2009-06-11 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
本債券は少人数向けに少額発行されることから流動性は著しく低く、加えて、買付後の市況環境及び発行体の信用状況の変化等の影響により、途中売却する場合の価格は買付け価格を大きく下回る恐れがあること、もうこういうことを条件に買いなさいということです。
本債券は少人数向けに少額発行されることから流動性は著しく低く、加えて、買付後の市況環境及び発行体の信用状況の変化等の影響により、途中売却する場合の価格は買付け価格を大きく下回る恐れがあること、もうこういうことを条件に買いなさいということです。
「ライブドアの公表された資料によりますと、立会外取引において買付けを行ったということでありますので、そういたしますとこれは取引所における取引に該当するということになりますから今御指摘のありました規制の対象とはならない」と言っておられる。 では、この公表された資料というのはどれかというと、資料の四をごらんいただきたいと思います。
当時の伊藤金融担当大臣が、昨年二月の十五日の記者会見で、「ライブドアの公表された資料によりますと、立会外取引において買付けを行ったということでありますので、そういたしますとこれは取引所における取引に該当するということになりますから今御指摘のありました規制の対象とはならないということであります。」こう述べておるわけですね。
これによって当時伊藤大臣は判断されたということなんですが、各位ということで「株式買付けに関するお知らせ」と。記、対象銘柄ニッポン放送、買い付け株数九百七十二万株余。 問題は六番の備考なんですよ。「ToSTNeT—1による時間外の市場内取引による買取りを実施いたしました。」これを額面どおりに読んでいただけじゃないですか、伊藤さんは当時。ToSTNeT1というのは東証のシステムです。
1と手書きで書いているところですが、「ライブドアの公表された資料によりますと、立会外取引において買付けを行ったということでありますので、そういたしますとこれは取引所における取引に該当するということになりますから」、当たり前ですよ、だってToSTNeTは東証のシステムなんですから。
というので五項目あるんですが、例えばその二つ目のところをちょっと読んでみましたら、「証券取引所の取引終了時刻の直前三十分間以外の時間に自己株券の買付けを行うものとすること。」
○ 寄り付き前に前日の終値を上回る水準の指値で自己株式の買付けの委託を行うこと。 ○ 市場における取引終了時間前の一定の時間帯に自己株式の買付けの委託を行うこと。 ○ 多数の証券会社に同時に自己株式の買付けの委託を行うこと。 ○ 直近の約定価格又は買呼値気配を超える価格で自己株式の買付けの委託を反復継続して行うこと。
「そして、以後被告人は藤に協力して、群栄株を大量に買付けていくことになったが、日本住宅金融株式会社は群栄株についての中心的な仕掛人であり、藤は同社が行う株式投資の中の運用株を一挙に取り仕切っていたファンドマネージャーであったのであるから、被告人が群栄株について適確な情報をいち早く入手できる立場にいたことは明らかである。」
ただ他方で、企業サイドから見れば何か目安がなければなかなか行いにくいであろうということで、これはそういった問題を考える上に当たっての一つの目安というものを、証取審での議論が行われた際に、こういったものは疑われやすいのではないかという一つの目安として、今の「相場が一定の価格を下回ったときに自己株式の買付けの委託を反復継続して行うこと。」
○永井(哲)委員 この証取法のときに審議された平成六年二月二十一日の証券取引審議会の、これは九ページのところに、相場操縦禁止規定の適用に関する考え方についてということで、この中に「相場が一定の価格を下回ったときに自己株式の買付けの委託を反復継続して行う」ということは問題があるということで書いてあるわけですけれども、ある程度安い価格で購入するというのは、従業員の立場に立ってみても利益がある、会社にとっても
元年十月十九日から三十一日までの間における東急電鉄株式の売買高が急増し、価格が急騰しておりますが、この間における野村証券の当時の営業体制、具体的な投資勧誘の状況等を調査した結果、野村証券の行為は、行き過ぎた大量推奨販売を規制している証取法五十四条一項三号に基づく健全性省令三条七号に規定する「営業の方針として、特定かつ少数の銘柄の株式について、不特定かつ多数の顧客に対し、その買付けを一定期間継続していっせいにかつ
「特定かつ少数の銘柄の株式について、不特定かつ多数の顧客に対し、その買付けを一定期間継続していっせいにかつ過度に勧誘」する、これはいかぬということになっておる、省令で。それから昭和四十九年、これは国会でもしばしば問題になっていますが、「投資者本位の営業姿勢の徹底について」という通達が出ている。先ほどは省令、これは通達です。
第四項の一号を見ますと、一たん公開買い付けを開始してからそれを中止できる規定として、「応募株券等の総数が買付予定の株券等の数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。」
どう書いてあるかといいますと、「その理由は製造に必要な時間が限られていたこと、しかも最もよく知られた理由として、モンスーンによる洪水の前に緊急買付けされなければならないからである。」こう書いてある。つまり、納期が非常に限られておるということを言っておるのですね。
締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○小包郵便物に関する約定の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○郵便小切手業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○国際情勢等に関する調査 (OECD閣僚理事会に関する件) (日米経済摩擦に関する件) (経済協力に関する件) (米国産穀物の買付け
皆さん方の方で、たとえば証取法五十八条の不正取引の禁止とかあるいは百二十五条の仮装売買、相場操作等の禁止及び安定操作の制限、この百二十五条の一項二号には「自己のなす売付と同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買付けることを予めその者と通謀の上、当該売付をなすこと」というのがあるわけですね。
「アフリカをはじめ、発展途上国との貿易インバランス(日本側出超)に関しては、当該国産品買付け増大に努力するほか、例えば無償援助・民間投資促進等幅広い対応策を考慮すべきである。」それから「現地との無用の摩擦を避けるため、日本企業は節度あるアプローチに努めるべきであるが、同時に現地要請経済案件にかんする日本側関係者間の十分な情報交換・連絡も重要である。」
この「令第三十三条第三号」、これを読ませていただきますが、「有価証券の募集若しくは売出し又は公開買付けに関する届出書及び有価証券に関する報告書を審査し、必要な措置をとること。」かようになっております。
さらに「通産省はこうした情勢を踏まえて、燃料供給の多角化、自主化をはかることが必要と感じており、フランスとの濃縮ウラン共同工場計画を検討しているのをはじめ、ソ連からの濃縮ウラン買付けも歓迎、という態度だ。」ということで、フランスとの濃縮ウラン共同工場の計画を検討しておる、これはちゃんと聞いているのですか。相談があるのですか。
新聞で、「日本商社の豚肉大量買付けカナダの反発買う」というのは五月の二十七日の新聞にあるんですよ。過去はどうだったかという半年前のことじゃないんです。
○神崎委員 そうしたら続いて聞きますが、これの四ページに、綿糸だけですが、「最近の著しい値上りについては、天然繊維見直しに伴ない需給がタイトになっていることが主な原因であると商社は主張しているが、昭和四十七年度上期および下期(昭和四十八年一月末現在)の買付けおよび売渡しの契約残高(数量ベース)の動向等からみて、商社の買急ぎ傾向がみられ、それも原因しているとみられる。
「買付け方に追いつけない。シアトルの住宅建築協会のある幹部は「日本商社の入札値段のつり上げ方は猛烈だ。もっと自粛してくれなければ正面衝突するだけ」といった。」 私は、こういう記事を読んで、いまの貿易構造、産業構造というものを変えなければいかぬと思うのです。