2019-05-28 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」というふうに答弁されておりまして、ここをこれからついてくると思うんですね。 これ、もう一度、この九一年の当時の柳井条約局長発言に関しての外務省の御認識、御見解を伺っておきたいんですが。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」というふうに答弁されておりまして、ここをこれからついてくると思うんですね。 これ、もう一度、この九一年の当時の柳井条約局長発言に関しての外務省の御認識、御見解を伺っておきたいんですが。
○三上政府参考人 国内法的に、請求権そのものが消滅したという言い方はしておりません。訴えることはできますけれども、それに応ずべき法律上の義務は消滅しておりますので、救済が拒否されることになるという整理でございます。
○糸数慶子君 「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」というふうにそのときは答弁されています。完全かつ最終的に解決されたと言いながら、実は請求権協定も曖昧な部分を残したまま政治決着が図られたということだと思います。
と述べ、「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。」と答えています。これは間違いありませんね。
先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、完全かつ最終的に解決されたとか、一方
ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます。
そこで、大臣、これ知らなければ、早期解決どころか提訴できずに損害賠償請求権そのものが消滅する、そういう危険もあるし、それが迫っているという方々もいらっしゃるわけです。私は、誤解を招くことを恐れるよりも、補償を受ける機会を失わせてしまうと、この方が問題だと思うんですよ。大臣、認識いかがでしょうか。
○藤田幸久君 それは最後の部分を言っているわけですけれども、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではないということを柳井さんはおっしゃっています。それから、個人として請求を提起することまでは妨げていないと、その後は裁判のことなわけですが。ということは、いわゆる外交保護権は国としてはないけれども、個人がそういうことを訴えることについては妨げていないということだろうと思うんですね。
これについては、先ほど来御議論のある請求権そのものの三年という時効とは別の問題でございますけれども、国債ニ関スル法律という法律で、国債全般についての消滅時効が十年という規定がございます。
もう一つ、被害発生から二十年たつと請求権そのものがなくなってしまう除斥期間の問題もこの法律の中では解決をされていないんですね。このような状況の中で、繰り返しになりますけれども、ADRセンターの申立て者のみを対象としてこの時効中断の特例を設けるというこの法案になったことの意味合い、意義ですね、この理由をちょっともう一度お聞かせをいただけませんか。
それから、消滅時効に関しては柔軟な、個別事情を踏まえ柔軟な対応を行うということですから、これ、あくまで話合いではなくて、例えば裁判になった、うまく調整がいかなくて裁判になるような場合に、この消滅時効のことを盾に、裁判そのものでもう争うことができない、時効の完成をもって請求権そのものが消滅することはこれは明らかなわけですから、そのような請求権そのものが消滅するという状況は残るわけでありますから、その時点
つまり、何を申し上げたいのかというと、社会の実情が変わってきている中でいうと、請求権そのもの自体のこれだけハードルを高くしておくという必要性がないんじゃないか。ですから、私は、ここの三分の一を例えば一〇%程度まで引き下げないと実効性が担保されないんじゃないかと、そういう感じがしますが、その点について御検討いただけますでしょうか。
もし義務規定であるとすれば、同法第十九条に定める政府による議決延期請求権の行使あるいは議決延期請求権そのものが第四条と抵触するのではないでしょうか。法制局長官にお伺いいたします。 一月の金融政策決定会合の際に、事前報道が随分行われました。
先ほどの答弁と同じように、請求権そのものにつきましては性格上できませんが、私どもは、県の方からその請求の実効をあらしめるために陳情、要望をいただいております。私どもといたしましては、今回の件に関しまして、北京の大使館ルートを通じまして自治体の請求に応ずることを北朝鮮関係者に指導するように申入れを行ってきているところでございます。 以上でございます。
その上で、今般、足利銀行が行った第三者割り当て増資に関して、現時点において刑事、民事ともに訴訟は特に発生していないと聞いておりますけれども、仮に、同行の増資をめぐる個別具体的な取引について銀行の勧誘方法に重大な問題があって、出資者による訴訟が提起されて、裁判所手続において当該銀行の不法行為が認定されて、不法行為に基づく損害賠償責任の存在が認められた場合は、これは請求権そのものは全債務保護の範疇に入ってくるわけでございますから
ただいまの御質問は、そういう損害賠償請求権を持っている区分所有者が区分所有権を他の者に譲渡する、そうすると新しい人が区分所有者になりますが、手当てをしておかないと損害賠償請求権そのものは売った前の持ち主のところに留保されてしまうので、管理者が区分所有者全員を代理して請求しようと思っても新しく買い受けた人の分は請求できなくなるのではないか、こういう御質問だと思います。
○政府参考人(海老原紳君) 先ほども申し上げましたように、今回、我が方が主張しました点に関しまして消滅したということを述べておりますのは、個人の請求権そのものが消滅したというふうな言い方はしておらないわけでございまして、十四条(b)項によりましてこれらの請求権、債権に基づく請求に応ずべき法律上の義務が消滅し、その結果救済が拒否されるということを述べておるわけでございます。
○政府参考人(海老原紳君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、先ほども申し上げましたように我々の考え方は一貫しておりまして、国民の持っております請求権そのものが消滅したというようなことではございませんけれども、サンフランシスコ平和条約の結果、国民はこのような請求権につき満足を得ることはできなくなる、すなわち権利はあるけれども救済はないという考え方で一貫しております。
ただ、また法律論で申し上げれば、企業がこの場合保険受取人でございますので、先ほどアメリカの例がございましたが、日本のこの商品は企業が保険受取人になっておりますので、被保険者あるいは遺族の方には、保険金請求権そのものはないのではないかというふうに思います。・
○松本(善)委員 日朝間の補償問題では、国と国との間では解決済みというのが政府の態度でありますが、それは外交保護権を相互に放棄をしたもので、個人の請求権そのものを国内法上の意味で消滅させたものではない、こういうふうに言っております。
○猪熊重二君 これはちょっと非常に訴訟法上の難しいというか細かい問題で恐縮ですけれども、要するに代表訴訟における訴訟の目的、すなわち訴訟物は何なのかといえば会社の取締役に対する損害賠償請求権そのものなんでしょう。それに対して、それを会社にかわって株主が代表訴訟として訴訟を起こす。
○政府委員(丹波實君) 先ほどアジア局長の方から御答弁申し上げた視点の一点は、韓国との関係あるいは中国との関係あるいはフィリピンその他との関係を考えた場合に、サンフランシスコ平和条約以降のいろいろな条約、協定で請求権の相互放棄ということを言っておりまして、その場合の意味は二つありまして、国家として持っている国の請求権そのものを放棄するというのが第一点、それからそれぞれの国がその国民に対して持っているところの
結果としては何らかの報酬を得るという、報酬請求権そのものではございませんけれども、許諾権をベースにして何らかの金銭を得るという、そういう形に著作権があるいは一部変容するのではないか、このように考えております。 以上でございます。
しかし、映画の著作物の利用によって受ける使用料なり補償金、これにつきましてはやはり何らかの形で監督等にも関与できる機会、これが必要であろうかと思いますが、法形式としまして報酬請求権そのものを得るというのは今の二十九条がございますとなかなか難しゅうございます。しかし、現実的にはやはり映画製作者と監督等とのきめ細かな契約によりまして、このあたりを実現し ていく道は十分あろうかと思います。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」、こう答弁されておることで明らかなのであります。