1962-04-25 第40回国会 参議院 決算委員会 第8号
○政府委員(大浜用正君) この福地用水は、先生も御承知のように、北富士演習場の重戦車あるいは米軍の機動部隊の演習によって生じた火山灰による流水によって被害が田畑に生じておりまして、これは調達庁設置法の第四条十六号に基づきまして、当然調達庁としましては、この被害を軽減しもしくは防止しあるいは全面的に被害をなくするような方法を講じなければならない一つの職責を持っているような官庁だと私は信じております。
○政府委員(大浜用正君) この福地用水は、先生も御承知のように、北富士演習場の重戦車あるいは米軍の機動部隊の演習によって生じた火山灰による流水によって被害が田畑に生じておりまして、これは調達庁設置法の第四条十六号に基づきまして、当然調達庁としましては、この被害を軽減しもしくは防止しあるいは全面的に被害をなくするような方法を講じなければならない一つの職責を持っているような官庁だと私は信じております。
現行行政協定の規定が地位協定において改められたことに伴う国内法の実質的改正といたしましては、協定の税関検査に関する規定の改正に伴う関税法等特例法の一部改正、米国の歳出外資金諸機関の労務が原則として間接雇用になることに伴う調達庁設置法等の一部改正、米軍のためのいわゆる特殊契約者について新たに指定要件が加えられたことに伴う所得税法等特例法の一部改正、並びに民事上の請求権の処理に関する規定が改められたことに
第二は、地位協定十二条四項の規定によりまする、労務の間接雇用への切りかえに伴いまして生じました整理法第一条の調達庁設置法、第四条の国家公務員法等一部改正法、十六条の駐留軍労務者支払特例法及び十七条の特別調達資金設置令の一部改正等でございます。 第三の改正点は、地位協定十四条の特殊契約者に関する規定の改正に伴います、整理法案第十九条の所得税法等特例法の一部改正でございます。
第三は、地位協定第十二条の四項の規定によりまして、PX等、米軍の歳出外資金諾機関の労務者が原則としていわゆる間接雇用になることに伴う整理法案第一条の調達庁設置法、同第四条の国家公務員法等の一部改正法、同第十六条の駐留軍労務者の支払い特例法及び同第十七条の特別調達資金設置令の一部改正でございます。
現行行政協定の規定が実質的に改められたことに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、(1)新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、(2)地位協定第十二条第四項の規定により、PX等米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、(3)地位協定第十四条
これに従いましてそれぞれ関係の点を改めたわけでありまして、整理法の第一条におきましては、調達庁設置法の一部を改正いたします。第四条におきましては、国家公務員法等一部改正法を一部改正いたします。それから第十六条におきましては、駐留軍労務者等への給与の支払いに関する特例法を、それから第十七条におきまして特別調達資金設置令を、それぞれ一部改正しているわけでございます。
○丸山政府委員 海事事案について、普通の十八条の補償手続からはずれます範囲につきましては、ただいまアメリカ局長から御説明がありましたが、これの処置に万全を期する方法といたしましては、政府が、その解決のあっせん及び紛議の処理に当たることといたしまして、その業務を、調達庁設置法の任務の中に改正点を入れました。
現行行政協定の規定が実質的に改められることに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、一、新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、二、地位協定第十二条第四項の規定により、PX等、米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、三、地位協定第十四条
しかしながら先ほど来調達庁長官あるいは大蔵事務当局から御説明を申し上げておりまする通り、今日この見舞金の業務につきましては調達庁が行政上の慣例として処理をいたしておるわけでございますが、同時にこの規定の上におきましても、調達庁設置法の第三条に、「調達庁は、左の事務を行うことを主たる任務とする。」
このため、防衛庁の任務及び権限に調達庁設置法に定める調達庁の現行の任務及び権限を追加し、調達庁長官の任命は防衛庁長官が行うことといたしました。ただし、その他の調達庁の職員に対する任命権は、従前通り調達庁長官が有することといたしております。
しかし、自衛隊の任務にかんがみ、調達庁は自衛隊の範囲外として、その組織、権限等については調達庁設置法で定め、調達庁長官の任命は防衛庁長官がこれを行うが、その他の職員の任命は従前通り調達庁長官がこれを行うことといたしております。
調達庁設置法を見ても明らかなように、調達庁というところは条約に基いて日本の国に駐留する外国の軍隊の要求するいろいろな建物だとか設備だとか、物や役務、そういうものを調達するのが調達庁の役目だろうと思う。固定資産税に淵源を発しておるこういう交付金の問題は、調達庁がこれを扱うということは筋違いだと思うのですが、この点について大蔵省の御意見を承わりたいと思います。
間接雇用の労務者につきましてはそういうような仕組みになっておりまするし、調達庁の権限も、調達庁設置法に基きまして、そういうふうに限られておるわけであります。間接雇用の労務者は現在米軍、英連邦軍、合せて約十五万人足らずおります。
御存じないとすれば私お教え申し上げますが、防衛庁設置法の今回の改正法律の第五項の中に「調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第三条第四号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定附属書G第二項の規定によりアメリカ合衆国政府の使用に供せられる不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。以下同じ。)の調達、提供及び管理に関する事務を行う。」ということになっておるのであります。
「防衛庁は、当分の間、第四条の任務のほか、調達庁設置法第三条第四号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定附属書G第二項の規定によりアメリカ合衆国政府の使用に供せられる」云々、これは軍事顧問団関係であります。その中で用具提供において「不動産、備品、需品及び役務の調達、提供及び管理」こういうことになっておりますので、御了解願えることと思います。
それからその次の調達庁設置法の一部を改正する法律案でございます。これは調達庁の総務部所掌の特別調達資金の経理に関する労務部の所掌に移管する必要があるので、所要の改正を行うものであります。これは三月上旬に国会に提案をいたします。 それからその次の国家行政組織法の一部を改正する法律案でございます。
先ほど警察が調達庁の測量をポールを持ったり、テープを持ったりして測量をするような事実がございましたが、これも、警察法が警察官に調達庁設置法が適用せられるようになったという話を聞かぬのであります。どういうことをお頼みになりましたのか。それからどういう権限、あるいは法理解釈に基いて調達庁にどういうことを御委嘱になりましたのか一つ承わりたい。
薄田美朝君紹介)(第八二〇号) 二二五 同(田中龍夫君紹介)(第八四八号) 二二六 同(正木清君紹介)(第八四九号) 二二七 同(芳賀貢君紹介)(第八五〇号) 二二八 恩給法の一部を改正する法律の一部改正 に関する請願(中村時雄君紹介)(第七八 四号) 二二九 同(田村元君紹介)(第八一八号) 二三〇 軍人恩給支給額引上げ等に関する請願( 岸信介君紹介)(第七八五号) 二三一 調達庁設置法
昭和二十七年四月、日本国との平和条約の効力の発生に伴い、連合国軍労務者の身分が切りかえられて国家公務員からはずされ、その後は、日米安全保障条約に基く駐留軍のための労務者は、国によって間接雇用され、英連邦軍のための労務者は軍に直接雇用されておりましたが、昨年、国連軍協定及び日米相互防衛援助協定の締結、並びに調達庁設置法等の一部改正によりまして、国連軍及び軍事援助顧問団のための労務者も、従来の米駐留軍のための
昭和二十七年四月、日本国との平和条約の効力の発生に伴い、連合国軍労務者の身分が切りかえられて国家公務員からはずされ、その後は日米安全保障条約に基く駐留軍のための労務者は国によって間接雇用され、英連邦軍のための労務者は軍に直接雇用されておりましたが、昨年、国連軍協定及び日米相互防衛援助協定の締結並びに調達庁設置法等の一部改正により、国連軍及び軍事援助顧問団のための労務者も、従来の米駐留軍のための労務者
従って今の調達庁設置法ではそういう方に手出しをすることはできないわけでございます。ただ新しい問題として将来どうかということは、これは意見としていろいろあろうと思いますけれども、しかしこれはなかなかむずかしい問題でありまして、現在のところ調達庁はその国内調達についての考えを持っておりません。むしろ調達庁の機能を発揮するためには、すでにいろいろ問題もあります。