2017-04-17 第193回国会 参議院 本会議 第17号
今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。これに対し我が党の法案は、国、事業者の責任を明確化、透明化する趣旨で、事業者責任について、諸外国の例をはるかに上回る五兆円を上限額として設けた有限責任制としております。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
今年一月、内閣府原子力委員会の専門部会は、無限責任制を維持する方針を決定いたしました。これに対し我が党の法案は、国、事業者の責任を明確化、透明化する趣旨で、事業者責任について、諸外国の例をはるかに上回る五兆円を上限額として設けた有限責任制としております。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
そのうちの一つは、公的な責任制が担保された第三者機関の設置です。現状の精神医療審査会を実効性あるものに改革していくことも一つの方法かと思います。当事者や家族を必置とすること、医療機関に所属するのではない精神科ソーシャルワーカーなどを必ず構成員とすること、書類上の審査だけではなく実地での審査を行うことなど、権利が守られていることを第三者がかかわって確認していくことが必要です。
ただし、これにつきましても、閣議の全会一致方式という現在の慣行は、憲法第六十六条第三項の内閣の対国会連帯責任制から直接に導かれる憲法上の要請であるという政府解釈の立場に立ちますと、そのような運用改善はできない、明文改憲を要する事項ということになってしまいますから、このC1の立場は、憲法六十六条三項について、別の解釈、例えば、閣議を多数決で決めたとしても、各閣僚がその結果を尊重し、それに拘束されるものとすれば
その一つが、監査法人の有限責任制の導入であります。 会計不祥事が判明し、監査人に責任がある場合に、関与監査人が無限責任を負うことは当然といたしましても、監査法人に勤務する他の社員が連帯して無限責任を負う制度は監査法人の一般社員に過重な負担を強いるものであり、公認会計士が監査業務を敬遠する大きな要因となっております。
ましてや、さらに無限責任制で、さらに合併に次ぐ合併を続けて今日のような形になってきたという意味では、ある意味では一匹オオカミ的な方々が集まっていらっしゃるという点も確かなんです、特にトップクラスの監査人の方々はですね。そうしますと、一つのセクションでもって一国一城という形で、なかなか組織横断的あるいは体系的に品質管理のための改編というか改組をすることが難しいというのが現実なんですね。
今般、有限責任制の監査法人を認めようとしているのでありますけれども、現実の監査法人の大規模化、これは社員相互の業務監視を不可能にしております。その結果、無限責任制それ自体がかなり非現実的なものとなっております。
○佐々木(憲)委員 金融審の中では、この有限責任制の導入というのは時期尚早であるという意見も出されたと聞いております。それはどういう意見だったのか。また、そういう意見があっても、結果として今度の改正案にはこういう有限責任が盛り込まれたわけですが、その場合、その要件というのは何か限定的なものがあるのかどうか、確認をしたいと思います。
その一つが有限責任制の導入であります。 会計不祥事が判明し、監査人に責任がある場合に、関与監査人が無限責任を負うことは当然といたしましても、大規模監査法人に勤務する他の社員が連帯責任を負うという制度は、監査法人の一般社員に過重な負担を強いるものであり、公認会計士が監査の世界から離反する大きな要因となっております。
だから、イギリスの場合のエージェンシーというのは、これかなりはっきりしていますから、それから責任制がはっきりしていますからね、それの大きなもう一度原点に立った組み立て直しというのが必要かと思います。 はい、終わります。
しかし、私どもといたしましては、この有限会社に仮に代わるものと位置付け得る合同会社については、その機関設計ということが特に流動化スキームに反するというようなことはないんではないかなと思っているわけでございまして、例えば法人格の問題でございますとか、今の機関設計の問題でございますとか、あるいは有限責任制の問題でございますとか様々ございますけれども、本質的には困ることはないんではないかなというふうには思
我が国におきまして、こうした同一の事業体類型に二つの課税手法といいますか課税手段、これを選択することを認める、まあチェック・ザ・ボックスと呼んでおるようでございますけれども、そういうチェック・ザ・ボックスを認めるというのは、現在の税法の考え方を基にいたしますと非常にハードルが高い議論ではないかというふうに考えているところでございまして、そういう中で、私どもといたしましては、有限責任制それから内部自治
○政府参考人(北畑隆生君) 委員御指摘のとおり、LLP制度は全組合員に有限責任制を導入いたしますので、他方で債権者保護への配慮が重要であると考えております。この法案では、債権者を保護するための措置として幾つかの規定を設けております。 具体的に申し上げますと、取引相手方の予見可能性を高めるために、組合契約の登記の義務付け、これは法律上、法律の五十七条でございます。
次に、有限責任制が悪用されないかについての質問に移りたいと思います。 無限責任の場合は、会社債権者には限度なく社員の責任の追及ができるため、法律による債権者保護規定は特段必要とされませんけれども、有限責任の場合は、組合財産が債権回収のよりどころとなるため、財務関係資料の開示など一定の債権者保護規定が必要となるわけです。
先ほど、大橋参考人の提案の中に排出事業者の連帯責任制という提起がありました。この排出事業者責任の徹底については経済活動を不当に制約するおそれがあるという意見も一部にあります。そこで、改めて排出事業者責任の徹底の重要性について大橋参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
第一に、組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う、有限責任制とします。 第二に、有限責任制の濫用を防ぐため、基本的に内部自治にゆだねられる意思決定ルール等について、特定の事項については組合員全員の同意を必要とするなど、一定の規律を定めることとします。
本案は、日本版LLPとして、有限責任事業組合の制度を創設するものでありまして、その主な内容は、有限責任事業組合について、組合員の全員を有限責任とするとともに、組合の意思決定ルール等は、基本的に内部自治にゆだねることとしつつ、有限責任制の乱用を防ぐため、一定の規律を定めます。さらに、債権者保護のため、財務諸表の開示義務や組合財産の分配制限等、必要な規定を定めることといたしております。
一 有限責任事業組合に対する国民一般の認知度の向上を図り、改正会社法に基づき新たに認められる合同会社との違いを明確にしつつ、有限責任制等の特徴に関しても十分に周知徹底すること。また、債権者保護の状況について不断の監視に努めること。 二 租税回避行為への悪用を防止する観点から、有限責任事業組合に係る徴税に関し、その実効性及び公正性の確保に遺漏なきを期すること。
株式会社の本質的な特質である株主の有限責任制は、換言すれば、会社倒産時に会社債権者に泣いてもらう仕組みだとも言えます。そこで、倒産リスクを回避する手段として、財産的基盤の弱い会社の出現を事前に阻止しようと、最低資本金制度が平成二年改正で導入されました。しかし、平成十五年に、いわゆる中小企業挑戦支援法によって、いわゆる一円会社の設立が許容されました。
こうした規定に違反いたしました場合には、有限責任制が否定されまして、税務上のメリットも受けられないということになるわけでございます。こうしたことによりまして悪用が防止されまして、前向きの事業に使われていくというふうになるものと考えておるところでございます。
第一に、組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う、有限責任制といたします。 第二に、有限責任制の乱用を防ぐため、基本的に内部自治にゆだねられる意思決定ルール等について、特定の事項については組合員全員の同意を必要とするなど、一定の規律を定めることといたします。
大臣の重みというものは、やはり責任制のもとで御答弁をしていただかなければなりません。 一体、三月十九日から今日まで、こういうふうに戻るということについて、大臣はどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
今回改正をお願いしておりますいわゆる中小ベンチャーファンド法というのは、平成十年に、中小・ベンチャー企業への投資を促進する、出資を促進するという観点から、中小ベンチャーファンドに出資した投資家につきましては出資額までしか責任を負わないという民法の特例、有限責任制というものを設けるために制定をされたものでございます。 その後、いろいろ諸般のニーズを私どもも調査してまいりました。
デンマークは大臣責任制をとっておりまして、議院内閣制をとっている。議院内閣制でオンブズマンが適用できるんであれば、これはもうほかの国、西欧諸国全体に適用できるんだ、こういう形で一つのきっかけになったということで、デンマークの場合は大臣の行為がオンブズマンの調査の対象になっております。これはもうイギリスもほかの国も大臣の行為はオンブズマンが調査できるというようになっております。
○政府参考人(房村精一君) これは、株式会社におきましては、株主は出資の額を限度として会社の債務に対して責任を負う有限責任制が取られておりまして、会社債権者のための責任財産は株式会社が保有する財産に限られているということでございます。