2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
また、国民の一人としても、象徴天皇制をしっかり尊重しながら、すばらしい時代を我々も迎えていくんだという、その思いできょうも質問させていただきたいと思います。 平成の最後の質問で、これは代がわりにあるのかどうかはわかりませんけれども、恩赦という制度について、この機会にしっかりと振り返ってみようと。
また、国民の一人としても、象徴天皇制をしっかり尊重しながら、すばらしい時代を我々も迎えていくんだという、その思いできょうも質問させていただきたいと思います。 平成の最後の質問で、これは代がわりにあるのかどうかはわかりませんけれども、恩赦という制度について、この機会にしっかりと振り返ってみようと。
天皇陛下がまさに体現してこられた日本国憲法下における象徴天皇制の意義を国民一人一人が受け身ではなく主体的に考えることが、民主主義国家の基本であり、今上陛下への心からの感謝ではないかと私は思っております。
○国務大臣(菅義偉君) 天皇の退位等に関する問題につきましては、各政党各会派は、象徴天皇制を定める日本憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致をされて、衆参正副議長による議論の取りまとめがなされたものと承知をしております。憲法第一条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
そういう意味で、この象徴天皇制というものを定着せしむると同時に、この平和主義というものとそれが合体する形でこの平成という時代の国の形ができ上がったというのが一つの総括の仕方ではないかというふうに私は考えました。 この保守思想とリベラリズムというのは、あらゆる局面に対応して出てくるように思います。外交、安全保障においてもしかりであります。
憲法第一条では象徴天皇制、憲法第二条では皇位の世襲制が規定されています。そして、皇位の継承については、男女の別には触れず、国会の議決する皇室典範に委ねられています。 自由党は、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきと主張してきました。
○菅国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめは、象徴天皇制を定めた日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要である、その認識で一致され、取りまとめたものであるということは承知をいたしております。 さらに、政府においては、この議論の取りまとめを厳粛に受けとめて、その内容を忠実に反映をさせて法案を立案したものであります。
民進党は、皇室のいやさかを祈念し、両陛下、皇族方のお気持ちを酌み取りながら、国家の基本に関わる象徴天皇制を支えるため引き続き努力してまいります。 今朝、官房長官が会見で、本法施行日決定の前提となる皇室会議を十二月一日に開催することを発表されましたが、皇室会議の議長を務める総理はどのような方針で臨まれるのか、国民に明らかにしてください。答弁を求めます。
本日は、象徴天皇制についての私の考えの変遷と、そして、特に象徴天皇と平和主義との関係について意見を申し述べたいと思います。 三十年ほど前、私が学生のときに、先ほど御指摘があったような発言をし、天皇制に疑問を抱いたことがございます。それは、戦前の天皇と戦後の天皇のあり方について疑問を持っていたからなんです。 戦前の天皇制のもと、戦争で多くの若者が亡くなりました。
日本国憲法で定められた現行の象徴天皇制を、国民の多くは理解し、支持をしていると思います。国民主権のもとで、象徴天皇制が安定的に維持、継承されていくためには、象徴天皇制が広く国民に理解され、支持されることが何よりも重要と考えます。 これに関連し、象徴天皇制の意義に関し、二点確認をしたいと思います。 第一に、いわゆる公的行為と言われている天皇の行為の位置づけです。
日本国憲法は、国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に、第一章において象徴天皇制を規定しています。象徴天皇制は、普遍的な原理というよりも、日本固有の歴史、伝統を考慮し、尊重する立場から、これを憲法上規定したものと考えられます。
憲法第一条では象徴天皇制、憲法第二条では皇位の世襲制が規定されています。世襲制は、その家にお生まれになるというお血筋に加え、後継者となられる方が、お近くの立場でいわゆる帝王学、お振る舞い等の無形の財産を受け継がれることにも大きな意義があると考えます。長子直系を優先するという考え方は、まさにお近くの立場にあることを尊重するものです。
○国務大臣(菅義偉君) 今回、天皇の退位等に関する問題について、各政党各会派は、象徴天皇制を定める日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致をされて、衆参正副議長による議論の取りまとめがなされたものと承知をしております。憲法第一条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
まず、現行憲法下の象徴天皇制の在り方についてお尋ねをいたします。 現在の象徴天皇制は、伝統を踏まえつつも、日本国憲法の下における制度でございます。今上陛下は、人間が象徴を務めるという在り方に真摯に対処され、被災地への御訪問、慰霊等、重ねてこられました。国民はこのような陛下の御活動を拝見し、敬愛の念を抱いております。
私は、象徴天皇制のもとで、冒頭申し上げたとおり、大事なことは、国民の理解と支持を得る、これが不可欠なんですね、象徴天皇制のもとでは。だから、国民の理解と支持を得るために、政府において今後、この非常に重要な課題についてしっかりと検討してもらわないといけないと思いますし、国会においても、私ども引き続き、丁寧かつまた慎重な議論を積み重ねていきたいというふうに思っております。
○北側委員 今御答弁あったとおりで、やはり退位の意思そのものを直ちに退位の要件にしていくということは、憲法上も、また逆に象徴天皇制の安定ということを考えた場合もふさわしくないというふうに私は考えます。 それでは、安定的な皇位の継承の問題についてお聞きをしたいと思います。 憲法の第二条では、「皇位は、世襲のものであつて、」このような規定があるわけですね。
まず、私の方からは、日本国憲法のもとでの象徴天皇制の意義について若干確認をさせていただきたいと思っております。 憲法第一条では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとございます。国民主権のもとで象徴天皇制を維持また継承していくためには、象徴天皇制が広く国民に理解され、そして支持されているということが何よりも重要なことと思います。
象徴天皇制のもと、新しい人権、統治機構改革など時代の変化に対応した未来志向の憲法を国民とともに構想する。」としました。 なお、民主党二〇〇五年憲法提言、維新の党選挙公約などは議論の土台であることを、民進党憲法調査会で確認をいたしております。
権威を権力と分離させておくことが、結果的には国の統一を保ち、今の象徴天皇制につながっているのではないかと思います。これからも天皇陛下の権威と国家の権力は分離をさせておくべきであり、これが今後も皇室が継続をしていく大切な要素であると考えます。 ところが、今の第二条では、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定されている。
先ほどの御発言の中身については私は全く意見を異にしますけれども、まさに日本国憲法について、その重要な要素である象徴天皇制をどうこれから維持、継続していくのか、それは大変重要なテーマであり、なおかつ、皇室典範、あるいは、皇室典範と名前をつけようがつけなかろうが、皇位継承についてのルールというのは、我が憲法審査会に与えられた権限である日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制、まさに皇室典範こそ密接
象徴天皇制のもと、新しい人権、統治機構改革など時代の変化に対応した未来志向の憲法を国民とともに構想する。」としています。
長官は丁寧にお答えいただいていますし、きょうの御答弁はそこまでだろうというふうに想像するんですけれども、大変デリケートな問題でありますし、象徴天皇制という今の日本国憲法のまさに肝の部分について、俗な言い方でありますけれども、選挙向きのテーマとも思えませんし、与野党いろいろな思いを持っていらっしゃる議員の方がいらっしゃる中で、歴代政権がある意味では避けてきたテーマの一つだと思います。
次に、第一章ですが、象徴天皇制と国民主権の関係をより明確にするため、独立した条文で主権在民を明記する、国民主権の明記が必要という意見が大勢でございます。
次のページ、かつての朝日新聞の社内であった右翼のテロ事件について、これは大きなニュースになったので御存じだと思いますけれども、その右翼のこのテロ行為を礼賛し、かつ象徴天皇制を否定するような発言をしています。そして、このことについて、二月の十二日の、次のページですけれども、経営委員会でその確認、経営委員長等から確認をされたら、発言を撤回しなかった。
長谷川三千子さん、二月の六日、朝日新聞で報道されていたように、かつて朝日新聞本社であった右翼団体幹部による拳銃の自殺事件、言論報道機関に対する威圧的なテロ行為と言っていいんだと思いますけれども、そのテロ行為を賛美し、かつ、同時に象徴天皇制を否定するかのような追悼文を発表されておりました。
長谷川委員、ある新聞社に男女同権を否定するような投稿をされたり、また朝日新聞社の中で起きた、あれは言論報道機関に対する威圧行為ですので私はテロ行為と言わざるを得ないと思いますけれども、テロ行為についてそれをある意味賛美するような、そして象徴天皇制を否定するような追悼文を出されているところでございます。
民主党は、現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本理念及び象徴天皇制など日本社会に定着し、国民の確信にしっかりと支えられている諸原則は、これを尊重し、堅持します。その上で、現行憲法の基本理念を具現化し、真の立憲主義を確立すべく、以下の視点を中心に国民とともに憲法対話を進め、補うべき点、改めるべき点への議論を深め、未来志向の憲法を構想します。
象徴天皇制のもと、自由と民主主義に立脚した真の立憲主義を確立するため、国民とともに未来志向の憲法を構想していく。」と記しました。憲法改正の限界を認める立場であります。平和主義、国民主権、基本的人権の尊重などは他の規定と比べ優越した規範性を有していることに異論はないと考えるわけでございます。 この憲法改正規定については両論があるということで、この後それについて触れたいと思います。
象徴天皇制のもと、自由と民主主義に立脚した真の立憲主義を確立するため、国民とともに未来志向の憲法を構想していく。」と定めています。 こうした基本的な理念と立場に立って、第六章で示された最も大きな、違憲審査のあり方に絞り意見を申し上げます。 日本国憲法第七十六条において、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と。