2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号
ただ、預金債権あるいは貯金債権につきましては、その金額が増減することが想定されているという特殊性があることや、極めて膨大な量の債権が存在することから、譲渡が有効とされますと、法律関係が複雑化して金融機関における対応が困難となるなどの大きな弊害を生じかねないところでございます。
ただ、預金債権あるいは貯金債権につきましては、その金額が増減することが想定されているという特殊性があることや、極めて膨大な量の債権が存在することから、譲渡が有効とされますと、法律関係が複雑化して金融機関における対応が困難となるなどの大きな弊害を生じかねないところでございます。
今、深刻な不況と信用不安の下で、農林水産協同組合が破綻した際に、貯金債権者の保護の範囲を元本一千万円とその利息に限定するという、いわゆるペイオフを全面解禁する条件にないことは明白です。
○谷津政務次官 今回の民事再生手続の特例措置につきましては、検査等により系統金融機関の経営状況を知り得る立場にある監督当局に民事再生手続の申し立て権を付与することによりまして、早期に手続に入ることを可能とすること、農協に対する債権者の圧倒的多数を占める貯金債権者を貯金保険機構が代位して再生手続に参加すること等により、手続の迅速化を図ること、それから、総会の特別議決にかわる裁判所の許可によりまして迅速
○堂ノ脇説明員 先ほど申しましたのは日本側の財産でございますが、逆にアメリカ側が日本に対して今回放棄いたすことになりました財産というものがございまして、これは国連の現地視察団の報告書にも出てまいりますけれども、現地の島民が持っておりました円通貨あるいは郵便貯金債権、そういうものを米側が引き継いで処理をするというか、そういうものを債権者に対して支払いを行なったということがございます。
したがいまして、支払い問題を法律に入れまして、そこで拘束力を持たせて、有無をいわさず琉球住民の持っております貯金債権あるいは保険債権をなくしてしまおうというようなことを意図していないわけでございます。
その問題は、いわゆる強制力と申しますか、法律をつくりまして、この法律で一定期間、あるいは何らかの条件において向こうの債権——日本郵政省に対します貯金債権あるいは保険債権を消滅さしてしまうという趣旨はここに含んでいないわけでございます。したがいまして強制力を伴わない法律でございます。そういう意味で、これに対応して琉球政府においても法律をつくる必要もない、そのように考えております。
○鶴岡政府委員 先ほど申し上げましたわけでございましたが、われわれがいわゆる貯金債務を沖繩の住民に負っており、向こうは貯金債権を持っており……。
そこであなたにお伺いをいたしたいことは、たまたま琉球地域に居住をいたしておりまする日本国民が、かって日本国郵便貯金組織に属しておりましたところの郵便貯金債権を払い戻してくれという要求を重ねられておることは、御承知であろうかと思います。この問題については、軍町郵便貯金等特別処理法とかいう法律があって、日本国国内に居住する日本国民に対しては、これが逐次払い戻されて参った。
第一点は引揚者の持ち帰つた旧日銀券の処理、第二に未払送金為替及び在外預金の処理、更に最近引揚者及び復員軍人、軍属の有する郵便貯金、債権の処理についてと、これだけにつきましてこの調査会としての答申を済ませておりまして、それぞれ必要な法制の手続等まで進んでおります。
○政府委員(田上辰雄君) 二は未払送金為替及び在外預金の処理、三が引揚者及び復員軍人、軍属の有する郵便貯金、債権処理について、以上三件でございます。