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106件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2015-05-28 第189回国会 参議院 法務委員会 第14号

被害者としての論告求刑も、委託していた弁護士だけではなく、夫が直接行いました。ちなみに、情状事実についても被告人両名に被害者が直接質問しようと思いましたが、後で述べますように、全く納得のいかない形で、訴訟指揮で認められることができませんでした。  裁判員裁判でよかった点をお話しさせていただきます。  私たちは、四人の被告人に対して三つの裁判を経験してきました。

小沢樹里

2015-05-27 第189回国会 衆議院 法務委員会 第18号

若狭委員 いずれにしても、解釈上、ちょっと次々に少しマニアックな話になってしまうんですが、続いて、やはり今の検察官の行う行為のところで、ホというのがあるんですが、そこにおいては、いわゆる論告求刑においては、被告人特定の刑を科すべき旨の意見を言うというような規定になっていると思うんです。  

若狭勝

2014-11-05 第187回国会 衆議院 法務委員会 第8号

裁判の最初から、これは死刑になりそうだから裁判員にしないということは到底あり得ないと思うんですが、私は、刑事裁判論告求刑段階において死刑求刑がなされた後に、では、その最後判決文を書く作業に裁判員にそのまま継続して加わってもらうのか、もしくは、もうそこで外れたいという人を希望制にして外せるようにするかとか、確かにまだまだ尽くすべき論点はあるかと思います。  

井出庸生

2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号

一応、論告求刑、形はできたんですけれども、やっぱりその権利が、被害者としての権利が余りにも少な過ぎる。  主導としては検察がいくものですから、こちらのお願いというのが、やっぱり検察主導になりますので、加害者更生も以後にはあるんですけれども、やっぱり被害者のことを認めた上でが更生になると思うんですよね。そこを、もう少し制度としてちょっと足りない気がやっぱり被害者としてはします。  以上です。

大久保巌

2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号

公益としての立場であり、被害者意思を代弁するというか、かわりに行う、そういう立場としての検察官がいるとすると、広い意味でいうと、応報刑論というか、要するに、刑事処分として、私刑が禁止されているからこそ、被害者意思をかなえるために公益立場から検察官が刑罰を論告求刑していく、こういう立場に近づいているようにやはり思うんですね。  

椎名毅

2013-06-21 第183回国会 衆議院 法務委員会 第20号

過失として起訴された少年が初公判論告求刑四年が出されたことを掲載した地元紙を読んだ息子の上司からの知らせで、初めて裁判が始まっていたことを知りました。飲酒運転の上、はね飛ばされて身動きできない息子を見殺しにして逃げていった少年過失として裁かれるなんて、私たち夫婦には到底理解できるものではありませんでした。

佐藤悦子

2011-12-02 第179回国会 衆議院 法務委員会 第3号

これは二〇〇五年の質疑のときに私は指摘しましたけれども宇都宮東警察誤認逮捕事件が二〇〇四年の八月にあって、やや知的障害の方が二〇〇四年八月に起訴されて、同年十二月に七年の論告求刑そして、十二月下旬の判決公判のときに無罪を主張したから延期になったところ、翌年の一月十七日に別の人物が別件逮捕された、それが真犯人だったということなんです。

辻惠

2010-10-22 第176回国会 衆議院 法務委員会 第2号

しかし、なお訴訟を追行し、六月には論告求刑まで行っている。  後戻りできるチャンスというのは幾らでもあったし、この五月の段階でも後戻りできた。六月の論告求刑をしないで、これは公訴取り消し判断だってできたと思うんですよ。その点について、どういう判断訴訟追行をさらに進めたのか。その点はいかがですか。

辻惠

2008-06-05 第169回国会 参議院 法務委員会 第15号

それは、まさに出席できる、傍聴でなくて出席をして、被告人質問もできれば証人尋問もできれば、あるいは論告求刑ではないが論告のような形で意見を述べることができると。あるいは、その裁判損害が出ておればその損害賠償を、その刑事裁判を使ってごく簡単な手続で損害賠償を請求することが認められるというような、そういうような事柄をやってきた。  

鳩山邦夫

2008-04-04 第169回国会 衆議院 法務委員会 第6号

法廷で被害者自身がただすことができること、具体的には証人尋問被告人質問と、それから論告求刑後の訴因範囲内で事実または法律の適用について意見を陳述できる。大体三回ぐらい出て物が言えるというふうに承知しているんですが、これは初めてやるんです。したがって、どういう場面になるか全くわかりませんね。  

古本伸一郎

2007-06-19 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号

法案は、情報公開プライバシー保護の拡充など評価すべき点もありますが、証人尋問権被告人質問権論告求刑など、法案が設計する被害者参加制度は、刑事訴訟の根本を壊すおそれがあります。  戦後、憲法の下で採用された当事者主義訴訟構造は、無辜の不処罰と無罪推定の原則に貫かれ、それが真実発見と適正な量刑を導く最も有効な方法として歴史的に鍛えられてまいりました。

仁比聡平

2007-06-19 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号

その上で、今回、三百十六条の三十八が新設をされるということでありまして、果たして短時間のうちに、つまり証拠調べの一番最後被害者意見陳述をやって、それから検察論告求刑があって、またその後に被害者の言わば弁論が許されると、こういう形になるわけでありまして、似たようなものを一度に二度やる、その必要性についていろいろ議論がございました。  

近藤正道

2007-06-19 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号

近藤正道君 二年後に裁判員制度がスタートするわけでありますが、その下でこの制度が導入された場合、証拠調べの一番最後に現行二百九十二条の二の意見陳述が行われ、そしてその後に検察官論告求刑が行われ、そしてその後に被害者側弁論が行われる。三つ続けて行われるわけですね。この何というか事実上の迫力というのは、私はやっぱり相当のものがあるんではないかというふうに思えてならない。

近藤正道

2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号

政府参考人小津博司君) まず、当事者主義との関係で申しますと、もちろん検察官は、公訴を行う者としてその責任と権限においていわゆる論告求刑を行うわけでございます。それが一点でございます。  それから、検察官が行う論告求刑は、当然のことながらこの法律に基づく検察官権限の行使でございますので、これにつきまして被害者の方は意見を言うことができるわけでございます。  

小津博司

2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号

それはそれだけが理由ではもちろんないわけですけれども、そうだとすると、今回の論告求刑も含めて、被害者がある種検察官と、一体ではないけれども一部を担って論告求刑をやって、結果的にそれは最終的に冤罪だったとなると、真実発見とかということに一体これはどうなるのかという点ついて細田参考人、いかがでしょうか。

福島みずほ

2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号

つまり、検察官論告求刑とは別に、被害者参加人も自主的に論告求刑をすることになるわけですが、この検察官被害者参加人、この二つ論告求刑が行われると。これどのような関係に立つのか、どう考えればいいのか、それぞれ、後藤参考人大澤参考人から一言ずつ伺って、質問を終わりたいと思います。後藤参考人から。

木庭健太郎

2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号

参考人大澤裕君) 検察官論告求刑被害者論告求刑と申しますか、被害者論告求刑という言い方をしてしまったからですが、事実及び法律についての意見とがあるということですけれども検察官は、今、後藤参考人が言われましたとおり、自ら訴訟を遂行してきた立場として、これまでの立証の成果をまとめ、そして適当な刑を求刑するということでございます。

大澤裕

2007-06-12 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号

政府参考人小津博司君) まず、検察官論告求刑の後に行われる、その被害者参加人意見も無限定ではございませんで、その設定された訴因範囲内で行うわけでございます。したがいまして、正に現在起訴されて審理をされている事件関係のない事項であれば、それについての意見も言うことができないわけでございますので、やはり被告人質問をすることは相当ではないということになるわけでございます。

小津博司