2017-04-04 第193回国会 衆議院 環境委員会 第9号
航空法第八十一条ただし書きの規定により国土交通大臣の許可を得る必要がある最低安全高度以下の高度での飛行の関係でございますけれども、直近の例で申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が、昨年十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対しまして、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が、同年九月十六日、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれ警備地区
航空法第八十一条ただし書きの規定により国土交通大臣の許可を得る必要がある最低安全高度以下の高度での飛行の関係でございますけれども、直近の例で申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が、昨年十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対しまして、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が、同年九月十六日、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれ警備地区
航空法第八十一条のただし書きに基づく許可に係る申請についてまず申し上げますけれども、直近のものとして申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が昨年の十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対して、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が昨年の九月十六日に、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれの警備地区の上空の一定空域における
すぐ六、七キロ行った川を隔てた相手側には私の警備地区でも陣地がある。そういうところと対峙しながらという状態であったわけであります。そういった中で大きな作戦が必要の都度展開される。そこでは、残念ながら大東亜戦争が始まって以降に特定の時期、特定の作戦、特定の対象部隊についてのいわゆる戦務力算甲というのが全然ないのであります。
第十三師団は中国五県を警備地区とし、三個普通科連隊及び一個特科連隊を基幹とする部隊を地区内の各駐屯地に配置しており、師団の定員は約七千名、その充足率は約七一%であります。
寒冷かつ広大な地域を警備地区として担当し、日夜厳しい訓練に励んでおります。しかし、隊員の宿舎などには古いものや設備の十分でないものが目につきました。 帯広の自衛隊の視察を終えて、同市郊外の音更町にあります北海道農協乳業株式会社に参りました。
日本の最北部の防衛上最重要地域を警備地区としているところから、定員充足率は約八五%と他師団よりは比較的高く、装備も七四式戦車、七五式自走百五十五ミリりゅう弾砲等逐次新式のものに更改が進んでおり、夏期に練度を最高度に保持すべく訓練に励んでいるとのことであります。しかし、宮内居住の環境は悪く依然として陸曹を含み二段ベッドでありました。
かりにいうならば、東京港の周辺、あるいは近畿大阪周辺、四国豊後水道周辺、あるいは日本海方面の港湾の多いところ、それが海上自衛隊の警備地区であります。
ただし、それは各海軍の警備地区の関係で、その海軍のあるうちの人の権限内における警備地区の間だけの許可ではなかったか、こう考えておる次第です。
○内藤委員長 組織労働者の大会及びそのデモ行進を混乱に陷れ、あるいは特審支局を襲撃するような暴徒の大多数は、国警側の警備地区から流れ込んでいると思われるが、本件に関して広島市とその周辺地域との警備の一体化について、事前に何か国警側と協議したことがありますか。
○菅家委員 警備地区の名前をもつて平市署に二分の一の出動命令を要請していましたね、御記憶ありませんか。うわさの出たのはちようどそのころなんだ。川徳一家というのは興行師で、五、六百名來るというようなデマが流布されていたのはそのころで、それで川徳のところに行つたのは、その晩の六時半だ。
○菅家委員 ただいま神山委員より川徳一家に対して言つたのは七月の十八日であるというお話があつたのでありますが、これは非常なる違いでありまして、証人にお聞きすればはつきりするのでありますが、掲示板の撤去は三日延期することになつて、一時小康を得たように見えたが、暴徒が執拗に食い下つて來て、事件がそれから進展して來ているのですけれども、この國警の方で、自治警察十号というのですか、午後六時三十分に平警備地区長
それから「警察吏員の警備地区内に故意に侵入し又は交通遮断線を突破した者は」即座にこの警棒の制圧を受けるというような、こういう何か人民を威嚇するような警告をあらかじめ発しておるのであります。大体デモ行進というものは、憲法で保障された勤労者の権利なのであつて、これは正当なる合法的な権利なのであります。この権利に基いて行動しておる。
二、警察吏員の警備地区内に故意に侵入し、または交通遮断線を突破した者は警棒その他の制圧を受くること。三、警察吏員の身体に触れ職務執行を妨害する者特に逮捕を拒み抵抗する者またはこれを妨害するものは、警棒その他による強力な制圧を受くること。