2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
今回の白塗り資料国会提出問題は、議院内閣制そのものの問題であると私は思います。国会の行政監視機能を毀損するという意味において、国会に対する冒涜にほかなりません。イギリスの議会であれば、議会侮辱罪に当たります。 本日は衆議院法制局に来ていただいております。 国政調査権について、憲法や国会法のどこに規定があるのかということについて教えていただきたいと思います。
今回の白塗り資料国会提出問題は、議院内閣制そのものの問題であると私は思います。国会の行政監視機能を毀損するという意味において、国会に対する冒涜にほかなりません。イギリスの議会であれば、議会侮辱罪に当たります。 本日は衆議院法制局に来ていただいております。 国政調査権について、憲法や国会法のどこに規定があるのかということについて教えていただきたいと思います。
これは、憲法五十八条が定める国会の自律権を否定する暴挙であり、我々立法府の行政監督機能をなきものにする、議院内閣制そのものを否定する蛮行であります。さらには、参議院選挙前の総理質疑を封じるという、民主主義及び国民主権そのものを否定する空前の暴挙なのであります。 一方で、予算委員会において安倍総理に問いただすべき重要課題はますます膨れ上がっているのであります。
本来は、議院内閣制のもとでは、責任政党というもの、与党というものと、それから内閣というのは一致をしていなければならない、そんな形で運営されていかないと議院内閣制そのものが崩壊をしてしまうということだと思うんですよ。そんな中で、核を保有する可能性について議論をしていくという前向きの発言が出たんですが、私はけしからぬ話だと思うんです。
したがって、これが与党の少数の方々によって野党と一体となって否決ということになれば、議院内閣制そのものの仕組みがこれは崩れてしまう、崩壊してしまう、こういうことであります。まさに政治は混乱であります。そしてまた、少数の人で物事が決められてしまう、これはやはり民主主義政治の崩壊でありますから、ここはもう解散しかないし、解散すべきだ、勝敗は別にしても、そう思ったのが私の断言をした考え方であります。
だから、立法ということに対しての、唯一の立法機関だという自覚といいますか、それが常に議員の中になきゃならないんですが、政党を構成している議員が、まず基本的にその辺の自負心と責任感と問題に対しての理解をしっかり持っていないと、これはうまく作用しない、ひいては議院内閣制そのものもうまく作用しないという形になっていくというふうに私は最近ひしひしと思います。
ですから、憲法の問題、議院内閣制そのものの問題のほかに、政党の内部のあり方というものが今日大変重要な時期を迎えているんじゃないかな、私は、こう思っております。 全くの感想で申しわけありませんが、別に、仙谷さんに盾突いているわけじゃありません。同じ趣旨の話です。
それを、やはり議院内閣制そのものが腐敗の温床になっているという指摘を北上さんがしておられるわけですけれども、この制度そのもの、今の国会の議院内閣制そのものについて、お三人の方々に御意見を伺ってみたいというふうに思うんですが、よろしくお願いします。
○参考人(曽根泰教君) 議院内閣制そのものの持つ問題と、それから党の持つ問題と、二つ混在しているのではないか。つまり、先ほどの首相公選の問題もそうですけれども、自民党問題というのがありまして、これは派閥であるとかあるいは与党有力者がどこかで森さんを決めてしまうとか、こういう問題は、これはむしろ党の中が解決してくれなければ困る問題で、議院内閣制そのものの問題とは少し違うと思います。
与党と内閣に、重要法案について大きな意見の相違がありましては、議院内閣制そのものが成立する理由はないのであります。しかるに、年々歳々、予算の編成時期を迎えるごとに、あるいは国会の予算審議の過程において、不合理が公然と繰り返さるるゆえんのものは、ひっきょう、政党が近代政党としての責任感と統制力とを欠除している証拠にほかならぬと考えるものであります。
与党と内閣に重要法案についての大きな意見の相違がありましては、議院内閣制そのものが成立する理由はないのであります。しかるに、年々歳歳、予算の編成時期を迎えるごとに、あるいは国会の予算審議の過程において、不合理が公然と繰り返されるゆえんのものは、ひっきょう政党が近代政党としての責任感と統制力とを欠除している証拠にほかならぬと考えるものであります。
それから行政権の内容として解散を含むということを、私も先ほどは申したわけでありますが、今伺いますと金森さんが、むしろ議院内閣制というものの歴史的な沿革とか、議院内閣制そのものの性質として解散ということを考えるべきだということをおつしやつたそうですけれども、それは私もむしろそう考えるわけです。ですから先ほど、この問題は解散をどう考えるかというところで決定されるというふうに申したわけです。