2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
前半の部分でございますが、まず、経営委員会は、放送法に定められたNHKの重要事項を審議、議決するとともに、役員の職務の執行を監督するために、国民の代表である国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する者で構成される合議制の議決機関として、執行部とは分離してNHKに置かれていると認識しております。
前半の部分でございますが、まず、経営委員会は、放送法に定められたNHKの重要事項を審議、議決するとともに、役員の職務の執行を監督するために、国民の代表である国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する者で構成される合議制の議決機関として、執行部とは分離してNHKに置かれていると認識しております。
この規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であり、職員については執行機関の一部であることから、知事、市町村長の全国的連合組織の意見を聴くことを通じてその意見も、その職員の意見も把握し得るものと考えています
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法の第三十七条五項の規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村の、市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であることから、その対象を地方六団体としていることであります。
先ほど答弁で、御自身も、経営委員会は合議制の議決機関であるということをおっしゃいました、いみじくも。もっと言えば、最高意思決定機関です。その議事録が公開されないということは普通はあり得ないじゃないですか。 なぜこの問題に限って、あらかじめですよ、後からじゃなくて、あらかじめ非公表を前提とする、そういうことを決めることができるわけですか。経営委員会にそういう権限があるんですか。
経営委員会は、十二名の委員で組織する合議制の議決機関であります。従来から、非公表を前提とした意見交換での個別の発言については、先ほど御説明しましたように、自由な意見交換に支障が出るので公表はしないということを経営委員会で申し合わせております。たとえ私自身の発言でありましても、非公表を前提とした経営委員会での発言でありますので、コメントすることは差し控えさせていただきます。
平成二十八年に、社会福祉法の改正によりまして、社会福祉法人において、これまで任意の設置だった評議員会が必置、必ず置かなきゃいけない議決機関となって、その評議員の数というのは七人以上ということになっております。
今委員から御指摘ございました平成二十八年の社会福祉法の改正におきまして、経営組織のガバナンスを強化する、こういう観点から、法人運営の基本ルール、体制の決定、事後的な監督を行う必置の議決機関、こういうことで評議員会を位置づけた、少なくとも七人以上の評議員を置くということが義務づけられたところでございます。
ちなみに、民主党時代に我々も対案を出したことがあったんですけれども、そこでは、理事会を議決機関にしましょうと。当時は、会長が言えば理事がはいと言うことを聞く、そうじゃなくて、理事会を合議制にして議決機関にしましょうとか。あるいは、服務規定、役員の服務準則のところに例示として定款遵守とか忠実義務を書いたらどうかなんという提案もさせていただいたことがあるんですね。
国民から選ばれた選良が構成する国の最高議決機関です。それは、そこに対してうそがあってはいけない、うその文書が出してはいけない、改ざんしてはいけない、まさに公文書、こんな事態が起きたのはいけませんよね。じゃ、なぜ改ざんしたんですか。国会の答弁に支障、差し障りがあってはいけない。そんなことは気にせずに堂々と国会で答弁するのが公僕としての役割であり、国会に対する責任じゃないですか。
執行機関と議決機関を兼ねたような簡易な仕組みをつくるとか、いろんな選択できる多様な仕組みを考えてやらないと、弱小町村はもう維持できませんよ、二元代表制という今の仕組みではね。 それについては、まだ検討はされていないと思うけれども、検討の用意がありますか。まず大臣、それから局長、お答えください。
そういう裁判を通じて、今度は、我々が作ったこの法律が、裁判官にも、国権の最高議決機関がヘイトスピーチというのは駄目だということを言っているわけでありますから、そのことを受けた判例が重なってくると、そういうことの積み重ねが結局はヘイトスピーチというものを社会から根絶させていくことになるのではないかということを期待しているわけであります。
本法案では、社会福祉法人のガバナンス強化として、社会福祉法人の理事等の権限、責任等に関する規定の整備、議決機関としての評議員会の設置の義務付け、一定規模以上の社会福祉法人に対する会計監査人による監査の義務付けなどを行うとされています。また、財務諸表等の公表による運営の透明性の向上、また役員報酬基準の作成及び公表などが義務付けられます。
これから評議員会の設置が義務化されて議決機関になるわけですけれども、場合によっては職員よりも評議員の方が数が多いというようなこともあり得る、七人以上であればですね、そういうことが起きるのではないかという懸念もされます。
具体的には、まず、評議員会の議決機関化や一定規模以上の法人の会計監査人の監査の義務付けなどガバナンスの強化、あるいは財務規律の確保を図ることとしておりまして、こうしたことなどによりまして、各社会福祉法人は自律的に適正な運営が可能となるような仕組みといたしております。
○政府参考人(石井淳子君) 経営組織のガバナンスの強化と事業運営の透明性の中身ということでございますが、まず経営組織のガバナンスの強化については、まず一つ、議決機関としての評議員会を必置とし、理事などの選任、解任や役員報酬の決定等の理事、理事会に対する牽制機能を付与すること、そして二つとしまして、理事会による理事、理事長に対する牽制機能を制度化すること、さらには、一定規模を超える法人に対する会計監査人
第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務付けるとともに、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人による監査を義務付けることなどにより、ガバナンスの強化を図ります。また、定款、計算書類等を公表しなければならないものとし、運営の透明性の向上を図ります。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること
法案には、全法人への評議員会の必置、評議員会を議決機関とすること、一定規模以上の社会福祉法人へ会計監査人を置くことなどが決められています。全国の約二万、施設経営をしている法人でいうと一万七千、その社会福祉法人のうち小規模法人が多くを占めています。一律の導入は過大な負担を生みます。
具体的には、議決機関として評議員会を必置といたしまして、理事等の選任、解任、役員報酬の決定、理事、理事会に対する牽制機能を付与する、これが一点でございます。それから、一定規模以上の法人でございますけれども、会計監査人の設置を義務化する。そして三点目といたしまして、ただいまも御指摘ございました財務諸表、それから業務運営に係る情報、これを国民が入手しやすいようにインターネットに公表する。
第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人による監査を義務づけることなどにより、ガバナンスの強化を図ります。また、定款、計算書類等を公表しなければならないものとし、運営の透明性の向上を図ります。
やはり原則的には、政党の収入、支出に関しては法令をまず遵守する、これは当然のことでありますけれども、そして、その政党の議決機関において民主的に決定されるということが非常に大事なことであろうというふうに思います。 政治資金の運用において肝心なことは、やはり国民の皆様に疑念を持たれないように、法令の遵守をしっかりする、脱法行為を排除するということが非常に大事だろうというふうに思っています。
そして、この目的というのは、これは防衛大臣の求めに応じてそれぞれの基本方針に関しての審議をする機関ということでありますので、議決機関とかではございません。
プラスの方向に行く、あるいはマイナスの方向に行く、いろいろな議論はありますけれども、しかし、大学の組織のガバナンスを考えるときに、例えば学長と教授の権限のありよう、あるいは責任のありようについて、中には、本来審議機関として位置づけられている教授会というところが事実上議決機関として意思決定を行っているようなケースが散見された、こんな御指摘もありました。
教授会を初めとした大学運営における権限と責任の問題については、教授会の審議事項が大学の経営に関する事項まで広範に及んでおり、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘がある、また、教授会は、法律上審議機関として位置づけられており、審議結果に対して直接責任を負わないものとされているにもかかわらず、事実上議決機関として意思決定を行っている場合も多いなどの課題が、中央教育審議会大学分科会の審議まとめにおいて
私立大学へも一般化できる、それで、現実に例えば私立大学では、教授会を議決機関として定義しているところもあるわけです。そこは法律違反になっちゃうわけですよ。 そういうふうに、まさに今言われたように、大学の設置形態ごとのさまざまな形態があるんだから、その多様性は認めるべきです。 だから、こういうふうに一律に網をかけるという格好では、私自身は非常に反対の気持ちです。
ただ、議決機関というところが微妙にひっかかるなと思います。 それはそれとして、私は、日本で今一番最高級に成功している私立大学の運営の仕方を、何か上からの法改正で簡単に変えていいのかなという気持ちも反面あるところでございます。
今回の改正案による教授会の役割の明確化というのは、最終決定権者は学長であり、教授会は議決機関ではないということを明確にしたものである、このように認識をしております。
○吉田委員 確認ですが、明治大学は、教授会は議決機関だとしているわけですよね。先ほど稲津議員の方からもあったと思いますが、教授会というのはもともと議決機関ではないはずだ、決議機関じゃないはずだというお話も先ほどあったんですが、それが今回の改正案でさらに明確化されるとなると、明治大学の規定は法律違反になるんじゃないですか。
ところが、教授会は最高議決機関であるとか、あるいは意思決定機関であるというふうに勘違いしている教授会が多いんじゃないでしょうかね。だからこそ、こういうふうにいろいろな問題で教授会が影を落とす。
これはよく御存じなんですけれども、本来教授会というのは、教学部門での最高議決機関といいますか意思決定機関なんです。そこでは、入試判定、卒業判定、学生の懲戒、あるいは教員の昇格とか採用、学則全般、こういった部分が決められていくんですけれども、ところが、やはり一部の学校においては、それを超えて運営面での意思決定に相当関与してきている部分があると思う。