1988-12-16 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会 第1号
過去を顧みますと、農地の改革、新円切りかえ、財産税法、増加所得税法等の数多くの革命的変遷がなされましたが、大型の所得税減税等を実施し、不公平税制の是正を行うとともに、引き続き、行財政改革を推進することを前提としていただきたいと思います。
過去を顧みますと、農地の改革、新円切りかえ、財産税法、増加所得税法等の数多くの革命的変遷がなされましたが、大型の所得税減税等を実施し、不公平税制の是正を行うとともに、引き続き、行財政改革を推進することを前提としていただきたいと思います。
次に、日独租税協定修正補足議定書は、西ドイツの財産税法及び法人税法等の改正に伴い、修正補足するものでありまして、協定の一般対象税目として新たに西ドイツの財産税を加えるとともに、不動産、恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産等を除き、日本の居住者が西ドイツ内に所有する財産については、西ドイツの財産税を免除すること、西ドイツの居住者である法人が日本の居住者に支払う配当について、親子関係のある法人の間で支払
○源氏田説明員 今回のドイツの財産税法の改正によりまして日本の企業が新たに課税されることとなりました部分は、日本の親会社が向こうの子会社に対して持っております持ち分、つまり二五%を超える株式の持ち分に対しまして向こうで財産税が課税されることになったわけでございます。
○高沢委員 ドイツ連邦共和国で財産税法が改正されて、向こうで活動する日本の法人あるいは個人に対してそれだけ課税が強化される、この課税のふえる分をXといたしましょう。それに対して今回の修正補足議定書によって課税の免除される分をYとした場合に、このXの部分とYの部分のバランスがどういうふうになるのか、それをお尋ねしたいと思います。
わが国とドイツ連邦共和国との間には、昭和四十一年四月二十二日に署名された所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための協定が締結されていますが、ドイツ連邦共和国が昭和四十九年に行った財産税法の改正及び昭和五十二年に行った法人税法等の改正に伴い、この協定を修正補足する必要が生じました。
わが国とドイツ連邦共和国との間には、昭和四十一年四月二十二日に署名された所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための協定が締結されていますが、ドイツ連邦共和国が昭和四十九年に行った財産税法の改正及び昭和五十二年に行った法人税法等の改正に伴い、この協定を修正補足する必要が生じました。
それから日独租税協定の修正のこれなんかでも、さっき申し上げましたように、ドイツが「昭和四十九年に行った財産税法の改正及び昭和五十二年に行った法人税法等の改正」と、これはおかしいですね。
○政府委員(宮澤泰君) ただいま戸叶委員がおっしゃいましたように、一九七四年に西独財産税法が改正になりまして、わが国の対独投資の一部に新たな課税が行われるような状況になったことが一つでございます。
○塩出啓典君 四十九年の四月に行われたドイツ連邦共和国の財産税法の改正の内容というものは、どういう内容であるのか。それから、わが国から西ドイツヘの投資の一部に新たな財産税が課せられることとなったと説明書にあるわけでありますが、いままでは免税であったのか、また投資の一部というのはどういう意味なんでしょうか、お尋ねいたします。
わが国とドイツ連邦共和国との間には、昭和四十一年四月二十二日に署名された所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための協定が締結されていますが、ドイツ連邦共和国が昭和四十九年に行った財産税法の改正及び昭和五十二年に行った法人税法等の改正に伴い、この協定を修正補足する必要が生じました。
日独間には、昭和四十二年に発効いたしました租税協定があるわけでございますが、昭和四十九年及び五十一年にドイツ連邦共和国の財産税法及び法人税法が改正されましたので、これに対応いたしまして現行協定を修正補足するというのがこの議定軒の趣旨でございます。 その内容といたしましては、協定の対象としまして、新たに、ドイツ連邦共和国の財産税を追加すること。
その意味では、ちょっとまた違うかもしれませんが、たとえば戦後実施されました財産税法、これはいまだに廃止する法律というのはたしか出ておりません。財産税法というのは残っておる。法令集にもある。しかし、一遍課税したらそれで終わった。それと一番似ているのではないかと思います。
一体、これに法人が出した場合、あるいは個人が選挙に寄付行為を行なった場合、こういうものに対しては、法人税——あるいはこれは財産税法になるのですかな、そのほうで免税の処置か何か行なわれておるのでありますか。これについて説明をひとつ願いたいと思います。
財産税法の規定によりますと、接収貴金属に対する財産税の課税方法は二つに分れておるのでございまして、これも前にいつか——前々国会におきまして御説明いたしたところでございますが、一つは、昭和二十一年に勅令で臨時貴金属数量等報告令というのを出しまして、当時貴金属を持っておられる方々にその数量を報告をしていただいたのでございますが、その報告を出した個人で接収された方々は、貴金属が現実に手元に返還されるまでは
この土地は、財産税法によりまして物納せられた結果、国に収納せなれたものでございます。また、建物は、御承知の憲法八十八条によりまして、「すべて皇室財産は、国に属する。」という規定が設けられました結果、国庫に帰属いたしたものでございます。
御指摘になりましたように、脱衣の皇居内には、大蔵省が所管いたしております普通財産も相当あるのでございますが、これは財産税法によりまして物納せられました財産等でございます。それからその土地の上にあるいは宮内庁の建物あるいは皇居警察本部の建物あるいは賞勲局等が建物を持っておるというような関係もございます。
○政府委員(賀屋正雄君) 財産税法の適用につきましては、法律の規定、それから財産税法の施行規則等によりまして、臨時貴金属数量等報告令によりまして報告をいたしておりますときには、財産税の賦課を一時猶予いたしまして、接収貴金属が返還をされたときにかけるということになっておりますので、返還されましたときに財産税を一般にかけました二十一年三月三日の時価に基いてかけるということで、報告をしておりましたときには
この処置は、明らかに便宜的に法律を改正して没収するものだ、特別納付金というものは憲法違反の疑いがあるということは、われわれか当委員会で質疑を行なっている次第でありますが、しかるに、財産税法第三十四条の規定によって、さらにまた財産税を徴収しよう——これはあまりにも二重、三重の徴税の苛酷な措置ではないか、こういうふうに考えるわけであります。
○原説明員 今回この朝銀、台銀の株主に返りますものにつきまして財産税をかけるといいますのは、財産税法——大へん古い法律でありますが、その三十四条で調査時期——これは課税のもととなる事実をつかむ時期でありますが、「調査時期においてこの法律の施行地外にあった財産その他命令で定める財産の価額及び命令で定める債務の金額については、諸般の状況を勘案し、その算定をなすことができることとなった際に、命令でその算定方法
これは、財産税法の三十四条では「調査時期においてこの法律の施行地外にあった財産その他命令で定める財産の価額及び命令で定める債務の金額については、諸般の状況を勘案し、その算定をなすことができることとなった際に、命令でその算定方法を定める。」こういうふうなわけなので、命令で定めたのだろう。その場合には「諸般の状況を勘案し、」ということがあるわけです。
日本政府のほとんど関知いたしておらない間に、占領軍と申しますか、これが自分で直接行動で行なった行為であるということを一応申し上げまして、その次に、今春日委員も御指摘になりましたが、財産税とか戦時補償特別措置法とかの関係は、これは当然調整がとられなければならぬわけでありまして、たとえば財産税法の第三十四条によりまして、命令の定むるところによりという法文があるわけでございまして、これによる施行細則第十条
そこで特に私の強調したい点は、この法律父によって接収貴金属等の一返還を受けるもののほとんどすべては、本来戦時補償特別措置法、あるいはまた財産税法、この適用を受くべかりしものばかりである。このことをよく理解して、今回のこの接収解除の措置を講じなければならぬと思うのです。
○春日委員 そこで、そういうような情勢下において、この戦時補償打ち切りが課税の方式でとられたのでありますから、だから、当然この法律の精神から言うて、この接収されたところの金貴金属については、すなわち、一つは戦時補償特別措置法、あるいは財産税法、あるいは非戦災者特別税、この三つの法律の関連において、これが当然その課税対象たり得べかりしものである、こういう工合に私は理解しており、またそういうふうになされなければならぬとわれわれは
芦田被告人はなおこの収賄のほかに、公正証書原本不実記載及び財産税法違反、この二つの事件もあつたのでありますが、公正証書原本不実記載の方は収賄罪とは何も関係ございません。それから財産税法違反の事件は大赦によりまして免訴になつております。これらの点は除外いたしまして収賄罪は二つになつております。
二番目は 2 農地法、旧相続税法、相続税法、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第六十三号)による改正前の所得税法、戦時補償特別措置法文は財産税法の規定(現行自作農創設特別措置法、旧相続税法、財産税法の規定)によつて国が収納した農地についてはその所有権が売渡の相手方に移転(現行自作農創設特別措置法の規定によつて移転)する日までの間はその使用者に、その日後売渡の相手方が土地台帳に所有者として
二番目は、「農地法、旧相続法、相続税法、所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法、戦時補償、特別措置法又は財産税法の規定によつて国が収納した農地については、その所有権が売渡の相手方に移転する日までの間はその使用者に、その日後売渡の相手方が土地台帳に所有者として登録される日までの間はその売渡の相手方に固定資産税を課するものとすること。」
それから会社の厚生寮等になつているものも多いわけでありますが、これらはいずれも財産税法、富裕税法によりましてそうして開放を促進した、処分が促進された、ここに一つの意義があつたと思うのでありますが、併しまだ私は相当こうした処分がされてないところの無収益財産で、而もこれは一般に開放されると言いますか、処分されたほうがいいのじやないかという財産が相当あると思います。