○委員長(佐々木良作君) では最初調査承認事件を議題といたしますが、これは日本経済の安定と復興に関する調査で、従来通りの恰好の調査事件としてとつて置いて、それに基いてあらゆる調査の仕事をやつて行く。つまりその中で今の自立経済の問題、総合開発の問題とかをのつけて行くわけですが、それで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方行政委員長 岡本 愛祐 参議院議長 佐藤尚武殿 只今の朗読いたしました調査承認事件でございますが、これは経費の点につきましては、もつと詳しい附属書がございますからそれを御報告申上げます。公報には載つておりますけれども……(「読まなくてもいい」と呼ぶ者あり)
ところが、普通の行政官僚でありましたなれば、先程議長の承認を得ました一般労働問題に関する調査承認事件として調査することができるのでありますが、この労働委員会の調停、斡旋、仲裁その他の処置につきましては、多分に司法的機能を持つておりまして、他からそう簡單に容喙のできないというような機能を持つておりますので、そこで一般労働問題に関する調査承認事件としては調査のでき得ない範囲があるように考えまするので、特
それから次には、本労働委員会の調査承認事件でございまするが、中央労働委員会、或いは地方労働委員会の朝廷、斡旋、仲裁等の不当処理に関する調査、これの承認を議長に要求する件でございまするが、この承認事件の内容につきましては、柴田專門員からその内容を説明して頂くことにいたします。
○委員長(山田節男君) 只今の柴田専門委員が説明をしました目的並びに無いようによりまして、参議院規則第三十四條によりまする調査承認事件を議長宛てに承認を求めたいと思うのでありますが、これにつきましてご意見ございますればお伺いしたいと存じます。
を完了することができなかつた場合、こういうことでございますが、これにつきましては、法律案、請願等の議案につきましては、審査を完了することができなかつた場合には、議長の手元に議案が一度帰りまして、それから議長から改めて新しい委員会に付託するという形式をとられて少しも矛盾はないと思うのでございますが、調査承認を要求せられております事件につきまして、審査を終了することができなかつたということで、その調査承認事件
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……、いろいろ御審議を願いましたが、この問題につきましては調査承認事件に關する調査か終了したときは、調査報告書を提出すると共に、口頭報告を行うものとすること。 尚調査報告書には要領書を添える必要はないこと。 會期満了のとき調査を終了しない場合にも、調査報告書を提出すると共に原則として口頭報告を行うものとすること。
先ず委員會の調査承認事件についてでありますが、第一に、その事合に關する調査を終了したとき、参議院規則第七十二條の規定に關連いたしまして、委員長の調査承認事件の報告書に要領書を添えるか否かの問題、第二に、参議院規則第百四條の規定には議案の會議においては、委員長の口頭報告を必要とする規定があり、調査事件の報告については、規則に別段の規定がございませんが、國會法第五十三條の規定を適用いたしまして、調査承認事件