1999-05-14 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号
例えば、福岡ですと「非常事態防衛措置実施要領」、福岡県主催の市長、警察長、消防長会議は「非常事態における防衛措置実施要領について」を作成し、警察が住民監視を強めたということがあります。 こういうことを全く教訓化することなく周辺事態法の法案をつくられたのでしょうか。
例えば、福岡ですと「非常事態防衛措置実施要領」、福岡県主催の市長、警察長、消防長会議は「非常事態における防衛措置実施要領について」を作成し、警察が住民監視を強めたということがあります。 こういうことを全く教訓化することなく周辺事態法の法案をつくられたのでしょうか。
兼内閣総理大臣 官房内政審議室 長 藤井 威君 内閣法制局長官 大出 峻郎君 内閣法制局第一 部長 津野 修君 公正取引委員会 委員長 小粥 正巳君 公正取引委員会 事務局審査部長 関根 芳郎君 警察長刑事局長
このIACPといいますのは、日本語で訳しますれば国際警察長協会とでも訳すべきものだと思います。英語でインターナショナル・アソシエーション・オブ・チーフズ・オブ・ポリスでございます。それで、この国際警察長協会の招待で行きまして、そこのアレンジでいろいろな米国の各警察機関、CIAにも参ったことがあるようでございますが、CIAの招待でその研修を受けたということはないと承知しております。
○政府委員(山田英雄君) 昭和三十年代の古いことでありまして、記録もないので当時の関係者に聞いた話として、IACPというものの招待であったということを承知しておるわけでございますが、日本語で訳しますれば国際警察長協会と訳すべきものだと思います。
によって七回にわたってつくられたもの、検察官については二十八年一月につくられたもの、被告人宇津木作一の関係は、司法警察員によって二十八年の一月ないし二月に八回にわたってつくられたもの、被告人岩井岩金太郎関係は二十八年一月から二月に至る司法警察員によってつくられた七件、検察官によっても一月から二月までに二回にわたってつくられた供述調書、それから被告人中垣彌一関係は、同じく二十八年一月から二月にわたって司法警察長
○稲葉誠一君 警察長長官がほかへ行かれるということですから、これは別に質問ということでなくてもいいと思うんですけれども、えてして、県会議員とか、あるいは都会議員の選挙とか、こういうものになるというと、やはり予算の関係とかいろいろあると思うのですけれども、その県の警察がなかなかやりづらいというか、実際にあまり積極的でないということが現実に言われておるわけだし、そういうことが常識的にも考えられておるわけです
たとえば理事長にどういう人が当たっているかというと、広岡元国防会議事務局長それから理事が四名おって、それにまず柏村元警察長庁官、また、理事の一人には元大蔵官僚というふうで、元国防会議の事務局長とか警察庁長官、こういう人は海外移住事業団の責任者としてどうもぴんとこないんですが、これはどういう与え方から、また、もとそうであっても、特に海外移住行政に精通しておられたのか。
だから結論としては、警察庁長官は九州の管区警察長に適切なる支持と激励をしていただきたいと思う。例の別府の警官後藤巡査の消えた事件も、警官が交番所に勤めておって、制服制帽のまま消えて、制服から制帽、ピストルまで全部奪われて、半裸体みたいにして防空壕の中にはうり込まれておったわけでしょう。普通の市民が消えたというわけではなく、勤務中の警官が消えてこういうことになった、そうして本日まで犯人はあがらない。
また管区本部長であるとかあるいは警察長というようなものが中に立ってこれを管掌するということも、事態の推移によってはやり得るのだというふうに考えます。
得るものだ、それをただ形式的に法文に明記するのだという長官の御説明、あるいはただいまの官房長のそれについてのさらに詳しい御説明があったと思うのですがね、現行警察法が案として論議されておりました過程におきましては、国家公安委員会と、あるいは国家公安委員長と都道府県公安委員会との関係、あるいは警察庁長官と都道府県公安委員会、あるいは都道府県の本部長でございますか、これらの関係、あるいは国家公務員である警察長
○受田委員 そうしますと、皇宮警察の所管について、宮内庁長官と、警察長庁官との権限の及ぶ限界線はどういうところでありますか。
だから、当然そういうことは地方財政法に違反するからやってはならないということを、当該警察長なり、あるいは本部長なりに厳命されて、もし違反者があるならば、それを厳重にあなた方は取り締られてもけっこうだと思います。そういう御意思があるかどうかということなんです。
具体的にこの拳銃のみについてどういうふうに検察庁がやっておるかということになりますと、ただいま資料を持っておりませんので、お答えいたしかねますが、われわれといたしましては、この不法な拳銃所持が種々の暴力事犯に密接な影響がありますので、暴力事犯全体を含めまして、特に拳銃所持につきましては、厳重な態度で臨むように管下の警察長に指示がしてあるわけであります。
今日警察長なりあるいは府県の本部長等におきまして、そういう配慮から取締りを右、左にするというものは、私はないと信じておるのであります。ただ県の本部長等にいたしましても、大勢の警察官を使って取締りをするわけでありますから、十分それらの警察官を把握をいたしまして、そうして一党一派に偏することのないように、厳重に把握力を養成させるべく努めておる次第でございます。
警察長長官にお伺いをいたしますが、今度の国鉄の新鶴見その他の現場におきまして、多数の警察官が出動いたしております。これは国鉄の方から要請があつて出動されたのか、自発的にあなたの方が出動されたのか、お聞きしたいと思います。
地方の朝鮮人であつてもいい人も相当多いわけでありますから、責任の持てる人が保証するならば使うというような仕組みなり、あるいは一人でも二人でもいいからそういうようにやつて行ける配慮が望ましいということを、私は前の警察長会議にも二、三回言つておりますし、政府に向いましてもさような措置をとられることをときどき望んでおるのでございます。
私がこのことを聞きますのは、自治警察におりました諸君が、制度の切りかえと同時に第一線の署長あるいは警察長というようなものを辞職された原因等が十分知りたいからである。しかしその原因を聞きます前に、一応どのくらいの比例になつておるか、その点を数字でひとつ明らかに示しておいていただきたいと思います。
この間田中警視総監のおつしやることが真実であるならば、全国の自治体の警察長の協議会の議長だそうですが、その人にすら何ら事前に相談らしい相談は一言半句もなかつたということをここで切々として訴えておられた。これだけのことをやられるなら、そういう点についても、もう少し慮りを持たれて、そうして自治警にいたしましても、勿論今までやつて来たものは自分が一番いいと考え勝ちだということは大臣のお言葉の通りです。
それでもう一つ問題は、この八万五千の自治警ですが、八万五千と言えば恐らく今日の国警、自治警を合せた警察力の三分の二ぐらいになるだろう、この前も自治警の警察長を呼んでいろいろこの席で陳述を聞いたときに、すべての警察長が口を揃えて自治警が戦後のあの混乱の時代の中から立上つて、そうして非常に苦しい地方財政の中で今日まで治安維持のために悪戦苦闘をして闘つて来た。
公安委員会というものがあつて、公安委員会が警察長を管理する、又府県においても公安委員会があつて、府県警察本部長以下を管理する、こういうことでございます。
自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 大蔵事務官 (主計局長) 森永貞一郎君 大蔵事務官 (主計局次長) 正示啓次郎君 委員外の出席者 参 考 人 (大阪市警視総 監) 田中 猶一君 参 考 人 (名古屋市警察 長
従つて名古屋の警察長並びに大阪の警視庁の責任者のお話によりますと、やはり信書その他の開封だと言われておりますが、もしここで御発表ができますならば、ひとつその信書とは一体いかなるものを指しているのか。それから今国警の諸君が言つておりますように、協力者というのは、手紙を配達することを依頼された人、そういう者に限られているのか、あるいは一般のこれが信書であるというように解釈していいのか。
従つてこの点につきまして、私が先生にお目にかかつて直接お願いしなかつたことはあつたかも知れませんと存じますが、党本部に対して、党本部の幹部のかた、そのほかあらゆる方面に、私が行かない場合におきましては他の公安委員のかたがた並びに自警の警察長のかたがたが全部お伺いしまして、いろいろとお願いしておるはずでございます。その点だけ一つ誤解のないようにお願いしたいと思います。
○松澤兼人君 先ほど名古屋の警察長のかたから、実際は小さな都市の警察ではなかなか警察大学の要求と申しますか、講習の要請に対して人を送ることができない、結局大きな都市が講習生を送ることになるというお話でありました。
○参考人(宮崎四郎君) 昨年の五月頃であつたかと思いますが、自治体警察長の連合会で会議が東京にありまして、そのとき私東京に参りまして、ここにおいでの山口君に会つたのであります。山口君というのは、私よく知つておるのであります。君のところではとんでもないことやつているようだと、僕のほうは僕が抑えるからいいけれども、ということを申上げた記憶があります。