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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号

このガイドラインにおきましては、調査実施国は、調査実施の六カ月前までに外交ルートを通じて我が国同意を求めるとされています。そして、我が国排他的経済水域において、我が国同意がない海洋の科学的調査が行われた場合には、調査の中止を求めるなど必要な措置をとるとともに、調査実施国に対して外交ルートを通じた申し入れを行うこととなっております。  このように我が国は対応している次第でございます。

岸田文雄

2003-03-20 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第2号

第十三附属書の内容は、締約国が関係する航空事故について、航空事故事故調査の進め方を記載したものでありまして、具体的には、事故調査目的事故が発生した場合における事故発生国による航空機登録国等への通知の義務、事故発生国調査実施する責任があり、航空機登録国調査に参加する権利があること、調査実施国調査参加国に対し最終報告書案について意見照会をすることなどが記載されているところでございます。

中村達朗

2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

ICAO条約記録開示というところに、事故またはインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録開示当該調査または将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は次の記録事故またはインシデント調査以外の目的に利用してはならないとあります。  

山田正彦

2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

その中で、調査実施国責任として、事故調査当局調査実施に関し独立性を有し、かつ制限された権限を有する、罪や責任を課するためのいかなる司法または行政上の手続も本附属書の規定に基づく調査とは分離されるべきであると述べています。この調査実施国に対する同附属書要請は、活動の独立にとどまらず、組織の独立性を求めております。

瀬古由起子

2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

ただいま先生御指摘ございましたように、国際民間航空条約第十三附属書の五の十三には、調査終了後に新しくかつ重大な証拠を入手した場合には、調査実施国調査再開しなければならないと規定されており、したがって、当委員会は、これに該当する場合には、当該事故に係る調査を再開することとなります。  

中島憲司

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