2004-03-12 第159回国会 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
肩書が二つございまして、この国会図書館の調立の、調査室の主任という肩書と北海道大学名誉教授という肩書でございますが、私はその北海道大学名誉教授という肩書に質問します。ですから、図書館にとらわれますと御自分の意見がちょっとブレーキ掛かりますので、率直にひとつ、個人の御意見を教えていただきたいと思います。
肩書が二つございまして、この国会図書館の調立の、調査室の主任という肩書と北海道大学名誉教授という肩書でございますが、私はその北海道大学名誉教授という肩書に質問します。ですから、図書館にとらわれますと御自分の意見がちょっとブレーキ掛かりますので、率直にひとつ、個人の御意見を教えていただきたいと思います。
それから調査立法考査局、いわゆる国会審議の手助けをする調立の立法資料としてこれを収集するかどうかという問題がございますが、これはたとえば国会関係の諸先生方から御要求がございましたならば、調立といたしましては最高裁判所の方に、こういう御要求がありましたということを連絡いたしまして、その資料の提示ができるかどうかということを聞くということになります。
その点に関しましては、実は私ども、本年一月も、私どもの職員と国立国会図書館の調立の職員にお願いいたしまして、アメリカの方の実態の調査に行かしております。要は、参議院の改革の協議会でこの問題がいかように扱われ、いかように処理されるかということにかかってくるわけでございますが、われわれといたしましては、それに対応して即応できるように現在そういう面の下勉強中でございます。
○宮坂国立国会図書館長 図書館に関しましては、男女は絶対に平等でございまして、特に調立とか、女子の課長が二人もおります。
議長が警察権を持っている衛視なんかは一緒にできないが、その他は一緒でもいいじゃないかというような活発な御議論を承ってまいりましたですが、両院法制局も別々、それから調立は一本で衆参両院の調査を受け持っております。
私が理解しておりますことはそういうことでございまして、したがいまして、私どもといたしましては、国会活動に十全の補佐を申し上げることができるように、調立局その他国会方面の活動を強化いたしますとともに、わが国の唯一の国立図書館として、りっぱな図書館としてやってまいらねばならぬ、かように考えておる次第でございます。
○久保田事務総長 調査室の問題は、従来からたびたび論議をされまして、その間、これを調査局という局にして統合したらどうかとか、あるいは先生のおっしゃいました調立、法制局なども一緒にして、国会に一つつくっていけばいいじゃないかという御意見、それからまた、調査室というものをもっと全部の議員が、委員だけでなくて全議員が使えるようにしたらいいのではないか、この点は規程の改正で直っておりますが、そういうような意見
○岸田参議院事務次長 ただいま仰せになりました調査室、委員部、図書館の調立との関係につきましては、私どももしばしば議員の先生方から、たとえば委員部と調査室とを統合したらどうだとか、あるいは図書館の調立と各委員会の調査室とはどうも重複するじゃないかという御意見を伺っておるわけでございます。
「調立資料A九八」というのですが、ちゃんとパンフレットが出ております。これの八ページを見ますと、こういうことが書いてあるのですね。「ホィーラー・リー法は消費者を不公正な広告に対して保護する」、そういう見出しで、同法の第十五条は不正広告に対する連邦公正取引委員会の取り締まりを規定している。その中でかなりこまかいことを書いてあります。
このくらいできたら当分安心で、そう調査に不自由もしないだろうと思っておりましたら、今度また時代というものは進歩するものでございまして、この調立の百数十人の、ちょっと今はっきり数字を覚えておりませんが、百数十人ばかりの人々の手ではとてもこなし切れなくなってしまった。
○天田勝正君 図書館に書物がなければ、図書館としての使命が果せないことはよくわかるんですが、一昨日来、本委員会の運営の考え方をお聞き及びでございましょうけれども、われわれとしては普通最小限のものを要求する限りは、二重予算を覚悟してやるんだ、こういう大方針を明らかにいたしておるわけなんでして、その観点からお聞きしておるわけですけれども、調立の四十五名増加、このことは専門員の移管から伴っておるようでございますから
こういうことになっておるわけですが、実際にさて調立の増加人員は四十五名、さらに常勤労務者においてはわずかに六名、こういうことでこの専門員の移管のほかの分が一般で百七十一名、常勤労務者で七十一名と、こういう膨大な数字になっておるわけであります。
先ほども申しましたように、頭の専門調査員だけ体系ができて、手足を持たぬのでは思うようになりませんので、実は従来の方針に従いまして、調立の実際活動をする定員の方をある分量だけ、無理からぬ程度だけの増員をしたい、こういう考えを持っております。
自分の良心に尋ねて到底我慢ができないことでありまして、なぜできないかというと、結局人が少くて経費がなくて、図書館の目的に適わないということになつて行くのでありまして、先ほど九十数人を調立に加えると申しましたのは、これは先ほども申しましたようにいろいろな分野に亙つて専門の知識を持つということをできるだけ充実させて行くには、ただタイプを叩いたりガリ版を書いたりする人でなくて、学識経験が豊かで、十分の仕事
その次に、この数の中に露骨には現われておりませんけれども、私ども従来たびたび主張し、大蔵省なんかにも強く求めておりますのは、図書館は資料を充実しなければならない、先ほど調立の関係におきまして資料の必要なことを申しましたが、ひとり調立資料だけではなく、いろいろな関係において資料がなければ、ひとり図書館ばかりではございません、一国全体の文化面において非常に欠くるところがあるのてございます。
その一つは調査立法考査局の拡充、つまり本図書館の一番主と考えておりますところの事務を拡充するということ、いま一つは、図書館は何といつても書物を本元としてたくわえなければならぬのに、書物を購入する経費が恐ろしく切り詰められておる、これは困るというので、図書館の遠大な計画として、建設と調立の拡充と図書館自体の拡充と、こういう三つをもつて大蔵大臣に申し出たのでありますが、しかしいろいろの事情、ことに私どもの
ただもう一つお尋ねの範囲にすれすれに接触しておるのでありますけれども、図書館は調立としてのサービスの他に、図書館のような仕事をしておりまして、この図書館のような仕事をしております面におきましては他の官庁と重複するようなところがありますが、これは法律におきまして、国が公衆のために図書館をいたしまする場合には国会図書館が専らやる、こういう建前になつておりますから、形は似ておりますが、実質的には重複していないということでございます
ところがこちらの調立のほうの仕事としてはそれがないとうまく行きませんので、そこのところはかなり複雑な方法でかなりの資料を集めております。それが或る期間が経てば官庁刊行物として載り得ましようと思いますが、それまでの間は一種の信義の原理を守らなければならんというふうに思つております。
勿論このほかに調査の種類によつては調立以外の、つまり一般の考査の面に対する考査の依頼もございますけれども、大体そこは打切りまして、調立專門の意味の考査というものが最近の一年間につきまして二千八件もあるのであります。
折角頼んでも早く本を取つてくれないというような噂なんかを出す面がないとは言えませんけれども、現実には大よそ物を買う予算を大体観察して、調立で使うものはこれだけというふうに分けまして、その分けた分につきましては、本を選択いたしまする権能は主として調立の人に任して置く、それで要求すれば、予算のある間は他の部局は決して苦情を言わない、ところがだんだんそれが殖えて来まして、遂にそこに割当てられた予算を超えるということになりまして
で、私ども図書館では、理窟から申しますると、一般の図書館でやつておるところ、つまり一般考査部でそれをやるのが理論から言えば正しいのでありまするけれども、実際は人々の知識の範囲が違いまするので、調立局でその図書館事務をやることが好ましいのです。
そういうふうになかなか二十七人うまく行きませんのですが、割合に我々のいい立場として、調立のところの職員の中に若干まだ採用を見合せておつたものであります。それが非常に助かつたものになつております。何としてもどうも残念ながらやめてもらわなければならんという者も少しばかり含まれておりますけれども、それはまあ内外の目から見て説明の付く程度のところにとどめております。
それから機構改正のほうは、これは直接予算に関係ございませんので、今のように調立の中に法律図書館の仕事も持たせること、それから部を作るどいつても、そう偉らい、高い人を持つて来るわけでもなく、普通の差繰りでやるだけであつて、これはすぐできますね。ですから、それがはつきりしませんと、中の機構の働きがにぶるものですから、急ということもございませんけれどもね。だからこつちのほうはいいのでしよう。
つまり法律及び政治に関する図書館資料につきまして、紹介、説明その他の事務をいたしまして、いわば法律図書館が特別に調立局の管理下にできる、こういう意味になるのであります。なお六号に書いておりまする法律の索引の作成等のところでありまするが、これは実ば従来やつておつたのでありますし、大体は法律に基いてなすべきものであります。
というところがございますが、この室は調立ばかりでなく、現在ほかの部の中にも、課とするに不適当なものには室というものを置いておりますので、そこでやはり室という字を残しておく必要があるのであります。
非常に場所が離れておりまして、従つてこの仕事に応じまして新味を考えなければならぬというときにおいて、調立のところに政治、法律の書物をくつつけるということは、これは絶対的でありまして、そうしなければ調立の仕事はできません。同時に品物を二組に持つということはとてもできませんので、従つて政治、法律等の書物を持つておるところが、いわゆる普通の意味の図書館事務をもやらなければうまく行かないわけであります。
この数は實は非常に少い感じのする数でありまして、調立の職員といたしましてはもつともつと活溌な活動をなしたいと思つております。爾後職員を充實してその方向に進んでおり、次第に次の時期には相当分量も増しておるような状況であります。