2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
商品に問題があって回収している事業者がその原因、理由を知らせないのは、販売責任を果たしているとは考えられません。指導が必要ではないでしょうか。
商品に問題があって回収している事業者がその原因、理由を知らせないのは、販売責任を果たしているとは考えられません。指導が必要ではないでしょうか。
総括製造販売責任者につきましては、先ほどお答えさせていただきましたように、監督する業務に関する法令、それから、実務に精通するとともに、薬学的知見が求められるものと認識しております。したがいまして、仮に総括製造販売責任者に薬剤師以外の者を例外的に選任する場合につきましても、薬学的教育を受けた人材をどのように活用するのかも重要な観点と考えております。
議員御指摘のように、総括製造販売責任者と呼ばれる職種の者は、品質保証業務と、それから製造販売後に発生するかもしれない安全管理業務を監督し、それぞれの業務に必要な措置を決定し、実行させ、その結果を確認する役割を担っております。このため、それぞれの業務に関する法令及び実務に精通するとともに、薬学的知見が求められるものと認識しており、それゆえに、総括製造販売責任者は薬剤師であるべきと考えております。
○国務大臣(根本匠君) もう今まで話も出ておりますが、総括製造販売責任者、これは品質保証業務や製造販売後の安全管理業務を監督する重要な役割を担っています。
総理、あなたはいつから特定新聞の販売責任者になったんですか。 安倍総理は、自分が気に入ったメディアや自分を批判しない御用新聞はどんどん利用する一方で、自分を批判するメディアには徹底的に攻撃します。 かつて、戦後の歴代総理や、その取材を行うマスコミには、お互いを尊重する礼儀がありました。
○山田太郎君 私もまさに大臣と同じ問題意識を持っておりまして、農協さん、是非、在庫責任を持って、販売責任を持って買い取って自らの責任でもって市場に売ると、こういうことを少し乗り出していただいてもいいのかなと。 実は、このことは、今の国会の中でも大事だと思っていますのは、いわゆる六次産業化の問題であります。
ここに、改正薬事法で出てきたような安全管理責任者とか販売責任者とかいった一定の人員をそろえなくちゃいけないとか、そして、いろいろな形での安全に対する厳しい取り決めが小企業の画期的な、ベンチャー的な開発を妨げているというのが、非常に大きな問題だろうと私は思っております。あれは改悪薬事法ですので、この辺はぜひ変えていただきたい。
このことに関しまして質問したいんですが、日本の置かれた状況を鳥瞰するのに大変優れた資料でありますが、また国債の販売責任者として投資家に国債の償還確実性を説明する最適の資料でもあります。国の財務諸表を作った部下の職員に対するねぎらいの言葉がございましたら、大臣、是非ともよろしくお願いします。
そこで、私は、最近の、さまざまな商品が山積みされて縦横無尽に売りまくられているんだけれども、今度は、製造責任、販売責任あるいは消費者の責任と三つがあると思うんですね。製造者の方ではきちっとして、安全対策を行ってつくった。
製造責任、販売責任等についての安全性は十分に厳守されているはずですよ、PL法で。なおかつそれに販売管理者を置かなきゃいけない。危険性があるんだったら、なぜそのような機器を家庭用として厚生労働省は承認しているんですか。
○内山委員 医療機器の販売責任者の設置について、設置義務は努力義務ですか。罰則はないというわけですね。だったら、任意でいいということですか。任意であれば、高い受講料を払って販売管理者を置く必要がないと思うんですけれども、いかがですか。
それでは、その酒類販売管理者と、先生御指摘なのは、従来置かれておりました、置くように私どもが指導しておりました販売責任者とどういうふうに違うかということでございますが、販売責任者はこれまで言わば国税庁の行政指導により配置を指導してきたものでございまして、現在のところ、ほとんどの酒類小売販売場に配置されてはいますものの、配置されていない場合であっても罰則は適用されません。
そこで、私、こういう問題をすぐに研究してやっていく必要があるんじゃないかというので提起するわけですが、企業のソフト、ハードの製造、販売活動に、不正アクセス防止上の欠陥やあるいはウイルス妨害防止上の欠陥があったというときには、消費者は製造責任やあるいは販売責任を問うことができるような、そういうことを研究すべきだということや、それから、消費者が不正にアクセスされる、あるいはウイルスを送り込まれる、こういうことを
これは、手順書にのっとった上で、要はこれに対して責任を持って取り組んでおるということでございまして、では、総括製造販売責任者は何ぞやといいますと、この両者を要は管理監督をするというようになっております。
○佐藤(公)委員 これで先ほどと同じような話にもなってしまうんですけれども、総括製造販売責任者の職務内容との関係で言うと、医薬品等の製造管理の責任者である品質管理責任者及び製造販売後安全対策の責任者である製造販売後安全管理責任者という部分と、このたびの役割分担をどういうふうに考え、どういう部分が一致しているのかというのはいかがでしょうか。
次に移りたいと思いますけれども、許認可制度の見直しについてお聞きいたしますけれども、総括製造販売責任者について。 製造販売業者には、品質管理及び製造販売後安全対策の責任者として総括製造販売責任者の設置が義務づけられましたけれども、この総括製造販売責任者というものがまだまだその職務の内容というのがわかりにくい部分があるんですけれども、具体的に、簡潔に、簡単に説明を願えますでしょうか。
そうすると、さっきも質問があったけれども、製造販売責任というものは一体今どうなっているんだろうと。例えば、係留場所がこれだけありますからこれだけは売って結構ですよと。
でも、その世界というのは、顔が見えて対面販売しておりませんから、どこに会社があるかというのは、大体、ネット上ですから番地だけはわかりますけれども、販売責任者がだれかわからない。 そういったときに、訪問販売法という法律が今あるんですけれども、そういったものはどうしても適用できないんですね。だから訪問販売法の適用外になっておるという。クーリングオフという制度も適用できない。
酒類を販売しているコンビニエンスストアの数については正確に私ども承知しておりませんが、コンビニエンスストアに限らず、すべての酒類小売販売業者に、販売場ごとに酒類販売責任者を設置するよう指導してきているところでございます。
また、平成十年四月には、年齢確認の徹底あるいは販売責任者の設置など、酒類販売におきます未成年者飲酒防止のための具体的な取り組みを関係団体に要請するとともに、国税庁、局、所を挙げましてこれらの取り組みの実施につきまして酒類小売業者を指導してきております。未成年者への酒類の販売の防止につきましては、今後とも、事業者において適切な対応がなされるよう積極的に指導してまいりたいと思います。
これは、青少年のアルコール依存症がふえている中で、社会問題をさらに悪化をしていくだけではないか、あるいは、この規制緩和によって消費者がよりメリットが出るということよりはデメリットの方が大きいのではないかという中で、業界もそういう立場から、必ずしも自分たちの業界を擁護するということではなくて、これはマイナスの部分もあるわけですが、自主規制的に、例えば今後は自動販売機については撤廃をしていこう、対面販売、責任
では、もう簡潔にいたしますけれども、ごく最近におきましても、例えば、酒類業者等に対する現行の酒類自動販売機の撤廃の指導、あるいは酒類の容器に対する表示、未成年者の飲酒は法律で禁じられている、そういうふうな措置をとっておりますし、昨年四月には、特に酒類小売業者等に対しまして、酒類販売における未成年者飲酒防止のための取り組みとして、一つには年齢確認の徹底、それから販売責任者の設置などの具体的な取り組みを
これに対しまして京セラからは、今御指摘もございましたように、即刻製造及び京セラからの販売の中止を決定し、さらに四月十四日には、京セラ外の流通在庫についても回収を決定した、その後四月十八日には、全国の京セラ関係の販売責任者を集めて、代理店を含めた流通在庫の全面的な回収を指示した、こういう報告を受けているわけでございます。
国税庁は、警察庁からの未成年者の飲酒防止対策強化要請を受けて、昭和四十六年十月に酒類販売業免許等取扱要領の一部改正を行って、自動販売機には販売責任者を定めること、それから未成年者の飲酒禁止ステッカーを貼付することなどを定めました。また、自動販売機による新規酒販免許は原則として行わないというような通達も出しているようです。
第二点は、業界の自主規制組織であります新聞公正取引協議会が十分機能を発揮するのが望ましいことなんですが、発行本社の販売責任者が牛耳っているその他の関係があって、なかなかうまくいかない。その面はその面の改善を期待するとして、いま望まれていることの一つが、発行本社と販売店の契約がきわめて片務契約的になっている、発行本社が優位になっている、先ほどおっしゃいましたね。