2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
現在、太陽光やリゾート地、雑種地、原野等買収事例の統計はなくて、また日本法人等のダミーのケースも分からないということですが、関係省庁の所管業務と包括的調査の在り方、仕組みをしっかりとつくっていただきたいと思います。 本当に調査は難しくて、私、平成二十六年、二十七年と海洋政策・領土問題担当大臣の任にありました。
現在、太陽光やリゾート地、雑種地、原野等買収事例の統計はなくて、また日本法人等のダミーのケースも分からないということですが、関係省庁の所管業務と包括的調査の在り方、仕組みをしっかりとつくっていただきたいと思います。 本当に調査は難しくて、私、平成二十六年、二十七年と海洋政策・領土問題担当大臣の任にありました。
今日、資料をお配りさせていただきましたけれども、まず一枚目の資料でございますが、外国資本による森林買収に関する調査について、これ、森林買収の動向を把握するために、農林水産省において、平成二十二年以降、毎年買収事例の調査を行っております。下にこの調査の結果がございますけれども、令和元年で三十一件、百六十三ヘクタールが外国資本によって買収されているということであります。
先ほど、産経新聞が誤報だとかというような話がありましたけれども、実際、じゃ、政府として把握をしている、例えば、農地、水源地にこだわりません、太陽光、風力発電の用地として購入したんだとか、リゾート地だとか雑種地とか、あるいは原野でも構いません、そういったものの買収事例の中で外資の分がどれぐらいあるかということを把握しているか。
御質問ございました、太陽光、風力発電の用地、リゾート地、雑種地、原野等につきまして、買収事例の統計があるとは承知しておらないところでございます。 また、そのような統計もございませんので、御質問ございました、日本法人のダミー等についての計数も承知しておりませんし、推測することも難しいのではないかというふうに考えておるところでございます。
企業買収事例で世界に先駆けているということから、私たちが会社法において参考にしているはずのデラウェア州法では、取締役は、会社を経営、指揮し、裁判上の行為をする権限を持ちます。この当の取締役の権限に対して、取締役は、会社と株主に対して、信認義務、フィデューシャリーデューティーを負います。
今回の法案で規制を緩和する形となりますが、この法改正が必要になる背景や具体的な買収事例について金融庁の御認識をお伺いいたします。
新聞社とかテレビ局というのはもう非常に伝統的に社員持ち株が多いわけで、その敵対的な買収事例において、いわゆる企業統治といいましょうか、コーポレートガバナンス、あるいは買収リスク管理に関しては現在、新しい会社法制検討ということで今日の産経新聞にも多少載っておりましたけれども、どのように今検討されて、どういうふうに、いつから執行していけるのかということ、また、その執行していけるまでの一年間の谷間、一年間
しかし、昨今、非常にわかりにくくて、例えば、一般的に考えて軽微なものと考えられるような買収事例が非常にふえていると。例えば、いわゆる選挙運動員が働いて、その労働対価に対する支払いに対して、これを買収だと。それは当然ですね。しかし、それに対して警察当局からの取り締まりが中心になっているというような感があります。