2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
なお、この特例の範囲を拡大することにつきましては、勤労者財形住宅貯蓄が持家の取得等のための制度であることなども踏まえつつ、慎重な検討が必要と考えております。
なお、この特例の範囲を拡大することにつきましては、勤労者財形住宅貯蓄が持家の取得等のための制度であることなども踏まえつつ、慎重な検討が必要と考えております。
まず、新型コロナウイルスの関係ですけれども、財形住宅貯蓄の取扱いについて質問をいたします。 財形住宅貯蓄の適正払出しについて、目的内の場合は利子などが非課税になります。しかし、退職日までに登記事項証明書を金融機関に提出できなければ、利子などに、五年遡り課税対象になります。
そこで、次の質問に移りたいと思いますけれども、先ほども冒頭に申し上げたように、若干、報告書のトーンを見ていると、投資を勧めている、かなり後押ししている雰囲気があるわけですけれども、それが問題だと言う方もいらっしゃるんですが、私はむしろ、私どもの若いころは財形というのがあって、非課税の財産形成預金というのがあって、全く非課税で、いい時代だったんですね。
こうした困っている人のニーズに柔軟に対応していけば、税制面でのメリットが薄れ、また金利の低い現状でも財形制度はまだまだ活用されていくと思いますので、是非積極的な対応をお願いいたします。 今回は財形について御質問いたしましたが、自然災害時の配慮という点では、これは金融、財政の分野全般に配慮が必要であろうかと思います。
従来、働く方々のための資産形成の仕組みとして勤労者財産形成促進制度、いわゆる財形がございました。ところが、近年の低金利の影響を受けて魅力が弱まっているように見受けられます。それでも、財形貯蓄の合計残高約十六兆円ということですから、一定の役割を果たし、また今後も社会的なニーズに対応していく必要があると考えます。
そこで、本日はまず、一九七二年、昭和四十七年から始まった財形貯蓄制度について質問します。 現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
財形貯蓄制度におけます税制上の措置についての御質問でございますが、昨年、平成二十八年十一月十四日に政府税制調査会が取りまとめました経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告におきまして、一部中略して申し上げますが、勤労者財産形成年金貯蓄等については、就労形態や勤務先企業によって利用できる制度が細分化されており、税制上受けられる支援の大きさも異なっていると指摘されており、実情も踏まえた専門的
加えて、利子に関しましても、例えば勤労者につきましては、財形年金貯蓄とか財形住宅貯蓄におきましては、元利合計五百五十万までを限度としまして利子が非課税という制度でございます。 何と何を比べて公平かというバランス上、今のようなことになるんだろうというふうに思います。
四 財形持家融資業務については、利用件数が減少している状況等を踏まえ、今後の在り方について引き続き検討すること。 五 独立行政法人雇用・能力開発機構が解散されるに当たり、同機構の職員に雇用問題が生じないよう、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構における職員の労働条件及び採用基準を早期に提示すること。
四、財形持家融資業務については、利用件数が減少している状況等を踏まえ、中小企業向け融資の利用促進を図る等今後の在り方について引き続き検討すること。 五、独立行政法人雇用・能力開発機構が解散されるに当たり、同機構の職員に雇用問題が生じないよう、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構における職員の労働条件及び採用基準を早期に提示すること。
あるいは、財形業務については、勤労者退職金共済機構の方に移管をするということでございますので、これも二十二名程度の人員枠をしっかり確保して、そういう希望され、そして意欲、能力のある方についてはそちらにできる限り行っていただくようにということで対応したいというふうに思っています。もうこれが基本的な大前提でございます。
その内訳は、定年退職等による自然減が百五十二名、常勤嘱託の非常勤化による減が三百十九名、財形業務の移管に伴う勤労者退職金共済機構への移籍による減が二十二名の合計四百九十三人を削減することとしております。
独立行政法人雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち、財形教育融資業務は廃止し、財形持家融資業務等については独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管することとしております。
独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止し、その業務の一部を他の独立行政法人へ移管する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止すること、 第二に、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に改め、同機構に雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務を移管すること、また、独立行政法人勤労者退職金共済機構に財形持
四 財形持家融資業務については、利用件数が減少している状況等を踏まえ、今後の在り方について引き続き検討すること。 五 独立行政法人雇用・能力開発機構が解散されるに当たり、同機構の職員に雇用問題が生じないよう、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構における職員の労働条件及び採用基準を早期に提示すること。
独立行政法人雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち、財形教育融資業務は廃止し、財形持ち家融資業務等については独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管することとしております。
これも、人事院の勧告時の報告によれば、自宅に係る住居手当については、財形持ち家個人融資の利用者が大幅に減少し、措置しておく必要性が認められないことから、廃止するというふうにされております。政府としては、人事院勧告制度を尊重するとの先ほどの基本姿勢のもと、勧告どおり、同手当の廃止を含む内容の法案を提出しております。 教育のチャンスをつくる。議員の御指摘は、まことに大切なことだと思っています。
私も新人サラリーマンのときには手取りが十数万円で三万円は財形貯蓄に回しておりましたので、そういう生活をしておりましたけれども、今はその何倍もの可処分所得があるわけでございます。
雇用調整と労働移動と財形、これぐらいは確かに必要かなと思うんだけれども、その三つについて数字を、答えるだけ答えていただければ。
財形でも五億ぐらいだったと思う。移転費に、移動費に九億か。あとは何に使われているか。 さっき言った私のしごと館、大臣が少し話しましたけれども、いろいろな福祉施設等にかなりの金額が使われている。今までの労働福祉施設にどれくらいの金額を使って、私のしごと館みたいな施設がどれくらいあったか、その数字を述べていただきたい。局長でいい。
企業年金もあります、四〇一kもあります、財形個人年金もあります、中小企業退職金共済制度もあります。これを統一的に税制上の手当てなどを講じて任意加入できるようにすれば十分やっていける。 そういたしますと、変な話ですが、社会保険庁の大部分が自然に要らなくなっちゃうんです。今無理して新しい法人をつくらなくたって、こういうふうに根元を変えれば社会保険庁という組織は自然に要らなくなります。
今回の均衡、均等の考え方は、そのパート労働者が比較対象とすべき通常労働者と同じであるか、あるいはどれぐらい状況が近いかということで判断していくわけでありますが、その結果として、今回、いわゆる通常の労働者と同じだという方につきましては、これは差別禁止でありますから、例えば退職金の支給であるとか住宅の貸与や財形の融資、こういった正社員と全く同じ処遇をこれ求めることになるわけでございます。
グループ内での金融という側面が強い業務、これは雇用促進とか財形の問題もございます。それから、奨学金貸与のような民業との競合関係を生ずる可能性が基本的にない業務、これもございます。
この経済面での自助、それについての支援というものは果たしてこれだけで十分だとは思えないわけですけれども、さらに財形貯蓄制度の拡充であるとか税制上の配慮等々、この自助を支援するという点での対策でございますけれども、財務当局との十分なお話をいただくというようなことも大変必要ではないかなというふうに思うわけですけれども、今日は是非大臣の御見解をお伺いしておけばと思います。
その一方で、財形保険、海外旅行傷害保険など、ほとんど実績が上がっていない商品も認められる。好調なのとそうでないのがあるということだと思います。
平成十四年十月に関しては、個人年金保険、財形保険、住宅ローン関連の信用生命保険に関する引受保険会社の限定を解除した等々、その二度にわたって行われてきております。
そのほかの、財形融資の欠損金でありますとか、あるいは育成資金の貸し付け等に伴う欠損金につきましては、これは積立金を準備いたしまして措置をすることにいたしております。