2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
したがいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパナマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。
したがいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパナマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。
このガイドラインにおきましては、調査実施国は、調査実施の六カ月前までに外交ルートを通じて我が国の同意を求めるとされています。そして、我が国の排他的経済水域において、我が国の同意がない海洋の科学的調査が行われた場合には、調査の中止を求めるなど必要な措置をとるとともに、調査実施国に対して外交ルートを通じた申し入れを行うこととなっております。 このように我が国は対応している次第でございます。
そして、さらには、五の十二、事故又はインシデントの調査実施国は、その国の関係司法行政当局がその調査又は今後の調査に及ぼす国内的及び国際的な悪影響よりも重要であると判断した場合でなければ以下の記録を調査の目的以外に使用できるようにしてはならないと、こう書いてあるわけですね。
検査院といたしましては、その債務救済の対象となっております円借款の返済につきましては、現地調査実施国の分につきまして、国際協力銀行が外務省に対してその円借款の回収状況を報告しているという書類などを見るということによりましてその返済状況ということを確認しております。
第十三附属書の内容は、締約国が関係する航空事故について、航空事故の事故調査の進め方を記載したものでありまして、具体的には、事故調査の目的、事故が発生した場合における事故発生国による航空機の登録国等への通知の義務、事故発生国は調査を実施する責任があり、航空機の登録国は調査に参加する権利があること、調査実施国は調査参加国に対し最終報告書案について意見照会をすることなどが記載されているところでございます。
ICAO条約の記録の開示というところに、事故またはインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査または将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は次の記録を事故またはインシデント調査以外の目的に利用してはならないとあります。
その中で、調査実施国の責任として、事故調査当局は調査の実施に関し独立性を有し、かつ制限された権限を有する、罪や責任を課するためのいかなる司法または行政上の手続も本附属書の規定に基づく調査とは分離されるべきであると述べています。この調査実施国に対する同附属書の要請は、活動の独立にとどまらず、組織の独立性を求めております。
ただいま先生御指摘ございましたように、国際民間航空条約第十三附属書の五の十三には、調査終了後に新しくかつ重大な証拠を入手した場合には、調査実施国は調査再開しなければならないと規定されており、したがって、当委員会は、これに該当する場合には、当該事故に係る調査を再開することとなります。