2021-01-28 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第1号
また、大学への寄附を促進するための税制改正として、大学に土地などを寄附する際にみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和、また、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象を修学支援事業だけでなくて学生やポスドクに対する研究助成、能力向上のための事業へも拡大、またさらに、大学の外部資金獲得に係る税制改正として、私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置の拡充などに取り組んできたところでございます
また、大学への寄附を促進するための税制改正として、大学に土地などを寄附する際にみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和、また、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象を修学支援事業だけでなくて学生やポスドクに対する研究助成、能力向上のための事業へも拡大、またさらに、大学の外部資金獲得に係る税制改正として、私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置の拡充などに取り組んできたところでございます
そのため、関係省庁と連携し、大学等への寄附に係る税制改正として、国立大学法人、国立研究開発法人等への評価性資産の寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和等、また、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大等に取り組んでまいりました。
しかし、とりわけ地方の低額な土地を譲渡、活用しようにも、測量費や解体費の上に譲渡所得税の負担が大きく、取引が進まずに低未利用地のまま放置されるケースが多発しています。 譲渡所得税の引下げは、関係団体からも十五年以上にわたって要望されていた事項であり、今回の税制改正でどのような結論を得たのか、またどのような効果があるのかについて伺います。 この七年間で、日本経済は一三%成長しました。
特に、低額の不動産物件につきましては、伊佐議員御指摘のとおり、所有者が売却を希望しても、諸経費や譲渡所得税の負担が重く、所有者の利潤はほとんど残らないため、売却を諦め、そのまま空き地となってしまっているケースが多いのが現状です。 こうした状況改善のため、地域の宅建業者の方々から、長年にわたり、低額物件の流通を促進するために譲渡所得税の負担軽減をとの強い御要望が寄せられております。
そこで、生物多様性の保全を目的としてナショナルトラスト活動として取得する土地に対して、固定資産税及び不動産取得税、譲渡所得税の非課税措置を創設する必要があるのではないかと考えます。環境省、いかがでしょうか。
また、譲渡所得税につきましては、租税特別措置法に基づき、土地の寄附等が公益の増進に著しく寄与すること等が認められる場合には国税庁長官の承認による非課税措置が講じられるものと承知をしてございます。
また、先ほど局長の方から平成二十八年度の国立大学法人に対する修学支援のための寄附への税額控除の導入について紹介をしてもらいましたけれども、平成三十年度には大学に土地などを寄附する際にみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件緩和がなされましたし、また、大学の外部資金獲得に係る税制改正としては、平成二十九年度の私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置の拡充などに取り組んできたところでもございます
そして、国立大学法人等への評価性資産、これはつまり土地建物、株式などのことでございますが、これの寄附に対しますみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和などがあります。これは平成三十年から始まっております。
旧島民が帰島をする際に本土で手放す不動産の譲渡所得税や小笠原での不動産取得税の負担を軽減するものです。 まず、その特例ですね、実績どうなっているか、その点だけ伺えますか。
それから、登録博物館の設置主体が公益法人であれば、もちろんいろいろ要件はありますけれども、寄附をしたり、あるいは相続財産を寄附をするというようなときに、その譲渡所得税とかあるいは相続税が免除されると、こういう制度にもなっているわけです。
○田島(一)委員 いみじくも答弁でもおっしゃっていただきましたとおり、管理地区のみに限定した形で、租特法、譲渡所得税の免除等々が適用されているわけでありますけれども、生息地等保護区全体になかなかこれが適用されていないというところ、やはりこういうところにインセンティブを与えていただけると相当変わるのではないかなと私は思っているわけであります。
来年度の税制改革において、少なくとも、さっき冒頭言いました、適用条件が厳しいとかそういった話については、税制改革の中で、現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置において、公益法人に対する寄附財産が公益目的事業に不可欠な特定の財産とされる等の要件を満たすものについては国税庁長官の承認手続を簡素化するという項目が入っています。これはありがとうございます。
私は信託銀行に勤めていたこともありますから、税制を見ると、確かに譲渡所得税の一〇〇%控除とか、これは魅力的です。そしてさらには、いろいろな予算の拡充もあるので魅力的なように見えるんですけれども、実はこれまでの都市開発というのは、民間業者が相当利益があるということで頑張ってきたことは確かなんです。
したがって、直接の補助金はないんですが、ただ、御案内のように、譲渡した場合の譲渡所得税の特別控除、これは八百万円の枠でやっております。それから、取得した場合の登免税、不動産取得税、これも軽減措置をやっている。さらには、人・農地プランで位置づけた中心経営体の場合は、スーパーL資金等の融通があるということで、こういうところで支援をしていこう、こういうことでございます。
端的に言うと、防災集団移転促進事業、これは、制度の趣旨から私も理解しますが、かなり手厚い、ありがたいことでやっていただいて、用地買収に伴う譲渡所得税の特別控除の対象になったり、あるいは土地取得とか住宅建設について利子補給があったりということになります。一方、漁業集落防災機能強化事業、いわゆる漁集ですが、これとか、あるいは他の一般事業、区画整理も含めた事業についてはそういうものがない。
それにより景気回復になり、法人税あるいはいろんな譲渡所得税、ほかの国税が入ってくるというようなそういった、そこだけでなくて、ひいてはそれを刺激することによって入ってくる可能性ある税収というものまでも含めても考えていただきたいと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。
そういうのを我々、ハードだけじゃなくてソフトの面でも支援していこうという姿勢でありますので、本土復帰ということを引っかかるじゃないかという御意見は分からないでもないんですが、ただ一方で、税制の上で先ほど都市局長から御説明させていただきましたように、東京都に今移っちゃっている人、強制疎開されちゃっている人、その人が東京の土地、家を売って小笠原に帰ってもらうときの譲渡所得税ですね、この部分がまだ残っているということで
それから、信託受益権が受益者から譲渡をされました場合には、課税上は信託財産を譲渡したものとして、譲渡所得税の課税が行われるということでございます。
財界代表がこの間総理のところに、総理との会合の際に、相続に際して株の評価を半分にしろとか、あるいは譲渡所得税やそれから配当課税を当分ストップしたらどうかとかいろいろありました。これはなかなか今どうこうということではない、今後の問題かと思いますが。 ただ、予算が成立しました、この予算を実行するのに対して、ぜひ繰り上げ実施をしていく、前倒しをしていただきたい。
そういう方々についての譲渡所得税であるとか登録免許税についての特例措置、それからこの建替組合そのものについての法人税の課税についても特例措置が講じられております。
それから、税制につきましても、今般の法案の提出に伴いまして、例えば譲渡所得税であるとか登録免許税であるとか、こういう建て替えに伴って例えば地区外へ転出される方のいろんな譲渡所得等々につきましていろんな特例措置を創設しているところでございます。
そういう意味で、このために、区分所有等の経済的負担を軽減して、建替えの円滑化を図る観点から、建物の除去費あるいは共同施設整備費等に対します国庫補助、住宅金融公庫融資における融資条件の優遇、そして譲渡所得税や登録免許税等の税制の特例措置によりましてこれを支援することといたしております。