2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
それが、やはり帰責性が求められるんじゃないのかという心配につながってしまっている。ただでやっている仕事で、後で警察に捕まったらやり切れないという思いになっていると思いますね。そこは是非、告知をもうちょっと丁寧に、士業や商工会議所、経産省が指定している確認機関の方々に行っていただきたいなというふうに、私からもまた改めてお願いをしたいと思います。
それが、やはり帰責性が求められるんじゃないのかという心配につながってしまっている。ただでやっている仕事で、後で警察に捕まったらやり切れないという思いになっていると思いますね。そこは是非、告知をもうちょっと丁寧に、士業や商工会議所、経産省が指定している確認機関の方々に行っていただきたいなというふうに、私からもまた改めてお願いをしたいと思います。
六十万と二十万、額は少額ですけれども、これは、仮に持続化給付金で起きたような不正が起きた場合に、公認会計士や税理士の方たちは登録確認機関としてそれを認証しているので、何だ、不正を見抜けなかったのかということが、税理士や行政書士たちが帰責性を求められたら、これはかなわぬというんですね。 何でかというと、ただでやっているからなんですよ。額が二十万って、ちっちゃいじゃないですか。個人事業主は十万です。
九十七条二項、わざと妨害するとか、そういうことの場合を除いて、例えばプロバイダー等の原因、つまり事業者側に帰責性がないような状態とかが考えられますけれども、発信と到達が同時に起こらなかった場合、到達時に効力が発生をするということでよろしいでしょうか。
そういう場合に、帰責性がない場合もあるんじゃないかなと。そういう場合の救済方法というのを設けないでよろしいんでしょうか。
○串田委員 公示送達の場合には、何らかの請求を受け入れざるを得ない、債務者的な帰責性が感じられるんですけれども、この相続して財産を取得した場合で、ただ単に海外にいたりとか所在が分からない人というのは帰責性が余りないわけですから、より一層救済方法があってもいいんじゃないかなというふうに私は感じているところでございます。ちょっと検討していただければありがたいなと思うんです。
ちょっと、その対応、改善方策ということで具体的に申し上げたいと思うわけでありますが、実習の実施者に対しまして、通常、監理団体が行う三か月に一回の監査や、また外国人技能実習機構が定期的に行う実地検査に加えまして、同機構が失踪、死亡事案発生時には臨時の実地検査等を速やかに実施をすること、あるいは、失踪に帰責性がある監理団体等に対する一定期間の新規受入れの停止措置を講じる省令改正も行ってきたところでございます
もう妻の帰責性は問わないということにして踏み込んでいく時期じゃないかと私は思うんですけれども、これ、大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) この振替加算って、私、前のときに起きた事案だったというふうに今聞きながら改めて思ったところでありますけれども、振替加算の総点検に基づき把握された支給漏れケースについては妻の御本人に帰責性がないため時効分も含めて支払うと、そして、しかし他方で、年金請求時に妻本人から生計維持関係の申告がなされなかったケースについては、これは原則として妻本人に帰責性があるので、消滅時効を援用し五年分
ところが、妻に一定の帰責性、つまり、妻の側にも責任があったという場合については時効の適用があると、こういうただし書というか、あるんですね。これが裁判でも争われまして、厚労省は不支給分を全額支給するというふうにしたわけです、話合いの結果。
だけれども、有責性の限界の中で、起訴するまでは必要ないんだということを検察官が一般国民に対してするのは、これは私は理解できるんですよ。だけれども、検察官が建前を尊重しなかったら、法秩序がめちゃくちゃになると思うんですが。 川原刑事局長、今私の質問というのが、検察官は建前を尊重しませんかということなんですが、処分に関してもいかがでしょうか。
一方、今般の不信任決議に対しては、これを認めるだけの有責性は認められず、不信任決議に対しては反対する次第であります。 ありがとうございました。(拍手)
そして、今回、失踪について帰責性がある実習実施者については一定期間技能実習生の新規受入れができなくなるということであれば、失踪の届出をためらうことにつながりかねません。 このような状況で、出入国在留管理当局はどのように技能実習生の失踪を把握し、初動対応を強化するつもりでしょうか、法務省に伺います。
ここでは、失踪について帰責性がある実習実施者について、失踪後の一定期間、技能実習生の新規受入れができない旨、省令等で規定すべきとの方策が述べられていますが、このような省令は制定されたのでしょうか、法務省に伺います。
○伊藤孝江君 不法就労であるとか期間が過ぎて不法残留という形になった場合には、その後、例えば強制退去であるとか何かしらの罰を受ける、処罰を受けるというようなことも想定できるんだと思うんですけれども、この失踪に関して、明らかに実習実施機関にのみ帰責性があるんじゃないかということが認定できる場合でも、やはりその後の技能実習生の処遇につきまして、何らかの考慮がなされるのかなされないのかというと、やっぱりもう
それからあわせまして、これも特定技能制度で先行した仕組みでございますけれども、失踪に帰責性がある実習実施者につきまして技能実習生の新規受入れを一定期間停止をするということも、特定技能の制度に倣っていこうと思っております。
もっとも、これ、外国人本人に帰責性がなく、単に受入れ機関の義務が不履行であったということであるということの場合には、例えば、登録支援機関等の支援を得て、その外国人が他の適正な受入れ機関との間で雇用契約を締結すれば在留が認められるようになるというふうに考えております。
上の赤括弧のところですけれども、これはもう、だって、契約賃金以下、最低賃金以下については機関の側の帰責性があると今政務官おっしゃったわけなので、それと明らかに整合しないペーパーを世の中に流しておいたままでいたら、法務省、余りにも無責任じゃありませんか、これは。 ちょっと、時間は過ぎていますけれども、もし大臣、何か一言あれば、いかがですか。
ただ、あくまで一般論として申し上げれば、インターネット上の記載、これを投稿する行為に限らず、拡散する行為自体が、例えば名誉毀損罪の構成要件に該当し、違法性、有責性が認められるのであれば、それは犯罪として成立し得る、処罰し得るということでございます。名誉毀損罪に限らず、その他の犯罪の構成要件に該当するのであれば、犯罪として成立し得るというところでございます。
核心になると思うんですけれども、やはりこの特別寄与分制度、実質的公平の実現から、事実婚や同性婚パートナー、法律婚になれないことについて帰責性のない人々を排除すべきでないという立場に私は立っているのですけれども、改めて吉田参考人の御意見を伺います。
それは、例えば、嫡出でない子に何ら帰責性のない理由で相続において不利益を課すのは相当でないとして、最高裁の決定の結論に賛同する意見がございました。他方で、嫡出子と嫡出でない子を同等に扱うことにより、法律婚を尊重する意識が幅広く浸透している我が国の社会に悪影響を及ぼさないかといった懸念を示す意見もございました。
これは、物流におきましては、製造業者、商社、利用運送事業者などさまざまな関係者が危険物の荷送り人となりますために、その賠償責任の有無、範囲については、それぞれの知識経験、運送品が危険物であることの認識可能性、こういったことを踏まえまして、各自の帰責性に応じた弾力的な判断ができるようにすべきである、こういったこと等の理由によるものでございます。
しかしながら、この点につきましては、先ほども述べましたけれども、物流におきましては、製造業者、商社、利用運送事業者などさまざまな関係者が危険物の荷送り人となるわけでございまして、その賠償責任の有無及び範囲につきましては、それぞれの知識経験等を踏まえて、各自の帰責性に応じて弾力的な判断ができるようにするのがいいのではないかというふうに考えられました。
それはやはり、現代においては、危険性の度合い、危険物の種類といいますものも多様でございますので、やはり荷送り人といいますものもさまざまな立場の方がおられますので、そういったもののそれぞれの立場に応じた帰責性に応じてその責任を負うということを柔軟に判断できる、こういったことなどの理由によって無過失責任というような立場をとらなかったというものでございまして、荷送り人の方の立場というものも、その限度で、そういった
日本では、三十代、四十代の日本語が話せない外国人男性の場合は、なかなか家族を支えるだけの収入も得にくいという事情もありますので、帰責性という点ではいろいろ、ケース・バイ・ケースだと思うんですが、いずれにしろ帰った。ただ、妻と子供はカナダに行くつもりはない、子供も日本で生まれているというようなケースを想定していただければと思います。
○高市国務大臣 平成二十四年の最高裁判決によりますと、職員などの帰責性や請求権放棄の影響などを含む諸般の事情を考慮して放棄議決の適法性が判断されるべきものとしています。 今回の見直しによって、軽過失の場合に限って地方公共団体の長などの責任を一定程度軽減するという制度が導入されましたら、これは考慮要素の一つとして、本制度と放棄議決の均衡も踏まえた判断がされるものと考えられます。
なお、判例におきましては、浄水場用地の土地購入に際して、その判断に至った諸情勢に鑑み、直ちに町長の帰責性が大きいと判断することはできないとされた事例があるということは承知をいたしております。
あくまでも、この措置入院の対象者の方の有責性の有無について判断が保留されているかどうかということについて、こういうことを保留されているかどうかといったようなことを含めて今どういうことなのか、どういう状況になったときにはどうするのかということをきちんと法律の中に明示する必要があると言っているんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の津久井やまゆり園のケースの場合にも、これは裁判になるわけでございまして、今の有責性についての判断は最終的には精神鑑定を含めて裁判の中で確定をしていくことであります。
精神障害者による例えば犯罪といった言葉が割と安易に委員会の中では使われているわけでありますけれども、元々、刑法における犯罪の定義が何かというと、構成要件該当性というものと、それから違法性、さらには有責性ですね、いわゆる刑事責任能力があるかどうかということ、この三点がきちんと全てそろっているということをもって犯罪と刑法では定義付けているわけであります。