2002-03-20 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
その発表はどういう発表かというと、講和発効後、基地を継続するその際の日米の合意ができたと。その合意内容というのは、陸空軍は都会地外に移すと、こういう合意だという発表です。 僕は発表文持っています、その当時の。新聞は一面トップで、「陸・空軍は都会地外 予備作業班で原則一致」というトップで、大見出しで出しているわけです。
その発表はどういう発表かというと、講和発効後、基地を継続するその際の日米の合意ができたと。その合意内容というのは、陸空軍は都会地外に移すと、こういう合意だという発表です。 僕は発表文持っています、その当時の。新聞は一面トップで、「陸・空軍は都会地外 予備作業班で原則一致」というトップで、大見出しで出しているわけです。
今の憲法がつくられてから年月を経て、今の日本との現実の関係でこれからどうしていくかという問題は、これは当然一つの大きな問題として存在すると思うんですが、この制定過程論にかかわって言うならば、今参考人がおっしゃったように、世界の流れをちゃんと、場合によっては先取りするような中身も含まれていて、非常に合理的な内容、積極的な意味を持つ、中身を持つ憲法であったからこそまた国民的なコンセンサスも強まって、講和発効後
国歌の演唱は講和発効によって自由になったが、戦後、禁じられていたにもかかわらず、だれも歌う人はいませんでした。米国の施政下では、かえって「オー・キャン・ユー・シー」という、我々は今でも曲を覚えております。 日の丸は、米軍の弾圧を受けながらも、学校行事や復帰行進、集会等で自然発生的に掲げたものであります。
に参りましているじくも申し上げたのは、私の父が、沖縄返還ということで、総理に就任して那覇空港に行って、沖縄の返還なくして戦後は終わらない、こういうことを言ったと言われておりますが、私自身はその言葉を引用して、父の思い、考え方は誤解があったのではないだろうか、沖縄の返還でもって戦後が終わったというのは実は本土の認識だ、沖縄県民の認識というのは返還と同時に戦後が終わったのではない、この昭和二十七年、講和発効
さらに、講和発効後でございますけれども、昭和二十七年十二月九日、衆議院本会議におきまして、戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議が行われております。この決議は、当時の自由党の田子一民氏外五十八名、自由党と改進党、両社会党、無所属倶楽部の共同提案によるものでございます。
本給の一〇%増しから五刻み刻みで、とうとう占領中から講和発効、そしてアメリカに初めて渡るまで六年半在日米軍でお給料をもらいましたが、その間どんどんお給料がふえました。これは当時、食うのが大変だった時代においては大変な実質的な刺激であったことは否めません。
実は講和発効以来十年間を計算してみますと三十九件あるわけですが、三年間というのは二件しかありません。一番長い期間は四年というのがありますが、これは一件しかありません。そういう状態であるにかかわらず、一気に二十年という数字がどうして出てくるのか。
行政協定草案は、米国は駐留を希望する地点について、講和発効後九十日以内に日本側の同意を得なければならないとしながらも、協議が整わなければ、整うまで暫定的にその地点におってもよろしい、そういう規定がありまして、宮澤さんは、自分は「非常に驚いて、この規定を削ってもらうように外務省に申入れた」、こう書いているのです。
もちろん建設省、開発庁、自治省の方も、大蔵を含めて御努力をいただいて前進はしつつあるわけですが、沖縄県が昭和五十四年十二月に国に提出した「市町村道つぶれ地の現況と処理に関する提案」を見てみますと、講和発効前の市町村道つぶれ地は全部で四百万平米、地代といいますか、地料にして約八百億円ですね。
○政府委員(関通彰君) 交付の基準を申し上げますが、この交付の基準は、実は復帰前の人身災害につきましては、復帰時に終戦時から昭和二十七年までの事案につきまして交付金が交付されておりますので、実は講和発効時以後の分につきましても、それ以前にすでに交付した基準に原則としてならいまして算定をいたしたものでございます。
復帰のとき資料が整備されておりました終戦後から昭和二十七年の講和発効時までの分につきましては、復帰直後、昭和四十七年と四十八年に特別措置がとられておりまして、被害者に特別交付金が交付されております。
講和前の人身被害につきましては、復帰直後にすでにそういう実態が把握できたということから処理したところでございますけれども、講和発効後につきましては必ずしも実態を十分把握しておらなかったというようなことからいろいろな経緯がございます。
なお、若干補足させていただきますと、朝鮮動乱がいわゆる起こった場合のわが方から米軍に与えられた便宜供与ということでございますけれども、これはいわば講和発効前の日本が占領時代にあったときの便宜供与の態様でございます。
地位協定の十八条関係の事故発生件数は、講和発効後から五十六年九月末現在で、公務上が三万八千四百七十四件、公務外が十一万七千八十三件でございます。この大部分の、約八割は車両事故でありまして、このうちの大半は追突、接触等の比較的軽い物損事故になっております。死亡者数でございますが、公務上、公務外それぞれ四百九十四名、四百七十九名ということになっております。
竹島につきましては、講和発効以前から韓国官憲による不法占拠が続けられておりまして、日本政府としては、竹島問題は日韓間の紛争問題であり、これについてはぜひ話し合いによって解決したいという立場をとっているわけでございます。
○政府委員(美野輪俊三君) 先生ただいま御指摘の点につきましては、先ほど地元との合意と申し上げましたのは、まず要求の段階におきまして非常に大まかな基本的な考え方、それにつきまして地元の方とも折衝いたしまして、地元の方も、この考え方といたしましては、従前の講和発効前の人身被害事案、これの処理基準等に原則として依拠しながら処理をしていくしかないんではなかろうかという点についてお互い話をいたしたわけでございます
○二宮文造君 伝えられるところによりますと、確かにそういうふうな積算の仕方をして講和発効後の昭和二十七年四月二十九日から復帰直前の四十七年五月十四日までの発生した被害事案ですね、それに対していまお話しになったように、被害の発生した年を評価時点とする、ただし三十三年以前のものについては三十三年に算定をすると、こういうふうに書くことでそうなったというふうにお話しになりましたが、それではこの一億三千万円の
損害賠償のような法律上の責任に基づくものでございませんが、沖繩県民が二十七年間の長期にわたる米国の支配下にあったことに起因する特殊事情を考慮いたしまして、救済の必要が認められる被害者等に対し特別支出金を支給しようといたしておるものでございまして、この支出金の支給基準につきましては、先例であります講和前人身被害に対する措置との均衡を考慮いたしまして、これに準ずるものといたしておるわけでございますが、講和発効前
その後、講和発効後の沖繩におきますところのアメリカの施政から生じましたもろもろの請求権の問題に関しましては、御承知のとおり、沖繩の返還に当たりまして返還交渉を行い、その際にいろいろの請求権について、それぞれの事案についてアメリカ側と議論を行いまして、返還協定の第四条に、アメリカの施政期間中にアメリカの法令で認められるものについては、その後アメリカが引き続きその請求権をプロセスすると、請求権の処理を行
私はいろいろ議論をしたかったのですが、どうも最近、政府なり一部の方々は、日本の講和発効前の国会での決議とかあるいはいろいろな制度というものはすべてマッカーサー司令部というか、そういう占領下にあってのことだったから、日本の本来とるべき判断じゃなかったというようなことをやっているのじゃないかという懸念も持つわけですね。
ところが、それを数字でこう追っかけてみますと、まだこれは正確に確かめたわけじゃないのですけれども、まだ整理できていませんが、そうなると、国の網に漏れる、全然国の網に漏れて対象にならないという市町村道というのが、講和発効後のやつが約四十九万平方メートル、六十九億程度。それから、講和発効前のもので位置境界不明地域内、これが約二十六万平方メートルで百一億。
そのうち講和発効後生じましたつぶれ地が約四十九万平米ございます。これは沖繩の特殊事情によりがたいということで対象外になるわけでございますが、対象内になります道路のうち、位置境界不明地域内にありますものが約四十三万平米、これは当時の公示価格、基準値の平均価格を使用して算定しますと約百五十五億ということになるわけでございます。