2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ただ、私の質問というのは、元々その基本的な論理そのものが、集団的自衛権を容認する基本的な論理そのものが四十七年見解の中にはあり得ないというわけでございます。
ただ、私の質問というのは、元々その基本的な論理そのものが、集団的自衛権を容認する基本的な論理そのものが四十七年見解の中にはあり得ないというわけでございます。
通告の一番ですが、大臣、四十七年見解の作成前あるいはその作成後、七・一閣議決定までの間ですね、基本的な論理そのものを明記した国会の会議録やあるいは政府答弁は存在するでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) もう四十七年見解の基本的な論理というのは詳しくは繰り返しませんけれども、九条の下でも自衛の措置は許されると、そしてそれは、国民の権利を守るためやむを得ない措置として必要最小限度であるというのが基本的な論理でございますが、四十七年見解の作成前あるいは作成後、平成二十六年七月一日の閣議決定までの間において、この基本的な論理そのもののみが示された答弁や政府見解文書が存在するとは承知
当てはめの問題についての議論があることと、いわば基本論理そのものについて違憲であると言っているわけですよ。いわば、自衛隊が違憲というのは、そもそも自衛隊を持たないという考え方、合憲性。ですから、四十七年見解そのものの根本原理自体を否定していると言ってもいいんだろうと思います。
だから、九条で言うところの根本規範、武力行使を規律する基本論理そのものは法理として何ら七月一日の閣議決定前後で変わっていないと、そういう理解でよろしいですね。イエスかノーかだけで答弁ください。
○仁比聡平君 大きな運動の力があって、元々この所得税法五十六条の論理そのものがおかしいじゃないかという議論も国会の中でも繰り返されて、この基本計画の記載に私はなっていると思うんですね。 財務省も丁寧に検討していくとおっしゃっているわけですが、その背中を押すように、二〇一六年の三月七日、国連女性差別撤廃委員会の総括所見で、この所得税法五十六条を見直せという、検討を求められることになりました。
こんな前時代的な条項を持ち出すこと自体、強者の論理、資本の論理そのものであると言わざるを得ないです。ISDSを克服すること自体、今まさに人類の英知が問われているんではないかと思っております。 現在、構造改革特区において、自由診療については株式会社による医療機関経営が認められております。
結局、厳格な歯どめと称する新三要件は、海外派兵を事実上認める論理そのものであり、それが本質ではありませんか。 さらに、事態認定と武力行使の判断について時の政権の裁量に任せてしまう、そして、やろうと思えば世界のどこででも何でもできてしまう、このような非常に危険な法制、そう言わざるを得ません。
次に、その上で、武力の行使が許されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみである、その場合に限られるのかということは、この基本的論理そのものではなく、一定の事実認識を前提としたこの基本的論理の当てはめの問題であると理解されます。
その意味で、結論の部分、つまり我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限って我が国として武力の行使をすることができるという部分は結論なのでございまして、それ自体が基本論理そのものではないということを申し上げているわけでございます。
にもかかわらず、政府がそうした場合に集団的自衛権の行使を限定するのだということを明言されないというのは大変遺憾でありますし、先ほども申し上げましたように、もしもこの存立危機事態を、我が国自身が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合に限られないんだというふうに考えられているとすれば、それは明らかに、四十七年見解の論理的前提を逸脱しておりますし、従来の政府の解釈の基本的な論理の枠内ではなくて、基本的な論理そのものを
その意味で、外国の武力攻撃という意味ですけれども、四十七年見解の二の外国の武力攻撃という部分については、まさに国家レベルのといいますか、そういう武力攻撃という意味でありまして、三の結論から振り返って見ますと、それは実質、我が国に対する武力攻撃がこれに当たるというのが、三の結論を踏まえればそうなりますけれども、二の論理そのものからしますと、先ほど申し上げたように、九条のもとで武力の行使ができる根拠というものを
(中谷国務大臣「はい」と呼ぶ) それと、この定義そのもの、定義そのものがこれで固まっているんだけれども、その一般にに対する例外というのは、論理そのものから導き出されるというのと、一般にの例外だということというのは全然違うわけですよ。どちらが政府の立場なんでしょうということをさっきから私、聞いているんです。 私、まだ頭の整理がついておりません。大臣、もう一度説明してください。(発言する者あり)
しかし、我が国を取り巻く安全保障環境が変化をいたしまして、それを踏まえて示された解釈というのは今次閣議決定されたものでございまして、このような意味で、集団的自衛権の行使が憲法上容認されるか否かという点では、あくまでも昭和四十七年の政府見解で示された基本的論理の当てはめの帰結でありまして、基本的な論理そのものの一部ではないということでございます。
今大臣が読み上げましたこの憲法の精神は、同僚委員の皆様御案内のとおり、七月一日の閣議決定における九条の下で武力行使が許されると言っている基本的な論理そのものなんですね。つまり、集団的自衛権を含んでいる、あの外国の武力攻撃ですね、裸の外国の武力攻撃という言葉がございますけれども、集団的自衛権をも容認する、その武力行使を容認するような考え方というのが憲法の精神だというふうに言っているんですね。
○左藤副大臣 当てはめの問題かもしれませんが、集団的自衛権の行使が憲法上許容されるか否かという点は、あくまで昭和四十七年政府見解で示された基本的な論理の当てはめの帰結であり、基本的な論理そのものの一部ではありません。
論理がこうあって、その最後のところに論を結ぶものとして結論があるわけですけれども、そういう論を結ぶ結論というのは、そもそも論理そのものを、これは論理学の世界ですけれども、論理を構成しないというふうに思いますか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 四十七年の政府見解の論理そのものがそのような構造になっているということでございまして、このような表が当時あったわけではもちろんございません。
ですから、これは、正当防衛に当たる場合は合憲だというふうに整理をしていれば、自己、それから、自己から少し拡大して自己の管理下にある者、あるいは武器等防護とか、何か拡大していく論理そのものが実は破綻しているというふうに私は思っています。
ですから、増税で高齢化社会に対応という論理そのものがはなから破綻している疑義すらも考えられるわけであります。一方で、国民と政府の努力さえあれば、経済成長には制限がありません。ですから、高齢化社会に対応するために今目指すべきは、増税ではなく経済成長しか考えられないということを断定的に申し上げておきたいと思います。 では、経済成長は可能なのでしょうか。もちろん、それは可能であります。
結局、何のために特別職をつくるのかという論理そのものがおかしくなっている。 だから、一般職でやろうと思えば、給料もすべて、削減をしたり、あるいは降格をしたりすることができるのも、まさに、最終的には、その国家公務員法を準拠するならば、先ほど来申し上げているように、皆さんの法律ではどうしても無理なんですよということはやはり認識される必要があると思うんですが、いかがですか。
○下村委員 それは、平野官房長官の今の論理そのものが飛躍していますよ。みずから、あなたが十二月の九日に崔大使と会談して、難しいと答えているじゃないですか。だから、決まっていないんですよ、全然。九日には決まっていなかったんですよ。決まったのは、実際は十日ですよ。私の論理の方がはるかに正しいでしょう、それは。