2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
RCEP協定は、発展段階や制度が異なる多様な国々が交渉に参加した経済連携協定でございまして、各国ごとのセンシティビティーが大きく異なることから、一部の品目については、相手国との経済関係や貿易構造を適切に勘案しながら、譲許内容に差を設けることで全体的な関税の削減、撤廃の水準を可能な限り高めるように取り組んだものでございます。
RCEP協定は、発展段階や制度が異なる多様な国々が交渉に参加した経済連携協定でございまして、各国ごとのセンシティビティーが大きく異なることから、一部の品目については、相手国との経済関係や貿易構造を適切に勘案しながら、譲許内容に差を設けることで全体的な関税の削減、撤廃の水準を可能な限り高めるように取り組んだものでございます。
次に、六ページ目、日本の関税譲許について見てみますと、全体は先ほど申し上げたとおりですけれども、農林水産物につきましては、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド向けが六一%、中国向けが五六%、韓国向けが四九%ということで、TPPや日EU・EPAが約八二%という水準にあったことに比べてもかなり低くなっていると、この点は指摘しておきたいというふうに存じます。 続いて、七ページ目でございます。
政府は、本年九月二十五日、本協定に関する日米交渉が最終合意した直後の発表資料には、米国の譲許表に更なる交渉による関税撤廃が明記されたと説明していました。しかし、実際には、米国附属書に関税撤廃に関して更に交渉すると記述されているのみで、自動車、同部品の関税撤廃について、米国も合意の上で更なる交渉を行っていくことができるのか、そもそも関税撤廃の交渉の対象になるのかさえ、附属書の文言からは分かりません。
○国務大臣(茂木敏充君) 昨年の共同声明、これは九月二十六日でありますが、それを御覧いただきますと、冒頭申し上げたような形で、工業品と農産品について交渉の対象とすると、アメリカ側の関心事項はこうでありますと、そして、日本については農産品について過去の経済連携協定で約束した譲許の内容が最大限であります。
○政府参考人(澁谷和久君) セーフガードと、それから似たような措置で、先生おっしゃったのは牛肉の関税緊急措置のお話かと思いますけれども、こちら関税暫定措置法で規定されているものでございまして、要件がいろいろありますけれども、対前年度一一七%等の要件がございまして、これに、この要件に当てはまりますと、関税率が実行税率三八・五%をWTO譲許税率の五〇%にすると、これが関税緊急措置というものでございます。
さらには、米は調製品も含めて全く譲許いたしておりません。林産品、水産品についても譲許をいたしておりません。そして、TPPワイドで各国に認めましたワイド枠三十三品目についても全く譲許をしていない、こういった状態になっていると思っておりまして、日本にとってもしっかり守るべきは守った、こういう合意内容であると、そのように考えております。
赤字は、日本政府としては、日本としては農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限であること、そういう立場を尊重するということが書かれています。具体的に言いますと、TPPで日本が約束した、アメリカに対して約束した内容がマックスであるということで、交渉にキャップをかぶせた意味がございました。
あと大きなのは、日本側に関しては自動車、自動車部品の問題ですけれども、これについても、アメリカがそういうことを言うのならば、対抗上、自動車についても何らかの約束をすべきだということですけど、それについては更なる交渉でやるということが、これはアメリカの譲許表の中に入ったんですかね、それは、譲許表の中でそういうことを書かれていれば、それ自体は条約の本文と同じ扱いですので、法的な意味があるので、その点含めても
その上で、今回の日米貿易協定におきましては、日本の農林水産品については、米であったり林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、多くの品目で全く譲許をしておりません。
水産品も林産品も全く譲許をしていない。そして、TPPワイドの三十三品目、これも全く譲許をしておりません。どこかはみ出している部分があるというのなら、具体的に御指摘ください。事実関係に基づいて議論をさせていただきたい、そんなふうに思っております。 その上で、自動車、自動車部品の関税につきましては、日米貿易協定の協定の本文及び附属書Ⅱによりまして、その扱い、明確に規定をいたしております。
では、この関税撤廃、伺いますけれども、大臣に伺いますが、これ衆議院でもずっと審議されておりますけれども、アメリカ側のこの譲許表に、関税の撤廃に関して更に交渉をする、ウイズ・リスペクト・ツーという表現がございますけれども、まず伺いたいんですけれども、撤廃の時期すら決めることができなかったのはなぜなんでしょうか。
二〇一八年九月の日米共同声明で、農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限と約束しているにもかかわらず、全ての農林水産品の譲許水準がTPPの範囲内であったとしても、関税率を一気に引き下げること自体がその約束に反しているのではないでしょうか。安倍総理の認識を伺います。
確かに、譲許表のページ数だけで厚みを見れば、日本に対して、日本がオープンにしても全く影響のないものもラインとして載っていますから厚みはあるかもしれませんが。ただ、TPPのときに八二%の自由化率、今回は三七%、そして六万五千五トン、長い話は飽きられますからもうしませんけど、取れるものを取った。
これが日本が米国に許した譲許表です、百四十四ページ、英文で。そして、こちらが米国側の譲許表、二十四ページ。 大臣、これ、日本語に訳していません、こちらは日本語に訳されていますけど。ページ数見ただけでも、この附属書、量からしたって、どう考えてもウイン・ウインとは言えないじゃないですか。不平等じゃないんですか。そう思いませんか。 続けて質問しますけれども、外形的にも不平等であると。
特に、譲許表に自動車関連の関税撤廃を明記したとうその説明までして国民と国会を欺こうとしていたことは、極めて重大です。 政府は、本協定がTPPの範囲におさまったと主張しています。しかし、TPPは、もともと、輸出大国や多国籍企業の利益を最優先し、際限のない市場開放を推進するもので、TPP水準でも大問題なんです。 本協定は、米国産牛肉の関税率をすぐにTPP参加国と同じ税率まで引き下げます。
○茂木国務大臣 まず、先ほどのところ、私の説明が十分先生の御理解をいただけなかったのかもしれないんですが、ガット二十四条においては、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たりまして、関税譲許との関係において、実質上、全ての貿易について、関税その他の制限的通商規則が廃止されていることが求められている。
個々の品目をどう見るかという部分はありますが、日本の農林水産品については、全て過去の経済連携協定の範囲内でありまして、これまで貿易交渉で、篠原委員もよく御案内のとおり、常に焦点となってきました米については調製品も含めて完全除外でありますし、林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、全く譲許をしていない。
申し上げたのは、FTAの定義でガット二十四条のお話をされましたので、ガット二十四条は、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たって、関税譲許との関係において、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されることが求められる、こういうことが書いてあるわけでありまして、それに沿った協定になっている。
○国務大臣(江藤拓君) なかなかお答えが難しいなと思ってちょっと悩んでおりますが、例えば、今回、林野部門、それから水産部門については全くアメリカに譲許いたしておりません。ということであれば、これも全部残っているというような先生の御理解なんでしょうか。
○大角政府参考人 九月の二十五日の日米首脳会談における最終合意の確認に際しての説明におきまして米国譲許表との言葉を用いましたのは、米国の譲許内容について記載する箇所という趣旨で述べたものでございます。 その後、協定の署名を行って条文が確定し、日米貿易協定に関する説明書を公開したことを踏まえ、その確定した条文に即し、米国附属書に関税撤廃に関して更に交渉と明記と内容を改めたものでございます。
日本国側、日本側が譲許表に明記という認識だったんでしょう。そういう思いで迫っておったんでしょう。それを、変わった。変わったのはなぜか。これはすなわち、アメリカ側から譲許表に明記することを拒否されたんじゃないんですか。どうなんですか。
○田村(貴)委員 今後交渉が行われることになるというのは、譲許表の前のページの七番に書かれているわけですよ。譲許表に書いて関税撤廃が約束されたのではないんですよ。 正確なのは、自動車と自動車部品の関税撤廃に関しては将来の交渉次第と英文にもそう書いているじゃないですか。これは全然違う話なんですよ。
ですから、これについて、ありがとうとか、感謝をするつもりはありませんが、しかし、TPP12というマルチの厳しい交渉をしてきたからこそ、今回、譲許の内容をキャップがはめられたというのは委員の御指摘のとおりだと思います。
附属書の中の譲許表自体、ここには、自動車それから自動車部品、オートモービル アンド オート パーツ、これはこの譲許表の表には載っていないんです、載っていない。ところが、協定自体がまだ公表されていないときには、譲許表に関税撤廃と記載したと説明しているわけですよ。関税撤廃があたかも約束されているかのように見せかけて、これ、国民や私たち国会を、まさかだまそうと思ったんじゃないですか。
それで、交渉の過程で要旨を書いたと言うけれども、「譲許表に「更なる交渉による関税撤廃」」、こういう文言で入れた、明記したと。これは重大ですよ。うそじゃないですか、事実は。この表にはないんですから。 そういうことを、過程だからとか、要旨だからとか、入れたというのは、これはやはり、私たち、だまされたことになるんですよ。だめですよ、こんなことしたら。 委員長にお願いします。
さらには、林産品、水産品、そしてTPPワイド関税割当て対象の三十三品目、多くの品目で全く譲許を行っていないわけであります。 さらには、投資、サービス、ルール等につきましては、デジタル貿易ルール、これは日米デジタル貿易協定、こういった形で今回合意しておりますが、このデジタル貿易ルール以外は今回の合意には含まれていないわけであります。
二ページ目に、当初は、「米国譲許表に「更なる交渉による関税撤廃」」、これは正式な概要のペーパーですけれども、こう書いてあったのが、三ページ目、十月十五日からは、これは、私が予算委員会で、あるいは玉木代表が予算委員会で指摘した直後ですが、十月十五日からは、「米国附属書に」、位置づけも変わっています、「関税の撤廃に関して更に交渉」と変わっています。しれっと、何の発表もなく、ひそかに変わっています。
過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限との考えの下、粘り強く交渉に取り組んできた結果、農林水産品に係る日本側の関税について、TPPの範囲内とすることができました。 TPP、日EU・EPA協定に続くこの日米貿易協定により、我が国は名実共に新たな国際環境に入ります。農林漁業者を始めとする国民の皆様の懸念と不安を払拭するため、合意内容について説明を尽くしてまいります。
昨年九月に発出された日米共同声明に基づき、最も懸念されていた農産品については、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限であるとの方針に沿って交渉が進められ、その姿勢が堅持されたことは高く評価すべきと考えます。特に、日本の米については、関税撤廃、削減の対象から完全に除外されるほか、日本産酒類の輸出を促進するための非関税措置が約束されました。
過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限とする考え方のもと、粘り強く交渉に取り組んできた結果、農林水産品に係る日本側の関税について、TPPの範囲内とすることができました。 TPP、日・EU・EPA協定に続くこの日米貿易協定により、我が国は名実ともに新たな国際環境に入ります。農林漁業者を始めとする国民の皆様の懸念と不安を払拭するため、合意内容について説明を尽くしてまいります。
また、工業品についても、日本側に入ってくる方の、アメリカから輸出して日本に入ってくる方の有税工業品は全く譲許をいたしておりません。 先生が、米をもっと譲って、それでその他の工業品についてもう少し取ればよかったじゃないかと言うんでしたら、私の考えとは全く違います。(発言する者あり)
○国務大臣(茂木敏充君) 今回の譲許率、米側が九二%、約でありますけど、そして日本側が八四%という形で、整合的なものになっていると考えております。
その上で、日本の農林水産品、TPP11が昨年の十二月三十日に発効する、アメリカとしては他国に劣後した状況を一日も早く解消したい、こういった中で、日本の農産品については全て過去の経済連携協定の範囲内におさまる、そして、常に貿易交渉になりますと問題になってきた、また農家の皆さんが心配をされた米については完全除外、林産品、水産品、さらにはTPPワイド割当て対象の三十三品目、全く譲許をしていない、こういった
○茂木国務大臣 何を主要品目とするか、その定義にもよりますが、今回の御指摘のあります自動車・自動車部品につきましては、米側の譲許でありますので英文になりますけれども、「カスタムズ デューティーズ オン オートモービル アンド オート パーツ ウイル ビー サブジェクト ツー ファーザー ネゴシエーションズ ウイズ リスペクト ツー ザ エリミネーション オブ カスタムズ デューティーズ」、こういうふうにされておりまして