2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
特に、取調べの可視化、録音、録画が進んでいくことは、世界標準から見て非常に遅れていると言われている我が国の司法警察制度にとって、また国民の権利保障にとって非常に意義のあることであると考えております。
特に、取調べの可視化、録音、録画が進んでいくことは、世界標準から見て非常に遅れていると言われている我が国の司法警察制度にとって、また国民の権利保障にとって非常に意義のあることであると考えております。
日本の警察制度の概要、日本の採用、教養制度について、それから総合通信指令室、鑑識、交通管制センター見学等々。 これは、アフガニスタンの警察にこんなことをやって何のプラスになるの。世界最先端の日本の警察の組織だとか交通管制センターだとかなんとか見て、非常に感心して帰るのはいいですよ。アフガニスタンの警察が今一番必要としているのは、対テロとの関係なんですよ。テロをどうするかということですよ。
司法警察の領域の個別犯罪行為に自衛隊が関与する制度はほかになく、司法警察制度に対する自衛隊の過度の介入と言わざるを得ません。 第二に、海賊の定義が十分ではなく、海賊行為の構成要件があいまいだということです。海賊行為の処罰を定める本法案は、特別刑法の性質を持ち、初めて海賊行為の構成要件を定めるにもかかわらず、行為に着目した定義しかありません。
これでは、司法警察制度に対する自衛隊の過度の介入ではないか。このように疑問が尽きないのであります。 なお、治安出動についての警察と自衛隊の関係については、旧防衛庁、国家公安委員会との間に特別協定及び細部協定があり、役割分担は明確とされています。
それをどう切り分けるかというのはなかなか難しいわけでございますので、戦後の警察制度の中では、都道府県警察官のうち本部長を含む警視正以上の者については国家公務員である地方警務官として国家公安委員会が任免を行うと、こういう制度設計をしておるわけであります。 その理由というのは、先ほど申し上げましたように、警察事務がそういう二重性を持っているということでございます。
捜査当局がさまざまな手法を、もちろん合法的にですよ、身につけていけばいくほど、さっき申し上げた、世の中の自由な空気をある程度犠牲にしながらこれを進めているわけでありまして、これと引きかえと言ってはなんですが、やはりこうした警察制度の適正、あるいは警察制度そのものの公正公平な運用、これはもう当然のことでありますが、そのことを監視していく外部機関のようなもの、これを議論として取り上げていく必要があると私
○漆間政府参考人 基本的には、この政治的中立性の意味は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、つまり、もともと、昔のいわゆる内務省制度からいけば、選挙のときに大変な大きな介入をするとかいうこともあったから、新たな警察制度のもとでは、この政治的中立性と、それから警察の民主的管理ということで国家公安委員会はできているわけですね。
明治の初めに川路利良大警視が警察制度の基礎をつくったといわれておりますが、江戸時代は与力が司法警察を第一線を担っておったようでございますが、侍の端くれですが、むしろ身分の低い侍、侍は軍事をやって戦いをするのが高尚な侍で、取り締まるのは下級侍というような差別があったようでございます。
それから、今犯罪と関連して言えば、国家の機関としての問題としては、警察制度も治安の問題があるでしょう。 きょうはそのことを申し上げようと思っているんじゃないんですが、一番の問題はやはり教育だろうと思うんですね。 今、総理の話の中で、やはり大人の責任だという話があった。私もそう思います。
日本は、よく指摘されることですけれども、明治維新あるいは第二次大戦後に大きな制度改革があって、地方自治やら法律、憲法、民法を含めた法律の制度づくりやら、あるいは警察制度やら、様々な制度の改革、異色の歴史というのがあって、これが途上国でそれなりに参考になることもあって、日本がガバナンスの分野での制度づくりの支援をする際に、こういった分野の日本の経験を学んでもらうために、セミナーを開いたり公務員を呼んだり
こういうことが今既に起こっているわけでありますから、そういう意味では、本当に、テロを含めた大きな組織化された犯罪、国際的な事件、こういうものに対処していくためには、この今回の事件をもっと乗り越えて、警察制度そのものまで、機構改革までいかないと、こういったことは対応し切れないんじゃないかという思いがします。
○漆間政府参考人 基本的には、やはり、今の警察制度は、警察の執行務についてはすべてについて都道府県単位で行っているということになりますと、それぞれの会計経理の方もそういうことになります。そういう前提に立ちますと、まず都道府県警察の方でどう判断するかということが非常に大きな要素であります。
交番制度というのは、コミュニティーポリスということを特色とする我が国の警察制度のやり方の伝播という意味で大変シンボリックな制度の移転だと、こういうふうに思っておるわけでございまして、先ほども申しましたように、アジア諸国への警察の協力というのは、地域の犯罪対処能力の向上というこういうことだけではなくて、我が国との関係でも治安回復に大きに寄与すると。
そういった意味で、今の日本の警察制度のあり方というものをやはり考えていかなければ、これだけ進化したというのは変な言い方でありますが、進んでいる犯罪に対応し切れないのではないか、こういう思いをしみじみとしているわけであります。そういった意味で、これは機構改革も含めてぜひ考えていただかなきゃならない今非常に大きな曲がり角に来ているのではないかと思います。
そうした要請を受けまして、我が国は、二〇〇一年以来、この民主的な警察制度実現や能力向上ということのために支援を行ってきているということでございます。
そこで、今警察制度と教育関係につきまして比較しながら御質問あったわけでございます。
国によって治安情勢、警察制度などに違いがありますことから、一概に比較することはできませんが、警察官一人当たりの負担人口という基準で見ますと、アメリカ合衆国が三百五十人程度であるなど、主要先進国におきましておおむね二百人台から三百人台であるのに対しまして、日本は五百二十七人でありまして、主要先進国に比べますと、日本の警察官の負担は重いものと認識しております。
現行の警察制度におきましては、警察の行政の執行は原則として各都道府県の県警において行うという建前になっておるものですから、そうした意味で、会計の執行、処理におきましても、おのおのの県警でもって処理をしているということでございまして、私どもは、それぞれの県警においていろいろな問題、会計処理の問題について問題があれば、第一義的に各県警に置かれました公安委員会において適正に正していってもらうというのが、これが
初めに、現行の警察制度の特徴について簡単に触れておきたいと思います。 まず、警察の事務は、戦後当初から地方分権化されておりまして、都道府県警察の仕事として一元化されております。都道府県警察は、都道府県公安委員会の管理のもとにございまして、組織については都道府県条例で定められ、都道府県議会を通じて市民の監視を受けることとされております。
今私がお聞きしたいと思っておりますのは、警察組織、先ほど申し上げましたが、どんな組織でもやはり外部からのチェックが必要だということ、そういった意味で、戦後、先ほど先生が言われましたように、我が国の警察制度で公安委員会制度ができて、そしてそこでまさに一般国民、市民の代表が民主的に管理をするということ、四年前にそういった権限を強化して今日まで来たということも先ほど先生から詳細に御説明をいただいたところでございます
その際、いろいろ御意見ございましたけれども、しかし、現在の警察制度は国家警察ではない、しかし、自治体警察で完結し切っているわけでもない。
○鹿取政府参考人 邦人保護については、私どもも、その状況を踏まえ、常に全力を尽くしてまいりたいと思っておりますが、今の状況というものは、まさに、イラクにおいては警察制度も未整備でございます。また、通信、移動にも大きな制約があります。また、テロ等の危険が存在するために、館員の移動も大きな制約を受けております。 したがって、こういう中での邦人保護活動というのは、極めて大きな制約を受けます。
現行の警察制度というのは、警察事務の執行を原則といたしまして各都道府県警察にゆだねておるわけでございまして、都道府県警察における予算執行に関する問題については、第一次的にいわゆる都道府県警察がその責任を負うという形になっておるわけでございますので、お尋ねのような事実に関しましては、それぞれの県がまず挙げてその対応をすべきものと私は承知をいたしております。