2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
きょう、裁判で、河井あんり参議院議員の公設秘書に対して論告求刑公判がございました。求刑をされたわけでございますけれども、この一連の河井夫妻のことにつきましては、我々も報道をつぶさに見ております。 そこの感想は求めません。
きょう、裁判で、河井あんり参議院議員の公設秘書に対して論告求刑公判がございました。求刑をされたわけでございますけれども、この一連の河井夫妻のことにつきましては、我々も報道をつぶさに見ております。 そこの感想は求めません。
その上で、ある意味で、特定の求刑ということについてだけ申し上げれば、特定の求刑をするというのは、検察官といたしましては、検察官が論告求刑の最後に求刑をする際に、今回の合意に基づいてこのような刑を求めるということを表明するわけでございます。
被害者としての論告求刑も、委託していた弁護士だけではなく、夫が直接行いました。ちなみに、情状事実についても被告人両名に被害者が直接質問しようと思いましたが、後で述べますように、全く納得のいかない形で、訴訟指揮で認められることができませんでした。 裁判員裁判でよかった点をお話しさせていただきます。 私たちは、四人の被告人に対して三つの裁判を経験してきました。
○若狭委員 いずれにしても、解釈上、ちょっと次々に少しマニアックな話になってしまうんですが、続いて、やはり今の検察官の行う行為のところで、ホというのがあるんですが、そこにおいては、いわゆる論告求刑においては、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を言うというような規定になっていると思うんです。
裁判の最初から、これは死刑になりそうだから裁判員にしないということは到底あり得ないと思うんですが、私は、刑事裁判の論告求刑の段階において死刑の求刑がなされた後に、では、その最後の判決文を書く作業に裁判員にそのまま継続して加わってもらうのか、もしくは、もうそこで外れたいという人を希望制にして外せるようにするかとか、確かにまだまだ尽くすべき論点はあるかと思います。
一応、論告求刑、形はできたんですけれども、やっぱりその権利が、被害者としての権利が余りにも少な過ぎる。 主導としては検察がいくものですから、こちらのお願いというのが、やっぱり検察主導になりますので、加害者の更生も以後にはあるんですけれども、やっぱり被害者のことを認めた上でが更生になると思うんですよね。そこを、もう少し制度としてちょっと足りない気がやっぱり被害者としてはします。 以上です。
公益としての立場であり、被害者の意思を代弁するというか、かわりに行う、そういう立場としての検察官がいるとすると、広い意味でいうと、応報刑論というか、要するに、刑事処分として、私刑が禁止されているからこそ、被害者の意思をかなえるために公益の立場から検察官が刑罰を論告求刑していく、こういう立場に近づいているようにやはり思うんですね。
過失として起訴された少年が初公判で論告求刑四年が出されたことを掲載した地元紙を読んだ息子の上司からの知らせで、初めて裁判が始まっていたことを知りました。飲酒運転の上、はね飛ばされて身動きできない息子を見殺しにして逃げていった少年が過失として裁かれるなんて、私たち夫婦には到底理解できるものではありませんでした。
それをまた指定弁護士が、審査員たちに言い、そしてまた論告求刑の中でも使われている。そうなると、やっぱり一連の流れが、この田代検事の捜査報告書に端を発していると見ざるを得ないんですよね。だからこそ重要だというふうに思っているんです。
これは二〇〇五年の質疑のときに私は指摘しましたけれども、宇都宮東警察で誤認逮捕事件が二〇〇四年の八月にあって、やや知的障害の方が二〇〇四年八月に起訴されて、同年十二月に七年の論告求刑、そして、十二月下旬の判決公判のときに無罪を主張したから延期になったところ、翌年の一月十七日に別の人物が別件逮捕された、それが真犯人だったということなんです。
しかし、その事件そのもので論告求刑をしたことがいけなかったかということになると、これはまた判断がなかなか難しいところがございまして、やはり具体的な事件のそれぞれの状況に応じて、公訴の取り消しとか、あるいは無罪の論告とか、それはそれぞれにいろいろあるだろうと思います。
しかし、なお訴訟を追行し、六月には論告求刑まで行っている。 後戻りできるチャンスというのは幾らでもあったし、この五月の段階でも後戻りできた。六月の論告求刑をしないで、これは公訴の取り消しの判断だってできたと思うんですよ。その点について、どういう判断で訴訟追行をさらに進めたのか。その点はいかがですか。
そして、有罪の論告求刑までしたんですから。なぜ改ざんの事実を把握した時点で公訴取りやめをしなかったんですか。 地検ぐるみで私は無実の人を有罪にでっち上げようとしたと、仕立て上げようとしたと、こう言われても仕方がないと思いますけれども、いかがでしょうか。
それは、まさに出席できる、傍聴でなくて出席をして、被告人質問もできれば証人尋問もできれば、あるいは論告求刑ではないが論告のような形で意見を述べることができると。あるいは、その裁判で損害が出ておればその損害賠償を、その刑事裁判を使ってごく簡単な手続で損害賠償を請求することが認められるというような、そういうような事柄をやってきた。
法廷で被害者自身がただすことができること、具体的には証人尋問と被告人質問と、それから論告求刑後の訴因の範囲内で事実または法律の適用について意見を陳述できる。大体三回ぐらい出て物が言えるというふうに承知しているんですが、これは初めてやるんです。したがって、どういう場面になるか全くわかりませんね。
そういうことがないと、大変この医学界に衝撃をもたらした、先般の論告求刑でも禁錮一年、そしてたしか罰金十万円でしたか、こういう、禁錮ですからね、禁錮一年という、こういう求刑がなされたということは、私は医学界が非常にショックを持って受け取られたというふうに聞いております。
本法案は、情報公開やプライバシー保護の拡充など評価すべき点もありますが、証人尋問権、被告人質問権、論告求刑など、法案が設計する被害者参加制度は、刑事訴訟の根本を壊すおそれがあります。 戦後、憲法の下で採用された当事者主義訴訟構造は、無辜の不処罰と無罪推定の原則に貫かれ、それが真実の発見と適正な量刑を導く最も有効な方法として歴史的に鍛えられてまいりました。
その上で、今回、三百十六条の三十八が新設をされるということでありまして、果たして短時間のうちに、つまり証拠調べの一番最後に被害者の意見陳述をやって、それから検察の論告求刑があって、またその後に被害者の言わば弁論が許されると、こういう形になるわけでありまして、似たようなものを一度に二度やる、その必要性についていろいろ議論がございました。
○近藤正道君 二年後に裁判員制度がスタートするわけでありますが、その下でこの制度が導入された場合、証拠調べの一番最後に現行二百九十二条の二の意見陳述が行われ、そしてその後に検察官の論告求刑が行われ、そしてその後に被害者側の弁論が行われる。三つ続けて行われるわけですね。この何というか事実上の迫力というのは、私はやっぱり相当のものがあるんではないかというふうに思えてならない。
そして、検察官が論告求刑をした後でございますので、検察官としてこういう論告求刑をしたけれども、それを受けても自分としてはやはり少なくともこれぐらいの刑が相当ではないかと、こういう形での意見が言えるようになるということでございます。
○政府参考人(小津博司君) まず、当事者主義との関係で申しますと、もちろん検察官は、公訴を行う者としてその責任と権限においていわゆる論告求刑を行うわけでございます。それが一点でございます。 それから、検察官が行う論告求刑は、当然のことながらこの法律に基づく検察官の権限の行使でございますので、これにつきまして被害者の方は意見を言うことができるわけでございます。
今回、新しい制度は、意見、つまり、私どもは検察官の論告求刑とは被害者の今回の新しい意見は立場が違うという御説明はしておりますけれども、意見であるという点については同じでございます。つまり、検察官の論告求刑を証拠にしてはいけないわけでございます。
それはそれだけが理由ではもちろんないわけですけれども、そうだとすると、今回の論告求刑も含めて、被害者がある種検察官と、一体ではないけれども一部を担って論告求刑をやって、結果的にそれは最終的に冤罪だったとなると、真実の発見とかということに一体これはどうなるのかという点ついて細田参考人、いかがでしょうか。
つまり、検察官の論告求刑とは別に、被害者参加人も自主的に論告求刑をすることになるわけですが、この検察官と被害者参加人、この二つの論告求刑が行われると。これどのような関係に立つのか、どう考えればいいのか、それぞれ、後藤参考人、大澤参考人から一言ずつ伺って、質問を終わりたいと思います。後藤参考人から。
○参考人(大澤裕君) 検察官の論告求刑と被害者の論告求刑と申しますか、被害者の論告求刑という言い方をしてしまったからですが、事実及び法律についての意見とがあるということですけれども、検察官は、今、後藤参考人が言われましたとおり、自ら訴訟を遂行してきた立場として、これまでの立証の成果をまとめ、そして適当な刑を求刑するということでございます。
○政府参考人(小津博司君) まず、検察官の論告求刑の後に行われる、その被害者参加人の意見も無限定ではございませんで、その設定された訴因の範囲内で行うわけでございます。したがいまして、正に現在起訴されて審理をされている事件に関係のない事項であれば、それについての意見も言うことができないわけでございますので、やはり被告人質問をすることは相当ではないということになるわけでございます。
二つ目には、検察官が公訴官として行う意見について論告求刑という表現で、そういうものとして大変重く受け止めていただいていると理解しておりますし、また検察官としては、それと相当に異なる判決が出た場合には当然上訴を検討して、場合によっては上訴をすると、そういう立場でございます。
私は、あくまでも、検察官の今行っていることが、論告求刑と呼ばれているその理由と申しますか、について、私どもが理解していることを申し述べたということでございます。