2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号 再審請求事件の東京高裁で、弁護側、検察側、いずれの鑑定人によっても、被害者の半そで下着の体液痕に由来するDNA型と請求人菅家利和さんのDNA型は一致しないとする再鑑定がなされたことにより、菅家さんの冤罪は明白となりました。検察は無期懲役刑の執行を停止して釈放しましたが、九一年十二月の任意同行以来十八年間、無実の人の人生を奪った、もはや取り返しの付かない事態であります。 仁比聡平