ引当金等の例示がございました。聞こうと思っておりましたので、その点についてちょっとお伺いをしたいと思うわけでございますけれども、これはもう先ほど午前中の答弁でもありましたように、実情に合わせて租税特別措置について直していくということは、これはもう増税じゃないのですね。
臨調答申に、たとえば退職給与引当金でございますとか貸し倒れ引当金でございますとかに触れられていないということは事実でございます。これは、そういう一つの税制そのものに触れていくということは臨調自身の判断の問題であって、大蔵大臣からとやかく申し上げる性質のものではございません。
○竹下国務大臣 引当金の見直し経過を簡単に申しますと、四十七年、九年、五十年、五十二年、貸し倒れ引当金が千分の十五から千分の十二に下がり、十に下がり、八に下がり、千分の五にまで来ておるわけでございます。
したがって、今後この特定海外債権引当金勘定と、それからすでに設けられております貸し倒れ引当金との関係とか、この三月期からこの特別勘定に引き当てが始められたわけですが、その引き当ての実態がどうなっているのか、そういった問題を徹底的に、しかもオーバーオールに研究させていただいた後で結論を出したい、こう考えております。
それで、貸し倒れ引当金につきましても、退職給与引当金についても、ここ数年前から次第にそれを強化する方向で私どもは答申をまとめてまいりました。この方向は変わりありませんので、いわば実態を無視しないように、実態に即してこれに手をつけていくということは今後とも必要であろうと考えております。
○和田静夫君 貸し倒れ引当金、退職手当引当金などのこの引当金、準備金、この辺について改善されてきているものももちろんありますが、なお検討の余地があるように思われるわけですが、その点はどうでしょう。
すなわち、価格変動準備金の整理を初め貸し倒れ引当金の見直しなどを行っているほか、景気に配慮した中小企業の投資減税等の税制改正をあわせ行い、その整理合理化を進める一方、税外収入については、補助貨幣回収準備資金の取り崩しを初め、外為資金、自賠責保険等の特別会計や専売公社等特殊法人からの繰り入れ措置により、前年度比八〇・四%増の四兆七千百九十六億円を確保していることは特筆すべきことであります。
ただ、いま問題になっております海外債権について、税制上概算的な繰入率が認められるべき引当金とするかどうかは、従来も申し上げておりますように、今後いわゆるカントリスクの実態等の議論のほか、現在ございます金融機関の貸し倒れ引当金の制度との関連、それから諸外国においてもいろいろな税制上の取り扱いをやっておりますので、そういったものを参考にしながら今後の検討課題である。
今回の五十八年の税制改正案での増減収の見込みとして、租税特別措置によって減収になるものはなるべく外していきたいわけでございますが、価格変動準備金の整理やその他の租税特別措置の整理合理化等で実は増収が期待されており、それから貸し倒れ引当金の見直しでまた増収が期待されておりまして、合計しまして恐らく六百五十億ほどの増収になるのではないかと思います。
第二に、金融保険業の貸し倒れ引当金の経過措置の見直しを行うことといたしました。すなわち、金融保険業の貸し倒れ引当金につきましては、昭和五十七年度に行われました金融保険業以外の業種の法定繰り入れ率引き下げに際しましてとられた経過措置とのバランスを考慮いたしまして、現に適用されております経過措置の見直しを行うこととしております。
貸し倒れ引当金につきましては、今回実施されまして四百二十億円の増収を見込んでおられます。しかし退職給与引当金につきましても、税制調査会は見直しを明らかに提言しているわけです。特に、退職給与引当金の累積積立限度四〇%を三〇%に引き下げることによって二千億円の増収額を見込んでいたわけでございますが、今回見送りになったのはどういうわけでございますか。大変残念である。
ところが、五十八年度改正で実現を見たのは、いつも言われるとおり、法人税法の中の金融機関の貸し倒れ引当金の繰り入れ率の積増停止措置を若干縮小しただけだということになりまして、抜本的見直しではないわけです。各種引当金について早急に実態に応じた見直しを行うべきではないかと思いますが、大蔵大臣はこの点どう考えますか。
また、資本金十億円以上の大企業の八一年度貸し倒れ引当金残高も一兆九千億に達しています。この引当金の多くが利益留保的性格の強いもので、金融保険業の貸し倒れ実績率は実にわずか〇・一%にすぎません。 こうした大企業優遇税制を温存した上での財政再建とは、中小零細企業、勤労者に対する徴税攻勢の強化以外の何物でもありません。
○政府委員(梅澤節男君) ただいま御質問のございました海外の特定債権の引当金でございますが、税制上の問題といたしましては、御案内のとおり、現在、財産の繰入率で損金処理ができる引当金といたしまして、貸し倒れ引当金がございます。現在の累積限度額が千分の三でございます。
先日、三月十日の朝日新聞でございますけれども、「大蔵省は九日、海外融資の有税貸し倒れ引当金制度の設置を銀行業界に通達したのに続いて、元本回収の可能性がない海外融資については無税の引き当てができるよう、現在の基準を改正することを検討し始めた。」というような新聞報道がございます。