2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
○政府参考人(光吉一君) 委員御指摘のとおり、この法律案におきましては、預金保険と同じでございますけれども、費用につきましては、政府保証が付された借入れによりまして、貯金保険機構が金融機関又は日銀から資金調達を行って資金の貸付け等を行うわけでございます。これらの費用につきましては、健全性を回復した農林中金が、貯金保険機構から借入金の弁済や出資買戻しを行って最終的に賄うこととなります。
○政府参考人(光吉一君) 委員御指摘のとおり、この法律案におきましては、預金保険と同じでございますけれども、費用につきましては、政府保証が付された借入れによりまして、貯金保険機構が金融機関又は日銀から資金調達を行って資金の貸付け等を行うわけでございます。これらの費用につきましては、健全性を回復した農林中金が、貯金保険機構から借入金の弁済や出資買戻しを行って最終的に賄うこととなります。
○政府参考人(光吉一君) 委員御指摘のとおり、貯金保険機構は、農林中金から資金の貸付け等の申込みを受けた場合におきまして、必要があると認めるときはその必要な限度において資金の貸付け等を行うこととしております。
主務大臣は、貯金保険機構から農林中金の優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求められたときは、委員御指摘のとおり、貯金保険機構が取得した優先出資等の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと、農林中金が主務大臣に提出する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて経営の合理化のための方策及び経営責任の明確化のための方策の実行が見込まれることといった要件の全てに該当する場合に限り決定
第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の貯金保険機構による監視をされる者として指定するものとし、貯金保険機構は、農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができること等としております。
本案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置として、農水産業協同組合貯金保険機構による同金庫に対する業務遂行等の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置について定めるものであります。
具体的には、例えば、貯金保険機構が取得しようといたします優先出資等につきまして、その処分が困難な契約内容になっていないかどうか、あるいは、計画の履行などを通じまして、金庫の場合でございますけれども、人員削減や店舗統廃合によるコスト削減、役員の外部登用、経営陣の刷新等によるガバナンスの抜本的見直しの実行が見込まれるかどうかなどを踏まえて決定することとなることが想定されます。
また、先ほどリスクというところの点がございましたけれども、既存の金融危機対応措置と同様に、貯金保険機構に損失が生じた場合に政府の決定により事後的に業界に負担を求めるという形になるものと理解しています。
議員の今御質問いただいたのは、農林中央金庫との一対一というふうに御質問いただきましたけれども、預金保険の方はいろいろなプレーヤーがおられて、貯金保険機構の方は農林中金が……(近藤(和)委員「一、一に近いようなイメージ」と呼ぶ)基本的には、これまでの、委員から御配付いただいた仕組みの中で、保険金の支払いとか金融危機対応につきましては、中金だけではなくて、御案内のとおり、農協など、いろいろな、ここに関わって
第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の貯金保険機構による監視をされる者として指定するものとし、貯金保険機構は、農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができること等としております。
もう御案内のとおりだと思いますけれども、例えば、セーフティーネットの仕組みについても、一般の銀行や信金は預金保険、農協と漁協については貯金保険機構という別の組織になっている。
ただ、私が申し上げたかったのは、農水産業協同組合貯金保険機構というものが別建てでありますし、それから農協系統拠出金によるセーフティーネット、そういうセーフティーネットワークは構築されておりますから、決して私に質問したことが筋違いだというようなことを申し上げているつもりはありません。
第一に、この機構は、預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構などを通じて国が出資する株式会社であり、支店は、地域別でも産業別でも、柔軟に幾つでもつくることができます。資金調達は、政府保証つきの民間借り入れ、あるいは、財政当局がそちらを希望するのであれば交付国債も可能でございます。
そして、この機構におきましては預金保険機構と貯金保険機構が出資をすることになっておりまして、その心は、こういった支援を行うことによってこの東日本大震災に関する被災者及びその事業者の経営が最終的に安定して、それがその地域全体の金融システムの安定に非常に貢献があるということで預金保険や貯金保険が出資する意味があるということでやっているわけですから、それと同じような例として、例えば住専、整理回収機構、住専
○委員以外の議員(片山さつき君) 昨日も何人かの委員の方からお話が、御質問がありましたが、この機構の性格として、特別の非常に公益上の目的を持った時限の株式会社でございまして、預金保険機構、貯金保険機構等の発起設立があればもうそこで設立行為としては法的に完了いたしまして、そこから先に、恐らくは出資が行われるであろうその周辺の御関心をお持ちで、かつ主務大臣が認めるようなちゃんとした方ですね、それが事業会社
その中には、政府保証によって二兆円の資金調達をする、また国から政府出資としまして預金保険機構、貯金保険機構に二百億円資金を渡す、その後出資をする、さらには民間金融機関から出資を募るということになっております。 そこで、具体的な数字を聞きたいんですが、預金保険機構、貯金保険機構から幾ら出資をいただき、さらには民間金融機関から幾ら出資をいただくのか、教えていただきたいと思います。
○委員以外の議員(片山さつき君) ちょっと誤解があると思うんですけれども、企業再生支援機構の場合は結果的に約半分が金融関係とか事業会社からの民間の出資なんですけれども、この機構は預金保険機構、貯金保険機構、中小企業庁で二百億円を出資して、それでもう成立いたします。
○大久保勉君 片山発議者に質問したのは、いわゆる預金保険機構と貯金保険機構が幾ら出資するかということです。具体的に教えてもらいたい。さらには、金融機関が本当に出資してくれるのか、ここがこの法案が絵にかいたもち法案になるのかしっかりと機能するか最大のポイントの一つですから、是非聞きたいと思います。
今回の法改正、具体的にはどういうことかといいますと、農漁協系統の相互援助の仕組みによる指定法人の支援に加えまして、貯金保険機構が一体的に支援に加わることができるようにすることにより、被災農漁協等の自己資本の強化に万全を期する措置を講ずるようにしたものでございます。こうしたことによりまして被災農業者や漁業者が二重債務問題の負担軽減ができるわけでございます。
それで、今の質問とも言わば関連もしてくるんですが、この改正案によって、今もお話ありましたように経営状況が厳しくなった農漁協に対して、農漁協系統の自主的な組織である指定支援法人と貯金保険機構が一体的に資本増強等を講ずるということになっているわけですが、ちょっと、多少数字は違うのかもしれませんが、例えばジェイエイバンク支援協会の支援準備金というのは千二百四十億ほどでしょうか、あるいはジェイエフマリンバンク
今、柴田委員御指摘のとおり、貯金保険機構の責任準備金が約三千億円です。今、JAとJFマリンバンクの両方を合わせますと千四百億になります。合計、合わせますと四千四百億になると。先ほど私が答弁いたしました農協のその沿岸部、十三農協の合計が三千六百億、そして漁協が二百億で、三千八百億円になります。
このため、被災農漁協に対し、農水産業協同組合貯金保険機構と指定支援法人から一体的に資本増強を行う特例的な支援の仕組みを設けることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、被災農漁協等に対し、主務大臣の決定を経て、農水産業協同組合貯金保険機構と農漁協系統金融の指定支援法人から、一体的に資本増強を実施しようとするものであります。
貯金保険機構から、損失があったらそこで賄う。公的資金が入っていないのに、残った金があったら国に入れろというのはどういうことですか。ちょっと理解しがたいんですが。
ただ、これから資本注入を行った優先出資等について、例えば、将来仮に損失処理が必要となった場合を考えても、被災農漁協等の貸し出しの規模等を踏まえると、例えば貯金保険機構の責任準備金、これは三千億ありますし、また、JAバンク、JFバンク等の基金、合わせて一千四百億ございますので、こういったことから、政府保証は必要なく、しっかりと対応していけるものと考えております。
我々がどういうことを考えているかといいますと、貯金保険機構と、二つの指定支援法人、ジェイエイバンク支援協会とジェイエフマリンバンク支援協会が、優先出資の引き受けや劣後ローンの貸し付けによりまして一体的に資本増強を行い、自己資本の強化を図る仕組みを考えております。 その資本増強のための原資でございますけれども、貯金保険機構の場合は、民間金融機関からの借り入れで賄います。
このため、被災農漁協等に対し、農水産業協同組合貯金保険機構と指定支援法人から一体的に資本増強を行う特例的な支援の仕組みを設けることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
九枚目は農協、漁協の貸出金残高で、合わせて八千億程度でありますが、農水産業協同組合貯金保険機構というのがあるんですね、これを利用したスキームを考えていると伝えられておりますけれども、その内容を説明していただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 この貯金保険機構の活用というのは大変参考になる制度だと思うんですが、銀行の場合は預金保険機構というのがあるわけです。 自見大臣にお聞きしますけれども、金融機関が支払っている預金保険料の総額は年間どのぐらいか、それから、責任準備金は現在幾らで、来年、再来年の見通しはどうか、数字を確認したいと思います。
○佐々木(憲)委員 これは貯金保険機構を利用しながら行うという点と、それから、これは二重ローンの解消にも役立つと考えてよろしいかどうか、ここをもう一回確認したいと思います。
では、これを予算措置を講じて体制を強化したらどうかということでございますが、信用秩序の維持に極めて重要な支障が生ずるおそれがある場合のいわゆるシステミックリスク、危機対応措置として、農協・漁協系統金融機関につきましては貯金保険機構による資本注入の措置が設けられている。この貯金保険機構による危機対応措置に必要な日銀等からの借入限度額が一千億ということでございます。これが今までのお話。
○政府参考人(高橋博君) 委員御指摘の農協漁協系統金融機関に対します危機対応措置としての貯金保険機構による資本注入措置でございますけれども、これにつきましては、貯金保険機構によります危機対応措置に必要な日銀等からの借入金の限度額として、農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十七条において一千億円という限度額が定められております。
○国務大臣(中川昭一君) 農林水産業系のこの貯金保険機構は、もう委員御承知のとおり、ペイオフに対してどう対応していくかということと危機管理対応ということに対してどういうふうに対応していくかということでございます。
○政府参考人(高橋博君) 今回の新たなこの公的資本注入の枠組みでございますけれども、御承知のとおり、いわゆる公的資本注入については、破綻時におけます金融危機が想定されます場合に、これは農漁協だけではなくて大手の銀行あるいは他の金融機関全部を通しまして、預金保険あるいは貯金保険機構によります救済スキームというのはございます。
そもそも、今回のこの農林中金については、貯金保険機構でやっている。ですから、これは御存じのとおりだというふうに思います。制度発足のときと申しますか、仕組みの創設時において、一般金融機関の預金保険制度の対象外とされた。ですから、別の仕組みとして農協等の貯金保険制度ができていった、こういう歴史的な経緯があるわけです。