1953-07-21 第16回国会 参議院 内閣委員会 第18号
これは御承知の通り講和條約発効後この連合国財産の損害の調査補償の事務というものが具体的に始まつたわけでございまして、実際に損害額を補償した実績は比較的まだ少いかと存じますが、その要求の審査の事務は講和條約発効後急速に増加しておるわけでございまして、その事務に当てますために十八名ばかり、それはその中の真中の辺に書いてございますが、既存定員が六十八名ございます、それを十八名増員をいたしまして八十六名にいたしたい
これは御承知の通り講和條約発効後この連合国財産の損害の調査補償の事務というものが具体的に始まつたわけでございまして、実際に損害額を補償した実績は比較的まだ少いかと存じますが、その要求の審査の事務は講和條約発効後急速に増加しておるわけでございまして、その事務に当てますために十八名ばかり、それはその中の真中の辺に書いてございますが、既存定員が六十八名ございます、それを十八名増員をいたしまして八十六名にいたしたい
御承知のごとく昭和二十一年一月二十八日からいわゆる行政分離によりまして、アメリカの軍のほうで南西諸島を管理して参つておりますが、講和條約発効後におきましてもその第三條に基きまして立法、司法、行政の権力を行使いたしております。
ジエイソン・リーの在留資格の点につきましてお尋ねがございましたが、先般お手元に差上げました書類をごらんいただきますとわかりますが、講和條約発効後におきまして、すなわち昭和二十七年五月二十四日羽田へ参りましたときに在留資格四の一の五、今御指摘になりました商用入国者として三年の在留資格を得ておるわけでございます。
この臨時船舶管理法それ自身は「今次ノ戦争終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス」ということがあるので、まあ厳密に言つて講和條約の効力発生後を基準ねしたのであろうと思うのです。それが最終の、一番もう何もかもない、全然疑義のない、最大限の、最後の効力としてあると思うのであります。
内閣法制局の見解としましては、この法律の附則は「廃止スルモノトス」と一応書いてあるけれども、これはむしろ効力を失うというふうに読むべきであるというようなことで、従いまして実質的には当然講和條約の発効後一年間で効力を失う。
この演習のために、昭和二十六年度においては約五十八日間漁民が操業できなかつたのでありますが、当時はまだ講和條約の発効前でありましたので、見舞金というので八十万円ばかりの金が漁民に渡されたわけです。一戸当りにしますと、たつた二千円であります。これが昭和二十六年度における五十八日間の操業不能によるところの損害補償の見舞金だつたのです。
昨年から講和條約の成立と同時に都市内における接収地が漸次解除せられて参りまして、それに伴いまして補正予算を以ちまして一億六千万円の補助、事業費にいたしまして、三億一千万円程度でございますが、の解除地の整備、これは仕事といたしましては戦災都市における戦災復興事業とやや同様の手法を以て区画整理その他をいたす事業でございますが、接収地になつておつた関係上、今日までその地区乃至はそれに関連いたしまして区画整理
併しだから、と申しましてあえて賛成する所以のものは、何と申しましても講和條約によつて課せられました片務的な連合国に対する日本の義務としての現在の乗入れ関係を打開して行くために、まあ一つの突破口としては、やはり何らかの双務協定を早く作らなければならない、この現状に鑑みまして、不満な点はあるけれども、この協定を是認して行こうという態度をとつた次第であります。
そうして実際例へばエール・フランスが来た場合でございますが、これは講和條約に基いて乗り込んで来たわであります。
講和條約ができました際におきまして、これらの問題も或る程度並行して将来の見通しも付くかと実は考えられた点もありましたので、少くとも平和條約の発効を見るまでは、こういう未確定の要素が非常に多いので、調整勘定の処理ということは見合せて参らなければならんということで参つたわけであります。
御承知の通り講和條約が発効するまで、日本の漁船はマツカーサー・ラインというもので行動が制限せられておつたのでございます。当時はこのラインを出ましても相手国と申しますか、利害関係国がこの漁船を拿捕するというようなことは認められておらなかつたのでありますけれども、これに名を借りまして我が方の漁船を拿捕し、その船員を抑留したいという例が相当多かつたのでございます。
併しながら講和條約ができますまでは対外関係がありますが、併し講和條約の成立と同時に或る程度解決できるのじやないか、そうすれば若しそれが解決しますと相当部分は最終的に処理ができるかも知れないということもございましたので、これは講和ができるまで暫らく様子をみようということで少し延ばして参つたのでありますが、今日講和條約ができまして後におきましても、対外関係の債権債務の処理は成るべく早く片付けることが望ましいとは
なお客観情勢から申しまして、講和條約発効後は、日本に対しまするいろいろ旅行に関する制限が解けましたし、又接収ホテル解除等によりまして受入態勢が著るしく整備いたしましたので、資料にも出ておりますが、現在の状況では、殊に来年の春のシーズンにおきましては従来に類を見ないほど多数の外客が来るというふうな予想をいたしておるのでございます。
御存じのように講和條約が効力を発生いたしますまでは、日本における航空活動は禁止されていたわけであります。一部解除になつたといいますか、航空の解かれてないほうの仕事をやるということで、不自然な形で、自主性のない形で一昨年の十月二十五日から日本航空株式会社がノーウエストの飛行機をチヤーターして事業を始めたわけであります。
キリノ大統領は、戦犯の命は取らないから安心しろと、はつきり私には約束して下さいましたけれども、あの講和條約で、そのときすぐ十四人という者が死刑にされております。こういうことを考えるときに、現地にいる人達に対して日本としてフィリピンに誠意を捧げると同時に、長い囚われの人達のために日本政府としての誠意を示してもらいたいということを私は早速お願いに参りました。
次には国連軍兵士の犯罪状況について市警側の調査によりますと、講和條約発効後は、国連軍将兵がその施設外で公務以外で日本国の法令に違反の罪を犯した場合は、日本警察が犯人を逮捕するということがいち早く市民の知るところとなり、最近におきましては、ささいな犯罪も漏れなく届出をしておる実情であります。講和発効後においては未届事件は皆無と思われます。
昨年秋の單独講和條約並びに安全保障條約審議の国会は、日本の運命を決すべく最も重要なる国会であり、これについてここで繰返すわけではないが、この両條約に基いて、この国会においては、かの行政協定が調印され、また日米加漁業條約が調印され、さらにいわゆる軍事基地協定が調印され、今また国連軍協定が調印されんとしておるのであります。しかも、これらの諸協定が一体何を意味するものであるか。
本年一月、アメリカの上院において対日講和條約の批准の審議が行われました場合において、外交委員会の報告書が出ておりますけれども、その第二ページに、日本は極東における戰略的にきわめて重要な地位を占めている、太平洋におけるアメリカの防衛線上に立つている、そのために両條約が結ばれたのであると書いてある。
(拍手) 本年四月二十八日をもつて講和條約の効力が発生し、われらまさに自主独立の日本を回復したのであります。七箇年の長きにわたる占領治下の憂欝なる気分を一掃いたしまして、民族自立の諸政策を推進すべき段階に立ち至つたのである。このためには、新たなる日本の進路を国民に訴えて、新政治の態勢を確立すべきであります。
拿捕するということは、船がほしいから、漁具がほしいから拿捕するということになるのでありまして、最近講和條約が成立しまして、さような拿捕された船の船員の救済制度の法律ができたわけであります。そういう今日になつてみますと、ますます拿捕されるものが多い、こういう状態であります。
すなわち呉市警察本部の提出した資料及び桐原同本部長の説明によれば、本年四月二十八日から七月六日に至る講和條約発効後七十日間の事件の発生総数百七件、検挙総数八十四件で、検挙率は七八%となつている。罪種から見れば、最も多いのは窃盗の三十件で、次に器物毀棄二十四件、暴行十五件、傷害十二件、詐欺十一件、その他十五件で、凶悪犯としては強盗五件、強姦四件、放火未遂二件の発生を見ている。
講和條約が発効いたしましてすでに二箇月以上に相なりまするが、いまだにこれらの駐留軍と日本国との間に條約または協定が締結せられておりませんために、駐留地でありまする岩国や呉におきましては、駐留軍に属する人々の犯罪が頻発いたしておるのであります。そしてこれらの人々の管轄権がはつきりしておらないために、ようやくこれらの地方の社会的不安が醸成されんとしておるのであります。
しかもそれには戦時中のヨーロツパ諸国と、それからアメリとのいろいろな軍事協定まがいの條約協定などに基いた事例があるので扱いにくい、こう言われたのですが、私はそれであるならば、国際慣例がない、もしくはあつても日本の具体的な場合に適用するものとして不明確であるということであるならば、どうして先般締結された日米講和條約等に基いた、いわゆる講和條約の規定の通りにやらないのか。
○加藤(充)委員 どうも桂馬のふんどしみたいで、こつちでかからなければあつちでかかるというようなことで、非常に不明確で不愉快ですが、講和條約の第六條に基いて、占領期間中に提供した諸施設というものは、講和発効後九十日以内に必ず明け渡すというようなことにもなつておると思うのでありまるが、こういう点もずるずるべつたりに、相かわらずそれが引続き提供されて使用されておるというようなことのけじめがつかない、これは
ただいま御指摘がございました通り、対日講和條約も本年四月に発効いたしまして、わが国は独立の再スタートを切つたわけでございますが、在外資産の問題に関します限り、非常に未解決の点が多くございまして、その点はなはだわれわれとしても残念に思つている次第でございます。
あの売国的講和條約の発効以来、我が国に対するアメリカ帝国主義者の軍事的植民地支配はますます露骨に急激に推し進められており、これに従つて吉田政府の売国ぶりもますます露骨になつて来ておるのであります。
それが委員長が外国から帰つて来られて、その後日本の情勢がかわつて、講和條約の効力が発生して、GHQ等の使用しておつた電波等がどういう関係になりましたのか、必ずしも一本でなくてもよろしい、二本建でもあるいは三本建でもできないわけはないらしいようなお話を承つた。私は一体こういう大きな事業をすべて源占事業でやるという傾向は、おもしろくないと思つております。
戦犯といえばただもう概念的に、残虐行為をしたのだから、それは戦犯者自身の個人適責任であつて、それぞれその責任を負わなくてはならぬことはしかたがないではないか、こういう考えのもとに、すでに判決を受けてしまつて、そのことが講和條約十一條によつて認められておる以上、これはまずいかんともすることはできないではないかといつたような気持が腹の底にあるようにしか思われません。
戦争犯罪の本質並びに和解による講和の理念にかんがみまして、戦争犯罪受刑者は、講和條約発効と同時に釈放すべきものであつたという見地に立つて、條約十一條に認められておる当然の権利として、一般的赦免の勧告を堂々と行う。向うさんにおいてこれをけるならば、さらにまた根強くやる。十回やつてもけつこうでしよう、百回やつてもけつこうでしよう。
以上、基本的な問題につきまして、憲法違反であり、自主独立性のない点を指摘したのでありますが、これは、要するに、吉田政府が先に占領軍の圧力の下に、国民大衆の意思を無視して、独善的に講和條約、安保條約を締結して、米ソ対立の激しい荒海の中へ日本を押出したためであります。
○矢嶋三義君 外務大臣にお伺いいたしますが、駐留軍が使用する陸海空の軍用接收地は、講和條約発効後九十日の満了である本月二十六日まで全部最終的に決定いたしますかどうか。