2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
そこで伺いますけれども、同じく対象となります指定職及び俸給の特別調整額運用官職等の数、これはどれぐらいあるんでしょうか。
そこで伺いますけれども、同じく対象となります指定職及び俸給の特別調整額運用官職等の数、これはどれぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
教員には時間外の勤務手当というものは支給されておりませんので、教職調整額ということでその額についてお答えしますと、総務省の平成三十年地方公務員給与実態調査を基に試算しました教員の教職調整額の年給支給額の平均、これは大卒四十二歳とした場合に十四万九千八百二十円ということになっております。
先生の今の議論でいきますと、やはりこの教職調整額と実際の勤務時間に大分乖離があるんじゃないかというのが問題意識だろうというふうに思います。 その問題意識は承った上で、ただ、この教職調整額、先生御存じだと思います、よく御存じだと思いますけれども、この法律で四%と、本給の四%と決められているものですので、これはもし何か変えるということになると、この法律というところになるかというふうに思います。
また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。
国債利息に係る収益につきましては、こうした利息調整額だけでなくて、クーポン収入も含めた国債利息収入全体で評価することが適当だというふうに考えております。具体的には、保有国債の利回りによって判断することが適当というふうに思っております。
続きまして、教職調整額についてお伺いをします。 二月二十七日の木曜日夕刻、安倍総理から、突然の三月二日月曜日から学校を休業にしてほしいとの発表が出されました。全国の教育現場は騒然となりました。三月二日月曜日から学校を休業にするのならば、そのための準備は翌日の二月二十八日金曜日の一日しかありませんでした。
退職日の俸給月額掛ける退職理由そして勤続年数支給割合プラス調整額。これは、少なく見積もっても六千六百八十六万円、約七千万円ですよ。 国民が、コロナ失業、コロナ不況、コロナ倒産で、十万円、いつもらえるんだと必死に今、日々を、仕事をしたくても仕事がなくなった、店をあけたくてもあけられない。何なんですか、これ、七千万円。これは支給されるんなら、いつ出るんですか、通常は。
また、保険料は賃金の低下幅に合わせて低下するんですけれども、当時の年金額のスライドルールによりますと、物価よりも賃金が低下した場合に、年金額の調整額が賃金の低下幅よりも小さくなる、賃金が下がって収入減が起きても、これに対応した給付の調整が生じないということでありまして、国民年金財政の悪化が進んだ。
また、調整額として加算されていた六百八十円は四月以降どうなるのか。どうでしょう。
まず、現状確認として、長い歴史の中で、現状に合っていない部分というのが教職員を取り巻く環境でもたくさんございまして、まず一点、公立学校における教師には残業代が発生しないわけですけれども、四%の教職調整額というのがかわりに支給されておりまして、そもそもなぜこのような仕組みになっているのか、経緯と理由をお聞かせいただけますでしょうか。
これらを踏まえまして、人事院は、昭和四十六年二月に、教職調整額の支給などに関する法律の制定について意見の申出を行いました。
そして、給特法では、四%の教職調整額の支給と引換えに、労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外し、残業代を支給しないこととしています。それが時間外労働を規制する手段を奪い、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきたのです。ここに手を付けずにどうして教員の長時間労働が是正できるというのでしょうか。
そういった中で、月の平均残業時間が八時間だった五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法に、そもそも無理があると感じます。給特法の下、教職調整額以外は時間外勤務手当を一切支払わず、コスト度外視、まさに定額働かせ放題の状況になっています。
そのため、これまでも説明を重ねてまいりましたとおり、時間外勤務命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額を支給することとともに時間外勤務手当は支払わないという給特法の下では、教師にとっては同じように所定の勤務時間外に学校の仕事として行っている学校行事や職員会議、あるいは採点や生徒への進路指導、部活動指導では、前者は時間外勤務命令が出ているなら勤務時間、後者は勤務時間ではないが校務に従事しているという
そういった中で、月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法にそもそも無理があると感じます。 本法律案の一点目の上限ガイドラインについて申し上げます。時間外勤務の上限を守るためには、学校現場に任せるだけではなく、文部科学省の責任において学校や教員の業務を大幅に削減することが必要です。
なお、給特法の見直しにおいては残業を労働と認めることが必須であり、教職調整額を増やすだけ、この改正は認めません。 以上です。
ですから、その授業準備に該当するものについては教職調整額というものを支給しつつ、そのほかの業務というのは、これは時間ではっきり割り切れるものです。例えば、ホームルーム経営、これも定時までの間にやるということがまず第一になっております。特に、最近は時間管理がはっきりさせられていることがありまして、学級懇談なんかも、定時までの時間に来てくださいねと、まずはそういったお願いをしているところです。
私たち教員は、給特法による教職調整額ということで四%をいただいているということになっております。この教職調整額、給特法ということによって四%なんですけれども、それらを含んだ大きな形で、人材確保法という中で優遇されているという部分があるのかなというふうに思っております。
○水岡俊一君 教職調整額が何を意味をするのかということは、これは大事なことだと思っています。 ややもすると、これが超勤手当見合い分だというようなお話がよく出てきます。でも、これは法律というものを極めて、あるいは文言というものを極めて重要視されている省庁の方々にとってみれば実に明確だと思うんですよね。これ、手当とは書いていない、調整額と書いてある。だから、超勤手当見合いでも何でもないんです。
そういった中で、そもそも月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定する給特法に現状無理があると感じますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせ願います。
次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。 御指摘の業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。
代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。 給特法では、教員には原則時間外の勤務が認められていません。災害時や行事への対応など、超勤四項目のみ限定的に認められるものとなっています。 そこで、例を挙げて、基本的なことをお伺いします。
私たちからすれば、一里塚で終わらせてはならない、教職調整額の見直しを含めて給特法の抜本的な見直しは必須である旨訴えてまいりました。 質疑の中で、大臣からは、持ち帰り業務の把握等を含めた二〇二二年度の教員勤務実態調査を行い、それを踏まえて、給特法の見直しを行う旨、文部科学大臣として力強く答弁いただいたことは評価したいと思います。
教員の長時間労働改善には、業務の抜本的縮減、教員の大幅増員とともに、四%の教職調整額の支給と引きかえに残業代を支給せず、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきた給特法の抜本改正こそ必要です。 以上のことを申し上げ、討論を終わります。(拍手)
○川内委員 それで、この給特法の、当初、昭和四十六年につくったときの平均的な時間外勤務は大体月八時間でした、それは勤務時間の大体四%でしたということで、教職調整額というのは月額給与の四%になっているというふうに教えていただきましたけれども、今現在、教職調整額の年間の総額というのは大体幾らぐらいになっているのかということについて、金額を教えてください。
○川内委員 今の丸山さんの御答弁で、国庫負担で三千億ということは、総額でいうと、教職調整額の粗々の計算でいうと約九千億が、給特法の当初の考え方に従うならば、九千億ぐらいが教職調整額になるのではないかということでよろしいですか。 〔馳委員長代理退席、委員長着席〕
義務教育費国庫負担金の今年度予算では、教職調整額の総額として約四百六十二億円を計上しており、これは国庫負担分の金額でございますので、国と地方を合わせた教職調整額の総額としては、約一千三百八十六億円となります。
だから、自主的、自発的という校務が、要は、ちょっと単純に言いますと、給特法で言う調整額といいますか、四%に当たるという整理ですか。
教職調整額の四%という支給率は、文部省が昭和四十一年度に行いました、先ほど申し上げました勤務状況の調査の結果でございます。
もう一つ、ちなみに、当時の実態を踏まえて調整額四%というお話だったんですけれども、このときに倣って今調整額を計算すると、どのぐらいが妥当なんですか、何%ぐらいが。
公立学校の教員は、給特法により教職調整額を支給するかわりに、時間外労働手当などが支給されず、超勤四項目を除いて時間外労働を命じることはできないというのが建前であります。 しかし、現実には時間外労働が常態化をし、にもかかわらず、これらは教員の自発的な行動であるとして、労働と取り扱われておりません。
給特法によって、我々、教職調整額ということで四%いただいているということでございますが、その給特法による教職調整額四%を含む人材確保法というものが根底にありまして、その人材確保法においては、教員にすぐれた人材を確保し、もって義務教育の水準の維持向上を図るという目的のためのものであるというふうに承知しております。
また、医師の処遇改善についても、今年度より、園長及び副園長について俸給の調整額の適用対象となったことで、年額六十万円程度の給与改善が図られたところでございます。 こうした取組などを通じまして、入所者の方々に良質な療養環境を提供できるよう、引き続き医師の確保に努めてまいりたいと思っております。
同時に、国立ハンセン病療養所の医師の処遇改善については、今年度より、園長、副園長についてということでありますけれども、俸給の調整額の適用対象となり、年額六十万円程度の処遇改善が図られたというところであります。 引き続き、医師の処遇の改善、医師の確保を図っていくためにも必要でありますので、関係省庁ともよく協議をして対応していきたいと考えております。
さらに、ハンセン病療養所の医師につきましては、職務の特殊性を評価いたしまして、俸給の調整額が支給されているところでございます。 医師の給与につきましては、こうした人材確保の観点から、これまでも初任給調整手当の改善を行っております。また、今大臣からもお話ございましたとおり、本年度からは、ハンセン病療養所の所長及び副所長に対しまして、俸給の調整額を新たに支給しております。