2015-03-24 第189回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(中原広君) JTの株式保有の在り方につきましては、復興財確法附則の規定及び衆参両院における同法の附帯決議に従いまして、葉たばこ農家や小売店への影響などを十分見極めつつ議論を進めていく必要があると考えております。
○政府参考人(中原広君) JTの株式保有の在り方につきましては、復興財確法附則の規定及び衆参両院における同法の附帯決議に従いまして、葉たばこ農家や小売店への影響などを十分見極めつつ議論を進めていく必要があると考えております。
し上げましたように、私どもとしては、衆参両院における同法の附帯決議におきまして、葉たばこ農家や小売店への影響などを十分に見極めることが条件として付されているのは、御自分でやられたからよく御存じのところだと思いますので、そういう意味では、我々といたしましては、こういった弱者というものに対する配慮というものも考えて議論を進めていかねばならぬと思っておりますので、私どもとしては、今申し上げたように、復興財確法
○副大臣(藤田幸久君) 今のJT株の件でございますけれども、メトロ株もそうですけれども、昨年の十一月の三党合意の財確法によって、国民共有の資産から生じたものであるということから、ストックからストックという考え方にのっとって復興債の償還費用に充てるものと整理したと。したがって、この財投特会等に帰属するJT株それからメトロ株等を国債整理基金特会に所属替えするということにしたということでございます。
内訳は、昨年の八月四日の三党合意に基づく子ども手当の見直しが四千二百七十二億円、それから八月九日の方の三党合意に基づく高速無料化の見直しが千二百億円、それから復興財確法に基づくエネルギー対策特別会計保有株式の売却収入を原資とした決算剰余金二十億円というふうになっております。
次に、財確法の質問に入らせていただきます。 幾つか事前に通告させていただいたものがありますが、時間の関係で少し限定して質問させていただきますが、復興予算の執行期間と繰越しについて伺いたいというふうに思います。 予算は繰越明許として一年限り繰り越せるということになっていますが、今回成立した三次補正の予算は十一月の成立であり、本年度はあと四か月です。
しかし、財確法六十九条三項では新たに補正予算を作成する場合を想定しており、第四次補正予算の編成は既定路線と思われます。 総理、第四次補正予算を考えているのかいないのか、明確にお答えください。また、官房長官は二重ローン対策は予備費で対応するとおっしゃっているようですが、総理もそういう方針なのか、お答えください。 また、新たな予算編成により不足する財源はどのように確保するのでしょうか。
また、昭和五十九年の財確法で赤字国債の借換えも認めてしまって六十年償還にしたということで、一般会計じゃなくて特別会計で発行すると、こういった状況でどんどんどんどん積み上がってきた。麻薬のような、麻薬中毒のような状況になっているところがあるわけで、これ以上タガは外すべきじゃないと私は思いますので、財政法の改正、また日銀の直接引受けというのはやはりやるべきじゃないと、このように思っております。
まず、私の方からの質問は、財確法についてちょっと御質問をさせていただきたいと思っております。 今まで同僚議員を含めて多くの御質問をいただいていると思いますけれども、結局、赤字国債と埋蔵金取り崩しで財源確保を行う法案である、はっきり言ってこういう形だと思うんですね。
現に、財務大臣はきっとまた御異論もあって御不興を買うかもしれませんが、過去に昭和五十三年から財確法でもう何度も立法されておりますが、平成七年度も外為特会から三千五百億を繰り入れたり、あるいは財融特会から繰り入れたりしているわけであります。
そして、私どもにあえて再度御質問をいただくとすれば、繰り返しになりますが、先ほどの、例えば財融特会については十分財確法等の法的措置をもって処置可能な部分だというふうに思っております。ただ、この財融特会等の内部留保について、それが使えるものか使えないものか、今の規模が適切かどうかということについては、これはどうやら与党の皆様方あるいは財務大臣と私どもの間で見解の相違があるということだと思います。
○大塚耕平君 地方交付税の財源ということでございますが、これは先ほど来申し上げておりますけれども、歳入不足があれば、これは補正予算等を組むということはこれまでも政府もやってきておりますので、この補正予算を組む過程において、しからば財源をどうするかということは、先ほど申し上げましたような財確法等をもって現に昭和五十三年から何度もやっている手法も一つの手法であり、そのことをもってすれば、財源は今回の不足分
○大塚耕平君 御理解いただきたいのは、政府も昭和五十三年度以降、いわゆる財確法、財源確保法というのを累次にわたりこれを立法いたしまして、その時々、財源不足の事態に対してはこの財確法で特別会計等から内部留保を充てたりあるいは政府の保有株を売却して財源に充てるということをやっているわけでございますので、そういうことについては工夫の余地があるということを申し上げているということを御理解いただければ幸いでございます
しかし、それでもなおかつ財源が捻出できないということになりますと、先ほど申し上げました幾つかのメニューの中から工夫をして捻出をする、法的措置が必要であれば財確法のような法的措置をするということになりますので、坂本委員におかれては御理解を賜りたいと思います。
九番目で申し上げました財確法などが昭和五十三年から何度か成立をしておりますが、例えば外為特会とか様々なものから繰入れをしているわけですね。
五十九年の公債依存体質脱却という目標を掲げて、五十四年には財確法という法律の議論が行われました。 そして、何とかこの公債依存度を下げていこうということで政府は財政再建の歩みを始めたわけでありますが、五十九年に脱却をするという目標、これは、ちょうど昭和五十年から発行された公債の償還期限が六十年に迫ってくるということで、五十九年には何とか脱却していねばならないなということで掲げたわけであります。
この際、併せて特例公債を昭和五十九年には脱却ということでやってきたものですから、そのままにしておくと借換えができないままに更に償還資金について特例公債を発行しなきゃいかぬというようなことを避けるために、その今委員がおっしゃった昭和五十九年の財確法で、特例公債についても建設公債と同様に六十年償還というルールでやろうじゃないかということになったわけです。
そこで、昭和五十九年度に財確法が改正されたんですけれども、そのことが私は今日の財政、国債累積の一つの原因だったというふうに思っているんですけれども、そのことについて御説明をいただけますか、そのときの改正内容。
当初、当初と申しますか、御承知の財確法に基づく費用の財源の特例措置ということを受けまして、ほとんどの部分は保険料財源として支出しておるわけでございますが、その建築費でございますので、能率向上のための経費というところではなく、施設整備費の一環としてこの建物自身の建設は行っておるというところでございます。
○政府参考人(真野章君) 御指摘をいただきました事務費の問題につきましては、財確法以来の対応ということでございまして、事務に必要な、執行に必要な経費を一般財源で見るか保険料で見るかということでございます。 ただ、今御指摘をいただきましたように、そういう状況ではございましたけれども、貴重な保険料財源を大切に効率的に使うという観点から反省すべきところは多々あったというふうに思っております。
○政府委員(奥村明雄君) 特例措置につきましては、一般会計の財政が極めて厳しいという特別の状況にかんがみまして、毎年度政管健保でありますと、昭和六十年度、六十一年度ということで毎年度財確法という法律で定め、そして返済を義務づけている、こういうことでございます。
ただ、これも委員の御指摘の中にございましたけれども、そうはいっても特例公債はやはり性格的には建設国債と異なりますので、財確法の中で、できるだけ早期に償還しなさいという努力規定が設けられております。我々もその趣旨を受けて、できる限り早期償還に努めていくというのは、これからできる限りの範囲でやっていかなければならぬ、そういう我々に課せられた課題であろうと考えております。
法律の名前は長くなりますから申し上げませんけれども、財確法第二条四項、五項には、事実その旨がはっきり書いてあるわけであります。別の特例公債の償還計画をもって速やかにとにかく償還するようにしなさい、そして借換債はするな、極力しないようにというふうに書いてあります。正確な言葉は申し上げませんけれども、そう書いてあります。
過去、財確法、農業改良助成法による貸付金の財源に充てるための臨時措置法等により、中央競馬会の積立金の中から強制的に歳入を確保する方法がとられてきました。今回、これと同様に臨時措置を採用すれば、さらに歳入をふやすことができたのではありませんでしょうか。 さらに、中央競馬会には、決算後の利益の五〇%を国庫に納入する第二国庫納付金という制度がございます。
時間の関係で典型的な例だけを申し上げたいと思いますが、例えば、例でありますが、昭和五十九年に財確法の審議がございました。
○大木委員 今回のこの法案そのものが、大体今の財政審の答申というものについて、あるいは財確法当時からの経過にかんがみて、私自身余り適切な法案とは思っていないのです、これは大臣に失礼に当たるかもしれませんけれども。
○大木委員 私自身の考えですと、財確法を国会が大分厳しく議論をし合ったときの記憶からしますと、少しく大蔵省自身が、予算ですから歳出歳入ともに見ながらいくことは当然でしょうけれども、財碓法をつくった精神からしますれば、やはり国債の返還、そのファンドに優先的に持っていく、充てる、こういったことが正しい、こう考えていますが、どうなんですか。
財確法だって、いつもこんな国会があって、財確法をいつも提案されて、承認して、何とか国債発行してくださいと言っていますよね。次から次に塗りかえられて今日のああいう赤字国債が大きく積もり積もったのでございますから、国会なんというのはそういう意味では余り信用できない。