2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
今回の税制改正におきましては、現行法令上、法人が外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから
今回の税制改正におきましては、現行法令上、法人が外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから
譲渡損が発生した場合の扱いにつきましては、平成十六年度税制改正で、土地建物の譲渡に係る譲渡損を他の所得と損益通算できる一般的な仕組みは廃止をされておりまして、一定の要件のもとで、居住用財産について、譲渡損失について、売却した年に損益通算が認められておりまして、かつ、翌年以降三年間繰越控除ができることとされております。
したがって、損失については原則として翌年以後の所得金額に影響させないこととしているという中ですが、こうした中で、上場株式等々のいわゆる譲渡損失というのが出ますが、こうした原則の例外としては、一定の所得との損益計算とか通算をした上での損失の繰越しを認めているんですが、これは貯蓄から資産形成へという政策的要請を前提としたものになっておりますので、こういったものとこの仮想通貨、暗号資産といったようなものを
こうした中で、例えば上場株式等の損益、譲渡損失につきましては、こうした原則の例外といたしまして一定の所得との損益通算や損失の繰越しを認めているところでございますけれども、これは貯蓄から資産形成という政策的要請を前提としたものでございまして、仮想通貨をこれと同列に論ずることはなかなか難しいものではないかと考えております。
上場株式等の譲渡損失につきましては、いわばその例外といたしまして繰越控除が認められておりますが、これは、先ほど申し上げたのと同様に、家計におきます上場株式等への投資を後押しする、貯蓄から資産形成へという政策的な要請、これを前提としたものでありますので、なかなか、仮想通貨とこれを同列に論じるということは、これも難しいかなというふうに考えています。
他方、ベンチャー企業を支援する観点から、一定のベンチャー企業の非上場株式の譲渡損失については、引き続き、上場株式の譲渡益との損益通算を可能とするエンジェル税制が設けられているところであり、時代おくれの税制を象徴する改悪であるとの御指摘は当たらないと考えております。
したがいまして、時価で計算した結果、資産及び負債の譲渡に係る譲渡利益額があれば益金の額に算入されますし、譲渡損失額があれば損金の額に算入されるということになります。 次に、被合併法人の株主の課税関係についてでございますが、これは株主が法人である場合には法人税の課税関係が、また株主が個人である場合には所得税の課税関係が生ずるということでお聞きいただければと思います。
○副大臣(小渕優子君) 土地、建物の譲渡損失に係る損益通算又は繰越控除について、譲渡益は二六%比例税率による分離課税とされる一方で、譲渡損失については最高税率五〇%で総合課税される他の所得から制限なく差し引くことができるという主要国では例のない不均衡な制度であったということから、平成十六年度改正において廃止をしたものであります。
公社債等に対する課税方式を変更するとともに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象範囲の拡充等を行うこととしております。また、住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を四年間延長して平成二十九年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成二十六年四月から平成二十九年十二月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充することとしております。
今回の金融所得課税の中において、対象に公社債を含めますということで今回の改正をやりつつあるんですが、これは、意図的な租税回避の防止、物すごく簡単に言えば脱税、そういったようなことにも十分に配慮しつつ検討をしていかなきゃいかぬのでありまして、暦年課税である中において、例えば、上場株式の譲渡損失については特例として三年までの繰り越しというものを認めておりますのは御存じのとおりなので、この所得税は、上場株式
ただ、日本の所得税は、これは諸外国と異なって、上場株式などの譲渡損失というものを相殺できる対象範囲が配当まで認められているというのが日本の場合です。これはほかの国にはありません。
また、公社債等の利子、譲渡損失と上場株式等の所得との金融商品間の損益通算範囲の拡大など、金融所得課税一体化を進める措置が講じられています。 今後の金融・証券税制のあり方について、金融担当大臣の御所見をお伺いいたします。 なお、民主党提出の法案については、今後の検討項目を示した内容でありますので、現時点で特に質問はございません。
公社債等に対する課税方式を変更するとともに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象範囲の拡充等を行うこととしております。また、住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を四年間延長して平成二十九年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成二十六年四月から平成二十九年十二月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充することとしております。
上場株式等の譲渡損失と配当との損益通算の範囲拡大ということでありまして、少し頑張ってまいりたいという割には中身はちょっと弱いわけでありますけれども、知恵を絞ってこれから投資に回るような形の税制を我々としてもしっかりと考え出していきたいというふうに考えております。
先生も既に御存じだと思いますけれども、金融の投資についていいますと、個人投資家の問題では、平成二十一年の一月一日から、上場株式、公募株式投資信託の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みというのが導入されるというふうにお伺いしておりますので、これは、先生方の御努力でいろいろ既にお考えいただいていると思います。 でも、我々としては、特に私は、個人的には、株配当が最高でこの前六兆円になりました。
特に、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入するという点は、まさに今後様々な金融商品の所得に関連して損益通算を一体的になすということで、まさに金融所得の一体課税、これがだんだん進められて、より完成度の高いものに仕上げていくという意味では一里塚として重要なものだと考えております。
○水戸将史君 今の御答弁の中にもございましたように、不利益不遡及の原則、いわゆる納税者が不利益になることに関してはさかのぼることができない、さかのぼってはいけないということを一つの基本的な方針としてこの税制が組み立てられているわけでありまして、そういう中で、例えば昨今でも、いわゆる土地の譲渡損失を他の所得と損益清算できるかということに関しまして、非常に、これがその年度途中で成立したにもかかわらず一月一日
第四に、金融・証券税制について、金融所得課税の一体化に向け、上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率を廃止し、譲渡損失と配当との間の損益通算を導入するとともに、これらを円滑に実施するための平成二十一年及び二十二年の二年間の特例措置等を講ずることとしております。
また、上場株式等の配当等に係る都道府県民税配当割及び上場株式等の譲渡所得等に係る都道府県民税株式等譲渡所得割等の軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の仕組みを導入するほか、公的年金からの特別徴収制度を創設することとしております。 その二は、自動車取得税及び軽油引取税の改正であります。税率の特例措置を平成三十年三月三十一日まで延長することとしております。
たに株式の譲渡損とそれから配当の損益通算の仕組みを導入することにしているわけでございますけれども、この趣旨は、個人の金融商品選択におきます課税の中立性を確保する、そして投資リスクを軽減できる簡素で分かりやすい金融所得課税の一体化の方向を進めると、こういうことは政府税調の答申でも本格的に進めるべきだと、こういう答申をいただいているわけでございますけれども、こういう方向に沿いまして、上場株式等に係る譲渡損失
第四に、金融・証券税制について、金融所得課税の一体化に向け、上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率を廃止し、譲渡損失と配当との間の損益通算を導入するとともに、これらを円滑に実施するため、平成二十一年及び二十二年の二年間の特例措置等を講ずることとしております。
今先生から御指摘がございましたように、今回の税制改正法案におきましては、上場株式の譲渡損失と配当について、これの損益通算の仕組みを導入することとしたところでございます。先生御指摘のように、今後損益通算をもちろん拡大してまいりたいと思っておりますし、簡素で簡便で納税者の使いやすいということで、特定口座の活用、大変大きな意義があると思っております。
ただ、平成二十一、二十二年の二年間、円滑に新制度へ移行する観点から、一定額以下の譲渡益配当については税率を一〇%に維持をするという特例措置を設けさせていただいた、それから、奥野先生が御指摘のように、リスク軽減の立場から、譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入するということにいたしたということでございます。