2019-05-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
御指摘の推進交付金に係る調査につきましては、現況調査あるいはキャラバンの活動を通じて把握しているところでありまして、地方公共団体にとっての調査負担も考慮して、単独で調査することは現時点では考えておりませんが、さきに申し上げた状況把握の中で足らざるところがあれば、状況を見ながら検討していきたいと考えております。
御指摘の推進交付金に係る調査につきましては、現況調査あるいはキャラバンの活動を通じて把握しているところでありまして、地方公共団体にとっての調査負担も考慮して、単独で調査することは現時点では考えておりませんが、さきに申し上げた状況把握の中で足らざるところがあれば、状況を見ながら検討していきたいと考えております。
当時は、権利を侵害しないように調査をする負担が重くて困るという産業界の反発が強うございまして、その当時は法改正を断念をして、その調査負担を軽くするための検索ツールを開発をして提供するということをしております。
また一方で、そうした統計を作るという、体系的に整備をしていくということになりますと、新たな調査負担、あるいは新たなコストが発生するということでございますので、そうしたことに対応しまして既存の統計の負担を減らしていくといったような取組が必要だということで、先ほどの御指摘の三年二割といったものを目指しているところでございます。
もとより、補償金の分配につきましては教育現場における利用実績を踏まえて行われることになりますけれども、教育現場におけるICTを利用した著作物の利用は多種多様であることが考えられるとともに、教育機関の調査負担を考慮いたしますと、その性格上、網羅的に利用実績を把握して、利用された著作物等の権利者に一〇〇%正確に分配を行うことは事実上困難であるということも考えられます。
この著作物といいますのは、教育現場で多種多様なものが扱われていると思いますので、権利者への補償金の分配の参考とするために、一部の教育機関にサンプリング調査の協力が求められることも想定されるところでございますが、その具体的な方法につきましては、調査負担が過大なものとならないように、教育関係団体の意見をよく聞いて定められることとなると考えております。
さきの二月六日の衆議院の予算委員会で我が党の赤嶺議員がこの問題について質問したのに対して、浜田防衛大臣は明確に負担軽減していないということをお認めになったわけですけれども、外務大臣も、この嘉手納の基地渉外課が行った調査、負担軽減されていない実態については認識しておられますね。
このことによって迅速、効率的な事案の処理が可能になるということでございますし、あるいは被疑事業者にとりましても調査負担が減少し、また今回導入されようといたしております加算制度とか減免制度の導入によりまして課徴金額がどうなるのかということを早期に知りたいと、こういう要請もありますけれども、このような被疑事業者の要請にもプラスになるんではないかと思います。
したがいまして、本制度におきましては、開示すべき先行技術文献情報は、出願時に出願人の方が既に知っているもので結構であるということにしておりまして、新たな調査負担を強いるものではございません。また、先行技術文献情報が開示されていない場合には、直ちに特許出願等を拒絶せず、まず審査官から開示をお願いする通知が発せられるわけでございます。
その結果、過去二回の調査経験等にかんがみ、発動手続を改善することが適当であるとされ、本年一月、調査期間の短縮、すなわち一年から六カ月、業界の調査負担の適正化等を内容とする関連国内規則の改正等を行ったところでございます。
また、昨年これら国内規則につきまして輸出入取引審議会から、今申し上げました二回の調査経験等にかんがみまして、改善のための所要の措置を講ずることが適当だという御答申をいただきまして、本年一月十八日付で、調査期間の短縮、それから業界の調査負担の適正化等を内容といたしまして、関連国内規則の改正を行ったところでございます。
先生から中小企業個人ではこの調査が過大な負担ではないかという御指摘がございましたが、当業者であれば通常常識として知っているような技術の存在について注意をしていただくということについて、それが過大な調査負担だというところまでは考えられないのではないかというふうに私ども思っている次第でございます。
したがいまして中小企業対策ということで考えるわけでございますが、これも先ほど申し上げましたように、今の状況の中でどのような対策が効果的な対策であるかということになりますと、やはり先行技術調査負担をできるだけ軽減し、補完をするということがいろいろな意味で助けになるというふうに考えられるわけでございます。
これは、この警告をする際には評価書の提示を義務づけるということによって、権利行使に先立って自分の権利の有効性について客観的な評価を権利者自身が十分に認識してもらうということで権利の乱用を防止するということとともに、権利行使を受けた第三者の過度な調査負担を防いで適切な権利行使を担保するという趣旨でございます。
私どもも、それじゃ何も建設省だけに挙証責任を負わせないで、税務当局でも調べてみるべきではないかという議論ももちろんいただいておるわけですけれども、これを実際悉皆調査をするといいますとなかなか手間のかかる話になってしまいまして、先ほども御指摘をいただきましたように、余り過重な調査負担を都道府県に課するのもいかがなものかという問題もございますし、その辺のところをできればいま少し時間の経過を踏まえながら建設省
本法案に関しては、特許庁の審査事務負担は一時縮少することができるが、審査の性格が民間審査的に変わる結果となり、したがって民間企業、特に従業員の少ない中小企業に対する科学技術の調査負担は激増いたします。全国的に各企業が有能な技術調査担当者を集めてこのような事務を負担することは、人事、経費等で困難を与えるとともに、総経費負担が激増することが予想されます。
その後実際に運用して見ますると、どうしても今少しく中央集権的に国税庁自体の人数も増しまするし、又各局間、各署間の調査、負担の公平を期するという面からいたしましても、どうしても本庁の職員を増す必要があるというふうに考えまして、当初国税庁本庁の職員の数は五百名程度であつたのであります。昨年の当初からそれを七百三十名といたしました。