2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
また、第二層につきましては、現行法でもネット検索サービスがこれ可能なんですけれども、今回の改正が実現いたしますと、公開情報一般を対象とする所在検索サービスや、あるいは論文剽窃検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても政令によって柔軟に権利制限の対象になり得るわけであります
また、第二層につきましては、現行法でもネット検索サービスがこれ可能なんですけれども、今回の改正が実現いたしますと、公開情報一般を対象とする所在検索サービスや、あるいは論文剽窃検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても政令によって柔軟に権利制限の対象になり得るわけであります
また、議員お尋ねの論文剽窃検証サービスの件でございますけれども、米国におきましては、同サービスを利用する学校の生徒の論文をデータベースに蓄積することにつきましてフェアユースと認められた事案がございますが、出版物や学会誌など、市場に提供されている著作物につきましてフェアユースと認められた事実があるとは承知はしておりません。
また、近年では、論文剽窃検証サービスについても、著作権法のために日米のサービスに優劣がついているとの指摘がございます。 これらの指摘について、政府としてはどのように捉えておられますでしょうか。