2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
例えば、参考人質疑の中でも、増田参考人などは、デジタルプラットフォームにおける販売管理責任は、クレジット会社の加盟店管理責任と大きな差がないと。なので、この辺りはしっかりと指針でやってほしい。 つまり、入口だけ、あなた、ちゃんと名前と住所とを確認しました。でも、その出店した後に住所を変えてしまうというところがあるわけですよね。そういうところをやはりちゃんと捕捉してほしいんです。
例えば、参考人質疑の中でも、増田参考人などは、デジタルプラットフォームにおける販売管理責任は、クレジット会社の加盟店管理責任と大きな差がないと。なので、この辺りはしっかりと指針でやってほしい。 つまり、入口だけ、あなた、ちゃんと名前と住所とを確認しました。でも、その出店した後に住所を変えてしまうというところがあるわけですよね。そういうところをやはりちゃんと捕捉してほしいんです。
つまり、その製造、輸入に当たっては厚生労働大臣の承認、販売に当たっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。 ただ、このカラーコンタクトに関しては、数度、局長通知など出ていますよね。
そして、所得は、御指摘ありましたけれども、これまさに仕入れや販売管理費など変動費の影響で大きく変わるということもあります。固定費の水準を測る指標として必ずしも適切ではないんではないかという議論をいたしました。
今申し上げました総販売原価とは、仕入価格と販売管理費の合計をいいますが、仮に消費税相当分の値引きによって酒類の販売価格が総販売原価を下回る場合は、この要件に抵触するということになります。国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
なお、税務署で実施する説明会と併せて、税務署内で酒類販売管理研修を実施するなどの取組を行っておりまして、引き続き小売酒販組合と連携しながら適切に対応してまいりたいと思います。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
また、資料七ページのように、サービスデザイン協議会から電通に委託した際、一〇%の委託するたびに販売管理費が認められている。このことを認めているのは経産省だけというふうに伺いました。これが経産省だけのものなのかも含めて、そもそも委託するたびに一〇%手数料が入るということを逆に受注した側が悪用したのではないかと、そういう気さえしますので、この辺の御説明をお願いできますでしょうか。
そういう意味において、免税販売管理の将来的な見直しを行う場合に、このようなことに気を遣ってやりたいと思っています。
このシステムにつきまして、今年の四月一日以降でございますが、若干経過措置も経過期間もございますが、原則として、販売事業者、すなわち免税店がその購入記録情報をシステムを通じて国税庁の免税販売管理システムに送信するという形になります。そして、またそのデータがまた税関にも提供されると、そういう形に変わるということでございます。
また、光熱費ですとか販売管理費のような、どちらの売上げにも共通するような課税仕入れにつきましては、何らかの基準で、それぞれに、幾らに対応するか仕訳をするという仮定計算のようなことが必要になってまいりますので、事業者の方に多大な事務負担を、全ての消費税納税者に負担を負わせるということになってしまいます。
それから、農作物をしっかりした評価を受けて自分の努力に見合った価格で売りたいという場合には、やはりその販売管理、こういうものも非常に大事になってくると思います。
チケットを販売管理できるシステムは全国的に広く利用されているほか、ポイントカード事業なども行っているとの説明がありました。また、キャッシュレス化が進む中でポイントカード事業を展開する狙い、ブロックチェーンの仕組みを取り入れる可能性、知的財産を保護するための取組などについて大嶋社長と意見交換を行った後、業務の実施状況について視察を行いました。
酒類販売管理研修についてでございますけれども、法令遵守の状況や申請団体の公益性、研修実施能力といった法令上の要件を満たすものとして国税庁長官が指定した研修実施団体が実施するということとされているところでございます。国税庁では、指定した研修実施団体に対しまして、研修用のモデルテキストでございますとかDVDを作成して提供するなど、適切な研修を実施するための支援を行っているところでございます。
最後に、義務化された酒類販売管理研修制度についてお伺いしたいと思うんですけれども、その講師を務める人のレベルというのは現在まちまちだというふうに伺っているんですが、義務化された研修となる以上、今後、講師資格の真正性の確保などきちんとした措置をとる必要があると思いますが、その点についてはどのように考えていらっしゃいますか。
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
本案は、酒税の保全及び酒類の取引の安定を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、以下、その主な内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、酒税の保全及び酒類の取引の安定を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、以下、その主な内容につきまして御説明申し上げます。
同法には、酒類の製造または販売を行う事業者はアルコール健康障害の発生等の防止に配慮するよう努める責務を有する旨が定められておりますが、現在、販売場ごとに選任される酒類販売管理者に対する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、法令上、努力義務にとどまっており、さらに、定期的な研修受講は任意であるため、初回の受講率は約九割であるものの、再受講率は約三割となっております。
このような中で、いろいろ事例を調べてみますと、森林組合の中には、銀行OBなどの外部人材に経営に参画をしてもらって、製材工場の生産管理だとか販路開拓などの販売管理等の面で助言をいただいて、いい成果をおさめているといった、そういう取り組みも見られているところでございます。
例えば、そこに他社のベストプラクティスを参考に販売管理システム等を入れたとしても、実際そのビジネスモデル自体を見直さなければ、そこに何か、例えば一つの家があった、そこに何か模様を付けたとしても、例えば色を塗り替えたとしても、決してそれはうまくいかないことが非常に多いわけであります。
それから、御指摘の酒類販売管理研修の義務化というところでございますけれども、これにつきましては、この御提案には酒類販売業者に負担になるのではないかというような問題がございますし、それから、酒類購入時における妊産婦やアルコール依存症患者と見られる者への助言といった御提案についても、店頭でそれらの方の確認の困難性という問題もありまして、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
また、酒類販売管理研修を義務化して妊産婦やアルコール依存症患者と見られる者が酒類を購入するときに助言できるようにすべきという声もございますが、こうした声についてどう応えていくのか、お聞きしたいと思います。
○佐々木(憲)委員 二〇一一年の販売管理費の中に二百万円の寄附金というのが記載されていますけれども、これは何でしょうか。
そのほかにももちろん収入はあるわけでありますけれども、この林産物収入というのを今後、年間幾らぐらいと見込んでいるのかということと、また、当然、売れば、その販売管理コストというのも掛かってくるわけでありますから、実際には収入というのは相当な、相当というか、かなり減ることも予想されるわけであります。
派遣料金から派遣労働者に渡す額を引いたものがそのまま派遣事業主の利益になるわけではなく、そこから社会保険料、労働保険料、販売管理費等を差し引くと営業利益は三%から四%程度しかないというのが、これが業界の主張であります。 私の地元は、自動車産業を初め製造業が盛んな地域ですから、派遣業者というのもたくさんあります。