2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
ちなみに、我が国の割賦販売法の規制が十分なものかどうかというのはここではおくとして、この割賦販売法上の例えば加盟店調査義務であるとか、後で触れます加盟店情報交換制度、こういう悪質加盟店を排除するルールとか制度というのはそれなりに機能してきているというふうに思っておりますので、今後の取引DPF規制においても参考になるのではないかというふうに思っております。
ですので、やはり最低限の調査というものを義務づけしていただくと、そういう中小のところであってもできるのではないかなというふうに思いますので、割販法においてもすぐさま今の状況にたどり着いたわけではありませんので、少しずつでも調査義務、途上調査を含めて進めていただきたいというふうに希望しております。
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
それから、この同意の取得に関する調査義務なんですけれども、提供先はこれ同意を取得したと主張している場合には、その言葉だけで、口頭だけの確認でいいのかどうかと、何らかの調査しなくていいのかと。仮に、いわゆる提供先が同意を取っていると言っていたが虚偽だった場合、提供元が何か責任を負う可能性というのはあるのかどうかと。
ここは、あくまで一般人の認識を基準として想定できる場合というふうに考えておりますので、提供先において個人データとして取得される可能性が高くない場合を含めてまで調査義務を課すものではございません。
○山田太郎君 今度は提供元への調査義務を課すか否かということに関して、これも改正法の二十六条の二では、提供先において個人データになるかどうかの調査義務を提供元に課すものなのかどうかという辺りも御答弁いただけますか。
届出を受けた自治体の長は、届出内容を超えて積極的に調査義務を行うと。その上で、規制権限や調査権限を適切に行使していれば防げた余地はある、市の対応は、大気汚染防止法及び環境保全条例の趣旨に十分即したものではないと、こういうふうに判断されたんですね。 それで、今回の改正案では地方公共団体の施策というのが規定として追加されたんですよ。
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
ただ、それを言ったら、じゃ、どこで働いていて、何時間働いていてということで、その後は、申告を受けたら、その後は、調査義務といいますか、労働者を通してということになると思いますが、把握義務は課していいのかなというふうに思っています。
ところが、消費者契約の場合にこの生活や財産状況に対する配慮義務というのを入れた場合には、事業者は、いたずらにアンケートをしたり、調査義務とか調査権が欲しいというようなことを言いそうで、逆にちょっと心配な部分がございます。
○川合孝典君 総理、ここまでのやり取りをお聞きいただいて、是非とも総理の御意見を賜りたいんですが、今回の事例、これ判例に照らしますと、土地の調査を怠って国に損害を与えたということがこれ明らかになれば、調査義務違反で背任罪を立件する要件に当てはまります。当てはまる要件だと、これは刑法学者の方が御指摘をされているわけであります。
土対法は、国民の健康の保護を目的とし、二〇〇二年に成立しましたが、調査義務対象が限定的であるなど不十分さがありました。この反省に立ち、二〇〇九年の土対法改正で形質変更時の事前届出制や汚染土壌搬出時の処理業者への委託義務など規制を強化しました。本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鋼、石油、化学などの産業界の要求に従って汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。
これは、今回の調査義務の拡大において、一部軽易な行為その他の行為については免除するということでございまして、ちょっとそれをどういうものを想定しているかということでございますけれども、小規模なもの、あるいは掘削深度の浅いもの、工場の運営に際して通常必要とされる軽微な行為などを想定してございますけれども、具体的な内容につきましては、事業者や自治体の意見を聞きながら、これは中央環境審議会の小委員会の方でしっかりと
日本においても、公証人法二十六条あるいは施行規則十三条等の規定がございますが、これらは努力規定であり法的義務ではない、公証人は積極的な調査義務は負わないというのが判例、通説とされているようです。関西での表現かもしれませんが、公正証書を取得することを公正証書を巻くという表現などを使うことがあります。公正証書は、何か債権回収のためのテクニックであるかのように扱われることがあります。
以上をまとめますと、①として、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務を導入すること、二つ目に、汚染除去等の計画及び措置完了報告の提出を義務付けること、三つ目に、台帳の記載事項について、区域指定が解除された場合にその旨を台帳に残すこと、四つ目に、自然由来の土壌汚染について本法の対象であることを明確にすること、五つ目に、臨海部の工業専用地域について特例を設けること、六つ目に、搬出の規制について
豊洲市場予定地での深刻な汚染が明らかになる中で、前回の土対法の改正で、土地の形質変更時の調査義務、あるいは汚染土壌の搬出の際の汚染処理業者への処理の委託義務が課されるなど、一定の規制強化が行われました。 この規制強化に対して、鉄鋼、石油、化学などの産業界から汚染土壌処理コストが高く付く、あるいは価格競争力が損なわれるなどの反発の声が上がりました。
一の、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務の導入につきましては、二〇〇九年の本法改正時に国会で附帯決議を付していただいている問題点でございますし、四は、二〇〇九年改正の時点で本法には組み込まれずに、環境省が通知で対処してきた問題でございます。また、五から七は規制緩和に関連する論点でございます。 次に、改正案の特色について申し上げたいと思います。
法第三条の調査義務が発生する有害物質使用特定施設の廃止件数の推移というものを図一の方に示してございます。また、このうち、法第三条一項のただし書きにより土壌汚染状況調査の一時的免除を受けている件数の割合の推移というものを図二に示してございます。先ほどから何回か出たと思いますが、累計で見れば、約七四%の調査の猶予が認められているという状況でございます。
土対法は、国民の健康の保護を目的とし、二〇〇二年に成立しましたが、調査義務対象が限定的など不十分さがありました。この反省に立ち、〇九年の土対法改正で、形質変更時の事前届け出制や汚染土壌搬出時の処理業者への委託義務など規制を強化しました。 本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鉱、石油、化学などの産業界の要求に従って、汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。
土地の形質変更時に調査義務がかかることや、汚染土壌の搬出時に汚染処理業者への処理の委託義務が課せられる。また、法改正に伴う局長通達で、自然由来による汚染土壌も法の対象となったわけです。 そういうのが二〇〇九年の強化の中身だと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
現行法では調査義務がないものの、土壌汚染がある可能性が高い土地としては、廃止したものの調査が猶予されている土地や、有害物質使用特定施設が操業中の土地が想定されます。こうした土地では、形質変更時には健康被害のおそれが生じることが懸念をされます。 このため、改正法案では、調査を猶予されている土地についても、形質変更を行う機会を捉えて、調査を義務づけることといたしました。
調査義務はなかったということですか。
○後藤(祐)委員 つまり、調査義務はなかったということですか。
これは、公証人の法律の中では、確かにいろいろ調査をするとは書いてあるんですが、平成九年の最高裁判決に、公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務について判示した判決がございまして、「公証人が、嘱託人等の関係人に必要な説明を促すなどの調査義務を負うのは、法令違反等の具体的な疑いのある場合に限るとされている。
調査義務というのは、法定されておりますし、適切な業務執行というのが引き続き重要だなというふうに、委員の御指摘を受けとめながら考えておりました。
○政府参考人(住田孝之君) ただいま御指摘ございましたように、今回の改正におきましては、加盟店契約会社等への加盟店調査義務を課すという形で様々なトラブルの未然防止というのを更に充実をさせていきたいということを考えておるところでございます。
自社で調査をしないことも認めるとすれば、アクワイアラーに対してどのような形で調査義務を果たすよう求めておられるのか、お聞かせください。
消費者団体から寄せられる疑義情報を、本来なら食品表示法で調査義務が決められている申出として位置付けるべきではないですか。 また、疑義情報の提供を受けた後、消費者庁が行った調査結果はどのような形で消費者に対してフィードバックされるんでしょうか。
文部科学省スポ ーツ・青少年局 長 久保 公人君 文化庁次長 河村 潤子君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 高橋 泰三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (義務
通知や損失補償支払に当たっての土地所有者等の調査義務については、登記簿、戸籍、住民票等の公簿で確認できる範囲で足りるとするなどの柔軟な運用を行うこと。
○畑委員 まさに、その調査義務が運用のところに任されて、どの範囲というのは法律上書けないですからこれは運用なんですけれども、ただ、やはりそこに疑問があるところが、かなり現場にはあります。
要は、だから、どれぐらいの調査義務を尽くすかというここの部分、これがやはり現場で心配されるところでありまして、ここは、それぞれの案がありますが、そこの部分をどうやって軽減するか、いろいろな可能性を追求していかなければいけないと思います。 そういうことを申し上げて、本日は質問を終わります。ありがとうございました。 ————◇—————