2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
マクロ経済スライドに未調整分の繰越しと、このキャリーオーバーができるようになったということです。賃金にスライドするマイナススライドということでもうこれ導入されまして、本年度も〇・一%の引下げということになっております。 一九年度時点での将来見通しが一体どうなっているのかということを確認したいと思います。二〇四〇年度の給付水準、厚生年金、国民年金、それぞれどうなりますか。
マクロ経済スライドに未調整分の繰越しと、このキャリーオーバーができるようになったということです。賃金にスライドするマイナススライドということでもうこれ導入されまして、本年度も〇・一%の引下げということになっております。 一九年度時点での将来見通しが一体どうなっているのかということを確認したいと思います。二〇四〇年度の給付水準、厚生年金、国民年金、それぞれどうなりますか。
全国市長会の立谷秀清会長、これ相馬の市長さんですけれども、制度の十月スタート寸前になり、内閣府が物価調整分六百八十円を保護者負担に上積みする公定価格案を一方的に提示してきました、今更こんなことは市民に説明できません、これはPDCA協議会を通じて物事を決めるという年末の約束をほごにした国による不当な行為で、全国市長会としては到底容認できませんと、こういう檄文を飛ばして、九月十七日には自ら官房長官に直接抗議
となりますのが、平成十六年度の年金改正によりますマクロ経済スライドを導入いたしまして、それは、保険料の上限を、将来水準を固定をして、その範囲で給付水準を調整するという仕組み、これ委員言われているところでございますけれども、そういった将来の負担を過重にすることを避けつつ持続可能なものにしたということでございますが、さらに、二十八年の制度改正におきまして、名目は下限を維持しながらも、マクロ経済スライドの未調整分
つまり、賃金の伸び悩みの影響、そして、今回、キャリーオーバーということで調整分持ち越しというのが初めて行われることになりまして、〇・九%目減りするということになるんです、物価に比べてね。月十万円の年金だったら、月九百円減らされたのと同じなんですよ。高齢者所得の七割は年金なんです。高齢になるほど、その割合というのは高まります。実質年金を毎年切り下げれば、貧困な高齢者を私は増やすことになると。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど根本大臣から答弁もさせていただいたんですが、まさに公平性のためにこそ十六年の改正でこのマクロ経済スライドを導入をしたのでございますが、実質的にデフレが続いている間はこれ発動されなかったわけでありますが、平成二十八年の年金法改正、年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を
ですから、我々は、平成二十八年の年金制度改正では、マクロ経済スライドの未調整分、これを持ち越して、できる限り早期に調整する仕組みを導入しました。これによってマクロ経済スライドの調整期間が、ここが長期化しないように、将来世代の給付水準を確保いたしました。
そして、平成二十八年度の年金制度改正では、このマクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みを導入しました。 また、公的年金制度の持続可能性を確保するためには、少なくとも五年に一度、長期的な給付と負担の均衡を図るための財政検証を行っています。
また、マクロ経済スライドについては、既に平成二十八年の年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。次期財政検証においては、こうした仕組みの有効性も含め、長期的な年金財政の健全性を検証してまいります。
また、マクロ経済スライドの発動に係る会計検査院の指摘については、既に平成二十八年の年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。
平成二十八年の年金改正法においては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。 こうした中、平成三十一年度の年金額は、昨年の物価上昇等の結果、昨年度から〇・一%のプラス改定となりました。
ただ、この数値については、例えば前期高齢者納付金、保険者間の財政調整分にもまたさらに影響が出てくるということがございます。そうしたところに関わります国庫補助額というのは更に変数が出てきますので、これは含めておりませんので、その点については御留意願いたいというふうに思います。 以上でございます。
その上で、給付水準の検証は審議会においては行っていなかったので、政府として、物価の変動分、デフレ調整分も、審議会の検証に加えて反映して見直しを行った、これが前回の改正でございます。
平成二十五年に改定をする、二十四年度に検証の作業を行ったわけでありますけれども、その当時、生活扶助基準のデフレの調整分につきましては、当時の直近の二〇〇八年、平成二十年と、二〇一一年、平成二十三年の生活扶助相当CPIを比較してマイナス四・七八%と算出しております。これは御指摘のとおりでございます。
具体的には、マクロ経済スライドの未調整分については、名目下限措置を維持した上で可能な限り早期に調整をすること、また賃金に合わせた年金額の改定を行うことで年金制度の支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とすることが盛り込まれております。現役世代の今後受け取る年金水準の低下を防ぎ、世代間の公平を確保することで、若い世代が安心して高齢者の年金を支える仕組みにする重要な改正であると考えます。
今回の年金額改定ルールの見直しは、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するためでありまして、マクロ経済スライドの未調整分を先送りにせずに、できる限り早期に調整をし、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とするものでありまして、世代間の公平性を確保するためのものであります。
まず、マクロ経済スライドにつきましては、賃金、物価がプラスのときに発動をし、またマクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという配慮の措置は維持をするわけで、その上で、未調整分を繰り越して好況のときに調整をする仕組みを導入すると、こういうことでございます。
具体的には、今回の法案では、マクロ経済スライドにつきまして、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金、物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整するというのが一点でございます。もう一点は、賃金変動が物価変動を下回る場合に、賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底するものでございます。
中身でございますけれども、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防いで将来世代の基礎年金の給付水準を確保する、こういう目的のために、一つは、マクロ経済スライドの未調整分が生じましたらばこれを先送りをせずにできるだけ早期に調整をする、そして、先ほども申し上げました賃金に合わせた年金額の改定を行うことによりまして支え手であります現役世代の負担能力に応じた給付とする、これが今回の年金額の改定ルールの見直しの
本法案においては、景気後退期における未調整分をキャリーオーバーし、景気回復時に精算する形で減額する内容になっております。景気が良くなったらその分そのときに減額をすると。生活保障のためのセーフティーネット機能をあえて貸しと位置付け、後から払戻しを強要するのは、福祉国家の名にもとる行為ではないでしょうか。
ただし、そのままにしておきますと、未調整分が生じたときに、この未調整分というのは必ずどこかにツケが回るわけでございまして、具体的に言いますと、未調整分をそのままにしておきますと将来の年金額の低下、年金水準の低下という形で将来世代がツケを被ることになります。
大臣は、賃金変動や物価変動の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしておりますと。減額することが前提になっている法案じゃないですか。 じゃ、厚生労働省、どれだけ減額するかというのをお示しください。
そして、前年度からの未調整分がしかしながら〇・五%あったということになりますと、その年度の年金額の改定率は二%から〇・九%と未調整分の〇・五%を差し引きまして〇・六%の改定になる、そういう仕組みでございます。
この説明で見ると、景気後退期なのに賃金上がっているというのが説明になっているんですけれど、今おっしゃったように、賃金が下がったときもマクロ経済スライドを未調整分としてキャリーオーバーするということになるんだということだと思うんです。つまり、調整額を下回る場合、それは賃金が上がろうが、賃金が下がった場合でも、未調整分ということで再来年からは繰越しが発生する可能性があるということだと思うんですね。
具体的には、いわゆるマクロ経済スライドについて、年金額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金変動や物価変動の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下をし、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしています。
このため、年金額改定ルールの見直しについては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を先送りせずに、できる限り早期に調整し、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする見直しを行うこととしたものであります。これは世代間の公平性を確保するための見直しでもあります。
このため、年金額改定ルールの見直しについては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を先送りせずに、できる限り早期に調整し、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする見直しを行うこととしたものであります。これは世代間の公平性を確保するための見直しでもあります。
本法案では、年金額改定ルールを見直し、賃金変動に合わせた年金額の改定の考え方を徹底させ、前年度までの未調整分のマクロ経済スライドを賃金、物価上昇時に反映させることとしております。 これは、一部野党の言う年金カットでは断じてなく、経済が厳しいときには全世代が痛みを公平に分かち合うということであり、将来世代の年金を確保するための必要な措置であります。
削減できなかった調整分はたまり続けることになり、物価、賃金が上がった際にまとめて差し引くため、実質的な年金削減が繰り返されます。ただでさえ乏しい年金の最低保障機能をますます弱め、生存権を脅かすものにほかなりません。
確保等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、従業員五百人以下の企業の短時間労働者について、労使の合意に基づき、被用者保険の適用対象とすることを可能とすること、 第二に、国民年金の第一号被保険者について、産前産後期間の保険料を免除し、その期間に係る基礎年金給付を保障すること、 第三に、いわゆるマクロ経済スライドについて、賃金、物価の上昇の範囲内で、前年度までの未調整分
そこで、お答えをいたしますが、今回の年金額改定ルールの見直しに当たり、マクロ経済スライドについては、前年度よりも年金の名目額を下げないという配慮を維持し、その上で、未調整分を繰り越して好況のときに調整する仕組みを導入する。
そして、今回の年金額改定ルールの見直しについては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整し、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とすることとしたものであります。
このため、年金額改定ルールの見直しについては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を先送りせずに、できる限り早期に調整し、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする見直しを行うこととしたものであります。このような改定ルールの見直しを行うことが責任ある対応であると考えます。
また、マクロ経済スライドについては、前年度より年金額を下げない名目下限措置を維持しながら、未調整分の先送りを防ぐことで、現在二十歳の人が六十五歳になって受け取る基礎年金は、夫婦で月額二千円程度改善すると見込まれております。
この改定ルールの見直しについては、マクロ経済スライドの未調整分について景気のよい時期に持ち越して調整する仕組みと、賃金の低下に合わせて年金額を改定する仕組みという二つの仕組みを導入いたすわけでありますが、この導入に当たっては現在の受給者の方にも配慮して、一点目は、マクロ経済スライドの新たな仕組みについては、賃金や物価がプラスのときに発動し、前年度よりも年金の名目額を下げないという配慮措置を維持します
このために、この改正で、先ほど副大臣あるいは局長がおっしゃった、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しをして、例えばキャリーオーバーであるとか、キャリーオーバーを解消するために未調整分の調整も計算に加える、このことによって、マクロ経済スライドを機械的にやってどんどんどんどん掘り下げていくのではなくて、名目は下げませんよというところは維持できるのであろうというふうに思っております。
したがいまして、今回は、マクロ経済スライドのキャリーオーバーというものもあるわけですが、その未調整分を先送りせずに、できる限り早期に調整をするということ、それから、賃金に合わせた年金額の改定により、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付にする、こういう方向性での見直しを行うということにしたものでございます。
具体的には、いわゆるマクロ経済スライドについて、年金額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金変動や物価変動の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下をし、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしています。