2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○国務大臣(小此木八郎君) 防衛省による隣接地の調査ですが、防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的なものでありましたことから、登記登録上の所有者等の確認にとどまっていました。この調査の結果からは、自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じているような事態は確認されていない旨が説明されたものと認識しています。
○国務大臣(小此木八郎君) 防衛省による隣接地の調査ですが、防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的なものでありましたことから、登記登録上の所有者等の確認にとどまっていました。この調査の結果からは、自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じているような事態は確認されていない旨が説明されたものと認識しています。
その上で、過去の政府の答弁は、防衛省による既存調査ですけれども、全国約六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象に、土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的な調査であって、その限りにおいては自衛隊や米軍の運用上の支障を確認できていない旨を述べたものと承知しています。
御指摘のあった防衛省の調査は、全国六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象として、土地登記簿謄本等による調査を行ったものです。 これまで、住所、氏名から外国人による所有と類推される土地が七筆確認された一方で、登記簿の地目以上の利用実態までは把握できていないと承知しています。
相続登記の申請義務に違反した場合についても、正当な理由があれば過料の制裁を科さないこととしておりますが、この正当な理由がある場合としては、例えば、数次相続が発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、また、申請義務を負う相続人自身に重病であるなどの事情があるケースなどが考えられます
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
相続登記の申請義務に違反した場合についても、正当な理由があれば過料の制裁を科さないということにしておりますが、この正当な理由がある場合としては、例えば、今想定しておりますのは、数次相続が発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上って、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に極めて多くの時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲等が訴訟等で争われているケース、また、申請義務を負う相続人自身
それで、正当な理由があれば過料の制裁を科さないこととしておりますけれども、この正当な理由がある場合といたしましては、例えば、相続が数次にわたって何度も発生して、相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上ったり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケース、あるいは遺言の有効性、遺産の範囲等が争われているケース、あるいは申請義務を行う相続人自身が病気で入院しているなどの事情があると
調査の結果、このような子のうち九六・六%の子については、判決の謄本等や懐胎時期に関する証明書を添付することによって、母の現夫、すなわち再婚後の夫を父とする届出がされていたことが明らかとなりました。
○参考人(衣川和秀君) ただいま先生から御指摘がありましたように、私どもでは、住民票の写し、戸籍謄本等の公的証明書の交付事務、それからプレミアム付き商品券やバス回数券等の販売など、行政サービスの事務を地方公共団体様から受託をさせていただいております。その手数料の関係でございますが、平成十三年の総務省の通達に基づいた一分当たりの単金によりまして設定をしております。
○茂木国務大臣 その取得には、外国において、旧姓によります論文の発表、職場、業務による渡航等における旧姓使用の実績を証明するなど、極めて高い要件を今求めているところでありまして、これを変えていきたいということで、もっと簡易に、戸籍謄本等によりまして旧姓の確認のみで旧姓使用が可能になるように検討中でありまして、今お示しいただいた括弧の部分、TANAKAと書いてある部分、これだけ見ただけで旧姓だということがわからないんですね
災害等により戸籍の正本と副本が同時に滅失した場合、戸籍謄本等によって身元や親族関係について公証、公の証明を受けることができなくなります。そのため、例えば保険金の請求や相続関係の手続、その他の各種行政サービスを受ける上で様々な困難が生じるものと考えられます。
○元榮太一郎君 平成二十八年五月に法務省の実施した戸籍に関する国民の意識調査によれば、戸籍謄本等の請求をした目的で一番多かったのは、六一・九%ということでパスポートの申請のためでありました。 本法律案の検討段階におきましては、旅券事務における戸籍関係情報の利用についても具体例として挙がっていたところですが、今回の改正では旅券事務は対象となっていないということです。
このような場合に、戸籍謄本等を取得するためには、現在は、それぞれの本籍地の市町村役場に出向くか郵送で取り寄せるかと、このような方法になります。これは非常に手間が掛かるということで、今回、本籍地以外の最寄りの市町村役場で請求が可能となる、いわゆる広域交付請求が可能となるということで、これは本当に便利になるなというふうに私も実感しております。
法務局において公図を確認の上に、土地登記簿謄本等の交付を受けまして名義人の氏名、住所を確認するなど行っておりまして、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地かどうかは確認をしておりますが、国籍までは確認をいたしておりません。
表題部所有者不明土地のうち、例えばその氏名のみが記載された土地につきましては、これは周辺地域の土地と関連する戸籍謄本あるいは除籍謄本等の各種台帳を調査して、調査の結果判明した所有者と思われる人から聴取を行うことなどで所有者等を特定することができることが想定されます。
この最終取りまとめによりますと、戸籍謄本等の利用目的別の比率というのを調査されておりまして、上位四種類で過半数を占めるというふうに伺っております。 この上位四種のうちで最も多い手続は何であって、何%を占めるのか、お答えください。
このうち、戸籍の公開制度の見直しにつきましては、平成十九年の改正前の戸籍法では、不当な目的によることが明らかでない限り、何人でも戸籍謄本等の交付請求をすることができるという規律を採用しておりましたが、個人情報保護の要請が高まっている等の情勢に鑑みまして、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外のいわゆる第三者による交付請求については一定の要件をかけるということにしたものでございます
職務上請求、これは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士等の士業の方々ですが、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍法第十条の二第三項に定める事項を明らかにして戸籍謄本等の交付を請求することができることとされております。
大臣、おっしゃいませんけれども、例えばここにある資料を見ますと、確かに、申請書には家系図、戸籍謄本等の添付資料が必要です。これを見ることがいいかどうかも、これは議論があると思います、戸籍を確認していって、門地で確認しているわけですからね。それに対して国が補助金を出しているわけですよ。 ここも議論がありますが、もう一つ。
この相続登記が放置される要因といたしましては、相続登記の必要性や重要性についての認識が乏しいことのほか、今委員が御指摘されました戸籍謄本等の収集などの手続を行うことの煩雑さ、あるいは登記手続には各種のコストを要することなど、相続人の負担が原因であるとの指摘もされているところでございます。
ただ、請求書に他の相続人の住所を請求をした相続人が書くとしても、まず大前提として相続人の範囲を確定する必要があるので、被相続人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本等も添付する必要があると思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 済みません、これは質問通告していませんでしたけれども、更問いでお願いします。
そのために必要となる所有者探索を目的とした追跡調査は、先ほど申しましたように、住民票、戸籍謄本等の公簿に基づく調査、親族等や近隣住民からの聞き取り調査等により行うこととしておりますが、現行制度におきまして、その探索範囲は必ずしも明確になっておりません。 また、近隣住民への聞き取り調査は、多大な労力を要するにもかかわらず、地縁の希薄化等を背景に情報を得られにくくなっております。
このような場合には、住民票、除かれた住民票、又は戸籍、付票等の謄本等の公簿に基づく調査、親族等や近隣住民からの聞き取り調査などによる追跡調査を実施して所有者等の把握に努めることとしております。
また、所有者が死亡している場合には、その配偶者又は子の所在を戸籍謄本等との突合、地域代表者等への聞き取りで確認することになっております。 この法律案の改正案では、相当な努力が払われたと認められる探索の方法を政令で定めるということになっているんですね。
そして、そのときには、会社とすれば、相続財産を確定させなければいけない、そしてさらには相続人を確定させなければいけないということで、謄本等をかなり過去にさかのぼってとらなければいけません。 そして、お客様と相当厳しいやりとりになったんですが、何かといいますと、二十より前の段階の謄本まで取り寄せなければいけないということで、現在居住地以外の全く遠いところ。