2007-05-31 第166回国会 衆議院 本会議 第37号
しかしながら、議院運営委員長逢沢一郎君の不公正かつ強引な国会運営は、巨大与党による数の力に物を言わせたまさに議長職権の濫用、さらに言えば、国会の私物化と言っても言い過ぎではないゆゆしき事態であります。 以下、具体的な賛成理由について申し述べます。 理由の第一は、逢沢一郎君の議会運営が、目に余るほど不公正かつ強引なものであるからであります。
しかしながら、議院運営委員長逢沢一郎君の不公正かつ強引な国会運営は、巨大与党による数の力に物を言わせたまさに議長職権の濫用、さらに言えば、国会の私物化と言っても言い過ぎではないゆゆしき事態であります。 以下、具体的な賛成理由について申し述べます。 理由の第一は、逢沢一郎君の議会運営が、目に余るほど不公正かつ強引なものであるからであります。
しかるに、あなたは、議長職権によって会議の開会を強行決定し、野党のいない議場において本会議の開会を宣言し、本会議において強行採決が行われました。 議長、強行採決を行おうと本会議場に入られ、議長席に座られたあなたの胸に、何の痛みも感じられませんでしたか。議長の今回の行為は、良識の府としての参議院のあるべき方向と正に逆行するものであります。
まず、与党は、参議院の特別委員会の設置を強行し、さらに議長職権で委員を任命するという前代未聞の挙に出たのであります。そして、与党のみで審議することわずか四日、委員会強行採決、斎藤議長のあっせん案もけり、議長が与党のみの本会議開会に応じないと、良識の府たる参議院議長の首をすげかえ、与党のみで法案を通すという暴挙すら平然と行ってきたのであります。
するという事態まで引き起こした不正常な国会運営を不正常と認めこれを正常な形に戻す姿勢が与党側にあるのかないのかという極めて重要な問題が問われているのであること、選挙制度の改正は議会制民主主義の根本であり、国民が国会議員を選挙するルールを改めようとする法案を審議するに当たっては当然のことながら本会議で趣旨説明、質疑が行われるべきものであること、ましてやこの法案は、参議院において選挙制度特別委員会の委員を議長職権
第三に、ましてやこの法案は、参議院において選挙制度特別委員会の委員を議長職権を理由に強行指名するという、衆参の議会史上初めてという暴挙を行った上で与党が強引に特別委員会を設置し、与党だけで一方的に審議を進め、野党抜きで可決されて衆議院に送付されるものであります。
本案が本会議の議題となるに際し、議院運営委員会理事会で与野党協議がまとまらない中で、あなたが議長職権によって会議の開会を強行決定したことであります。当院の運営に関する最高の権威と指揮権を有する議長としては、このような法務委員会の審議経過を見るならば、円満、慎重な審議を行わなければならないはずであります。
また本案が本会議の議題となるに際しても、議運理事会で与野党協議がまとまらない中で、議長職権によって会議の開会を強行決定した。 かかる斎藤議長の行為は、まさに与党の党利党略に加担する行為であり、本院の権威を失墜させるもので、この責任は極めて重大である。 我々は、このような不公正な議長は信任することができない。これが不信任決議案を提出する理由である。
民主、共産、社民が提出した斎藤議長不信任の理由には、与野党協議がまとまらない中で議長職権によって会議の開会を強行決定したとか、発言時間等を制限する動議の投票に際し、議長の議事整理権と称して強硬に投票行動を制限し、不当にも採決を途中で打ち切った、与党の党利党略に加担した、本院の権威を失墜させたなどというものであります。
○平井卓志君 議長職権で、市川さんのおなかの中までわかりませんが、一方的に打ち切る、その責任はこちらが持つとおっしゃられれば、前段のお約束はあるけれども、そこまでおっしゃられたら私も物の言いようがないのですね。
八丈島でも同じように九月の十四日に議長職権で議会を開いて、満場一致で反対をした。ここは千八百メートルの滑走路をすでに持っているわけでありますから非常に危機感が強い。新島も九月二十七日に村議会が村長に対して、どういう条件でも絶対断れ、こういう強い意思表示をしているわけであります。他の島も同じでありますけれども、そういう地元の非常な不安が起こっています。
そして午後一時半ころ議長職権で本会議が開催をされて、そして十五時ちょっと過ぎに社会党、共産党、公明党が退場する中で、三十四人の市会議員中残った二十三人が賛成の意思表示をやって議決をされたんです。したがって、事前に何らの説明がなかったし、提案時に配付をされた文書というのは、わら半紙半分の紙に簡単なスケッチがなされておる一片の紙切れしか議員には配付をされなかった。
これは国会法、衆議院規則第二百三十四条で議長職権の問題ではないか。「会議及び委員会の外、議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰委員会に付する。」
すでにわが党は、正木君を議長職権によって懲罰委員会に付するよう要求しております。私は正木君の暴力行為を強く弾劾しつつ、議長がその職権において事実を厳正に調査し、正木君を懲罰委員会に付することを、この壇上において重ねて要求するものであります。
(拍手)このようなわが党の道理ある要請を無視して、本日議長職権で本会議開会を強行したことは、反国民的な暴挙の繰り返しであり、参議院の民主的改革の精神にも根底から反する許しがたい行為であります。(拍手) 提案理由の第三は、議長河野謙三君は、参議院改革を掲げて第六十六国会で議長に就任した際、「強行採決は避けなければならない。いままでどおりやっていたら自殺行為だ」と発言したのであります。
それにもかかわらず、議長職権により、わが党欠席のまま単独審議的に強行採決したことをいま思い出すべきであります。 この問題点を解決していくためには、農基法そのものが否定さるべきです。それに取ってかわって、白書が指摘する自給体制を確立し、国民生活安定の基幹産業としての農業を位置づけるべきであります。
永野鎮雄君、文教委員長が強行した筑波大学法案の強行採決、この採決による当然の結果として、委員会議了の条件を全く欠落した偽りの委員長報告が作成され、それを議長に提出し、また、永野文教委員長によって歪曲された謀略的審議状況報告と、それによる文教委員会の審議状況に対する河野議長の誤った判断となり、議長職権による防衛二法案及び筑波大学法案の本会議提案を誘発するに至ったのであります。
委員長報告に寸分の疑いも示さず、手続は完全であり、合法的なものとして、野党の差し戻し要求を拒否し、あまつさえ、あっせんと称して、この不当なできごとを合法化するため野党分断の挙に出、その道具に、事もあろうに、院の決議は各党の完全意見一致を必要とするとの多年にわたる慣例を放棄したのが、十一月二十四日の議長職権に基づく本会議の強行でありました。
(拍手) 荒舩清十郎君は、自由民主党の党利党略のために、副議長としての当然あるべき立場をかなぐり捨てて、真実に目をおおい、事実存在しない、協定特別委員会における十一月十七日の採決なるものの有効性を強弁し、二十四日には、議長職権による衆議院本会議の開催を容認し、会期内の自然成立条件を確保することを唯一の目的として、日米沖繩協定を審議途中で強行通過させるという暴挙をあえて行なったのであります。
(拍手) 先ほどの提案者の説明によりますと、不信任のおもな理由は、沖繩協定特別委員会において審議を終了した沖繩返還協定の取り扱いについて、船田議長が櫻内委員長の報告を正当と認め、当該委員会に差し戻さなかった点、及び一昨日の本会議において、非核兵器ならびに沖繩米軍基地縮小に関する決議を議長職権で行なったことは不当であり、許せないということのようであります。
過去において、自民党は、国の進路を決定する、また国民福祉に重大な影響を持つ法案、あるいは六〇年安保条約、日韓条約批准承認案件について、強行採決の暴挙を繰り返し行ない、ために国会を混乱におとしいれ、国民世論のひんしゅくを買うや、議長職権を利用して多数横暴の党略をめぐらし、強行採決を合法化してきたのであります。いわく、野党の引き延ばし戦術に対抗する強行採決は当然の手段であると。
ところが議長は、議員の発言中にもかかわらず一方的に議長職権をもってこれを決行した。いわゆる基地拡張の知事提案を一方的に強行採決した。そこで社会党並びに公明党議員団は議長に申し入れをして、再考することを要求しておるその途中で、本会議のベルを鳴らした。そうして一方的に、議運にもかけず、何らの了解もなく、議長職権でもって本会議のベルを鳴らした。社会十一、公明二欠席のまま提案説明がなされた。
従来、中間報告は、委員会審議が長引き、しかも重要法案であり、会期切れになるおそれを防ぐ唯一の手段として議長職権で委員長に報告を求め、本会議にかけ、一挙に可決するという政府・自民党の用いてきた多数権力を頼む戦術であります。それはただし、あくまでも委員会での審議がある程度進行していることを前提としているものであります。
しかるに、その舌の根もかわかないうちに、自民党の修正案という形で、二年間の時限立法である特例法を事実上廃案とし、保険料引き上げなど国民負担の恒久化が提案され、これを一挙に議長職権による本会議に持ち込み、数々の違憲、違法の限りを尽くして参議院に送り込み、本院においても、これまた国会法をじゅうりんし、数にものをいわせて中間報告を強引に可決し、社労委に期限つきで審査に付し、いまや、ここに本案を一挙に可決いたそうといたしているのであります
そして、衆議院の本会議を中断し、さらに議長職権で、記名採決をするべきところを起立採決するという憲法違反の事態を引き起こし、まさに、国会史上類例のない暴挙を続発してきたのであります。(拍手) 次に、私は、予算面における社会保障費について一言触れておきたいと思います。
すなわち、国鉄運賃の値上げは、政府主導型物価値上げの先駆となり、国民生活を窮迫させるものとして、世論の強い反対にもかかわらず、三月七日の運輸委員会では単独審議を強行し、三月二十五日には、委員会の休憩中に法案の採決を強行し、三月二十八日の本会議を議長職権で強行して、国鉄運賃値上げ法案を可決する等の暴挙をあえてしたのであります。