2017-11-02 第195回国会 衆議院 本会議 第2号
○議長(大島理森君) 永年在職議員として表彰された元議員上原康助君は、去る八月六日逝去されました。痛惜の念にたえません。謹んで御冥福をお祈りいたします。 上原康助君に対する弔詞は、去る十月十三日贈呈いたしました。これを朗読いたします。
○議長(大島理森君) 永年在職議員として表彰された元議員上原康助君は、去る八月六日逝去されました。痛惜の念にたえません。謹んで御冥福をお祈りいたします。 上原康助君に対する弔詞は、去る十月十三日贈呈いたしました。これを朗読いたします。
次に、議長から、永年在職議員として表彰されました故元議員上原康助先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、議長が弔詞を朗読されます。 次に、議長から、故羽田孜先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、議長が弔詞を朗読されます。 本日の議事は、以上でございます。
また、去る八月六日、永年在職議員として表彰された元議員上原康助君が逝去されました。また、去る八月二十八日、羽田孜君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。
○衆議院議員(上原康助君) ただいま議題となりました平成八年度一般会計予算外二案のうち、平成八年度一般会計予算につきまして、衆議院における修正の理由とその内容について御説明申し上げます。
事 務 総 長 谷 福丸君 ――――――――――――― 委員の異動 十月二日 辞任 補欠選任 蓮実 進君 小野 晋也君 山口 俊一君 佐藤 剛男君 同日 辞任 補欠選任 小野 晋也君 蓮実 進君 佐藤 剛男君 山口 俊一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 議員上原康助君永年在職表彰
まず、永年在職議員の表彰の件についてでありますが、議員上原康助君は、九月をもって在職二十五年に達せられました。 同君の表彰につきましては、既に理事会において、先例により、院議をもって表彰することにお決め願っております。 同君の表彰文は、前例に従って作成したお手元に配付の案文のとおりとし、表彰決議は、本日の本会議の冒頭において行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 議員上原康助君は衆議院議員に当選すること九 回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし 民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特化院 議をもってこれを表彰する ―――――――――――――
議員上原康助君は衆議院議員に当選すること九 回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし 民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院 議をもってこれを表彰する 〔拍手〕 この贈呈方は議長において取り計らいます。 —————————————
平成七年十月二日(月曜日) ————————————— 議事日程 第二号 平成七年十月二日 午後一時開議 一 国務大臣の演説に対する質疑 ————————————— ○本日の会議に付した案件 永年在職の議員上原康助君に対し、院議をもっ て功労を表彰することとし、表彰文は議長に 一任するの件(議長発議) 議員請暇の件 国務大臣の演説に対する質疑 午後一時三分閣議
○衆議院議員(上原康助君) ただいま議題となりました本法律案は、昨年の第百二十九回国会において、私外八名から衆議院に提出し、去る五月九日、修正議決された後、貴院に送付されたものであります。
○岡野参議院議員 上原先生、参議院をお褒めをいただいてまことにありがとうございますが、七日の問題と、それからその議決をしなければならない云々と先生が御理解になっている拘束の部分と、二つ問題提起がおありのようだ、こう理解をしてよろしいでしょうか。
○岡野参議院議員 上原先生のお話、私どもが修正提案をしました部分とは違う、つまり政府原案の中にある関係の部分だ、こうは存じますけれども、あえて発議者からという沖縄開発政務次官以来おつき合いをいただいております先生のお話でありますので、あのときは、沖縄本島と先島間の電話料金を一通話三百六十円を三十円にまけようじゃないかというお話でありました。
先ほど新井議員、上原議員、玉城議員から具体的な御質問がありましたから繰り返すことはいたしませんが、大事な点は、現行制度の範囲内で事務的に対処するか、それとも御遺族の立場に立って十分納得のいく補償ができるように抜本的な対応策を決断するかというところにあると考えます。もう一度大臣の御所見を賜りたい。
上原先生が歩いておられると思いますけれども、周りから見れば、衆議院議員上原康助先生が歩いておられるということになるわけで、これは中曽根康弘がお参りをしたといいましても、現在内閣総理大臣である中曽根康弘がお参りしたということが、これはもう明らかなことでございますから、そのことをそのまま申し上げておるというのが総理大臣の表現になっておるのでございます。
議 事 部 長 辻 啓明君 委 員 部 長 佐伯 英明君 記 録 部 長 宮崎 義夫君 警 務 部 長 古瀬嘉時長君 庶 務 部 長 原 度君 管 理 部 長 安部 廉君 渉 外 部 長 伊藤 義文君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○故元議員上原正吉君
○事務総長(指宿清秀君) 元議員上原正吉先生には、去る三月十二日、心不全のため、東京慈恵会医科大学附属病院において逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてあります案文の弔詞を贈呈することに決定した次第でございます。
○委員長(斎藤十朗君) 次に、故元議員上原正吉君に対する弔詞贈呈に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
昭和五十八年三月十八日(金曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 昭和五十八年三月十八日 午前十時開議 第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、故元議員上原正吉君に対し弔詞贈呈の件 一、昭和五十八年度
○議長(徳永正利君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員上原正吉君は、去る十二日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞を贈呈することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔上原正吉君起立〕 議員上原正吉君君は国会議員としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました 参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもつて表彰します 〔拍手〕 〔岩間正男君起立〕 議員岩間正男君 君は国会議員としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました 参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもつて表彰します 〔拍手〕
○議長(河野謙三君) 日程第一 永年在職議員表彰の件 議員上原正吉君、岩間正男君、安井謙君は、国会議員として在職すること二十五年に達せられました。 つきましては、院議をもって三君の永年の功労を表彰することとし、その表彰文は議長に一任されたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本院議員上原正吉君、岩間正男君及び安井謙君の三君には、国会議員としてその職にあることを二十五年に達せられました。理事会において協議いたしました結果、前例にならい、次回の本会議において、お手元の案文により、院議をもってこれを表彰するとともに、肖像画を委員会室に掲額し記念品を贈呈することに意見が一致いたしました。 右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。
議員上原康助君、安里積千代君及び瀬長亀次郎君から委員外発言の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
津島 文治君 内藤誉三郎君 佐々木静子君 松下 正寿君 同 予備員 増田 盛君(第三順位) 田中寿美子君(第四順位) 星野 力君(第五順位) 皇室会議予備議員 森 元治郎君(第二順位) 皇室経済会議予備議員 上原
○委員外議員(上原正吉君) お話はよくわかります。しかし、薬はほかの品物と違いまして、たとえば繊維製品や皮製品などと違いまして、単なる商業活動として取引が行なわれ、物資が流通するならば、それでもけっこうだと思いますが、厚生省は国民大衆の保健を保全する、こういう責任を負っておいでだと思うのでございます。
○委員外議員(上原正吉君) 私のお尋ねしたいのはあらまし高野委員が尋ねられまして了解はできたのでございますが、それに関連して、たって発言を求めたわけでございます。ただいま薬務局長のお話には薬が乱売される、場合によっては原価を割った値段に小売りされるというふうなことは歓迎すべき事態でないということをおっしゃられたように聞いたのでございます。私もこれは実に公衆衛生上ゆゆしい問題だと思うのでございます。
鹿島 俊雄君 勝俣 稔君 紅露 みつ君 谷口弥三郎君 徳永 正利君 山本 杉君 秋山 長造君 藤原 道子君 田畑 金光君 村尾 重雄君 竹中 恒夫君 委員外議員 上原
委員長 中川 以良君 理事 大矢半次郎君 木内 四郎君 伊藤 保平君 菊川 孝夫君 委員 黒田 英雄君 西川甚五郎君 小林 政夫君 小宮山常吉君 杉山 昌作君 委員外議員 上原
○委員外議員(上原正吉君) ちよつとお尋ねいたしたいのですが、先ほど交際費なんかにも当然制限を加えるべきであるというような御意見でしたが、従つて交際費なんかに制限を加えるのは当然の話だという御議論ですが、それは当然といたしましても、その制限を税務署独自の判断で加えるという立法のやり方は不都合ではないか、こう思うのですが、お考えはどうなんですか。