2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
委員会におきましては、警備業に関する欠格事由の在り方、警備業への暴力団参入排除徹底の必要性、警備員教育の重要性、検定制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 昨日、質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○政府委員(中山好雄君) 御指摘のセコムにつきましては、即応体制、警備員教育、書類の備えつけ等に関して不備、欠陥がございましたので、関係警察におきまして指示あるいは誓約書徴取という行政措置を行っているところでございます。また、セコムは御承知のとおり全国的な規模の会社でもあります。
その結果、即応態勢、警備員教育、書類の備えつけ等に関しまして不備、欠陥がございます。そういったことで、関係県警察におきまして指示処分あるいは誓約書徴取という行政措置を行ったところであります。
それには、「一、許可、届出」「二、警備員教育」「三、警備教育主任者」「四、警備員の資格」「五、保秘義務」「六、警備業協会」「七、機械警備」という七項目が検討課題に書かれているわけです。この五項目に「保秘義務」として、「警備業者及び警備員の守秘義務を設ける必要があるか。」ということが記載されているわけですけれども、これはどのようなことを検討されたのか、説明をいただきたいと思います。