2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
関係当事者からの要請を受けて開催をされる調停会議におきましては、関係当事者への事情聴取や意見聴取を行いまして、必要に応じて参考人等からの意見を聴取した上で調停案を作成し、調停案の受諾を勧告を行うことになっております。
関係当事者からの要請を受けて開催をされる調停会議におきましては、関係当事者への事情聴取や意見聴取を行いまして、必要に応じて参考人等からの意見を聴取した上で調停案を作成し、調停案の受諾を勧告を行うことになっております。
調停というのは、学識経験者などで構成される第三者機関による調停案の提示で解決を図るものであります。 調停については、紛争のもととなった行為がセクハラに該当するか否かを行政が判断するものではなくて、生じた損害の回復などについて現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより紛争の解決を図ることを基本としております。
都道府県労働局の紛争調整委員会による調停が開始されたもののうち調停案が受諾されたものの割合は、平成二十九年度で約三割でございます。 調停案が受諾されなかったもののうち訴訟に至ったケースがどの程度あるかについては、申しわけございませんが、把握をしておりません。
まで三十二日間の延長ということで国会が認められまして、その際に我が党は、伊達議長に、であるならば、もう一度議長の下に戻し直して丁寧な議論を尽くしてもらいたい、議長のリーダーシップを発揮していただきたいという日本維新の会としての、公の党としてしっかりと申入れをしまして、議長は、そのときのお話は、あのときは、あのときはというのは六月二十日前は、確かに時間がなかったので、会期がなかったせいで議長のあっせん調停案
本日は、このあたりについて、国の関与の必要性についてお尋ねしたいと思いますので、この辺のことをお尋ねしたいのと、また、このポートアイランドの帰属の問題でありますけれども、例えば東京湾にもこのようなことで問題がありまして、東京湾の中央防波堤の埋立地の帰属をめぐっては、大田区が、東京都の調停案を不服として、江東区を相手に境界の画定を求めて提訴する事態も今はなっているわけでありまして、この帰属の問題、これから
このADRは、金融取引の世界でもそういう裁判以外の紛争解決制度があって、こちらの場合は、特別調停案について、金融機関に受諾義務が法律であるように聞いております。ですから、この原発のADRについても、もっと和解仲介案を遵守しなければいけない、従わなければいけないといった方向の制度改正、法改正が必要になるのではないかと考えますが、大臣いかがでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 全銀協等の金融ADRの機関の中には、御指摘のように、特別調停案を提示した実績がないものが存在するということは認識いたしておりますが、金融ADR制度の本格施行、先生も申し上げましたように、一昨年十月以降でございますが、一年間で生損保協会には二十七件の実績がありますが、他の機関にはないと。
○副大臣(中塚一宏君) あっせん案が出まして、その後、特別調停案というのが出ていないということでありますけれども、恐らく、本当にそれは個別、ケース・バイ・ケースなんだと思います。
○丸山和也君 特別調停案を出してくれという申立てがいっぱい行っても出さないんですよ。そこを、だからどうしてかと聞いているんです。
○丸山和也君 あっせん案というのは出るんでしょうけれども、特別調停案というのが一回も出していないというのはどういうことですか。
当事者による自主的な解決に比重を置く今までのあっせんというやり方は、そういう意味では簡易で迅速にできるというメリットはあるわけでございますが、今回、調停の制度を活用しますと、事業主と当事者の個人の方だけではなくて、場合によっては、事業所の制度や慣行そのものを是正させるというような調停案もつくって、その受諾の勧告を行うことができるということになりますので、より具体的に企業の制度そのものを変えることができる
最近では、その特別調停なるもの、特別調停というか調停案が出てきても、そんなもの従わないと、銀行側が一方的にそれを拒否して、もう競売だ、あるいは裁判に持っていけば勝てるんだと、こういう形で展開されることが多いわけですよ。
そこで、この結果尊重につきまして若干補足をさせていただきますと、例えば和解案よりもより拘束性の強い特別調停案というものを金融ADRにおきまして紛争解決委員から提示されるという場合がございます。この場合には、一定の場合を除きまして金融機関はこれを受諾をしなければならないというふうにされております。
調停案は一億七千万円でございます。これで見ますと、C、D、維持管理費、解決金、こういうものがついております。 そもそも、この那智勝浦町とボアオとの契約書を見ますと、十五条に違約金というのがあるんです。契約解除が那智勝浦町の責任に帰した場合はその受取賃料の倍額をボアオに払いますよ、そして今度は、契約解除がボアオの責任に帰している場合には受け取った賃料は返しませんよ、これは当然ですね。
しかし、合意に至らなかっただけのことがあるわけでございまして、その後の調停活動の結果、平成二十年六月、第三回の調停において、町からボアオに一億七千万円支払うという調停案が裁判所から示されて、その上で那智勝浦町自身が議会の議決という手続を経て、ようやく二十年七月に調停案が双方の合意となって、同年八月に契約の解除が成立したと聞いております。
百五十六条の四十四の第六項でございましょうか、今回、指定ADRというものについて、業者はなるべく手続に積極的に参加して、手続を尊重しましょうという方向だと思うんですけれども、和解がうまくいかなかった場合に、紛争解決委員の方から特別調停案というのが示されるわけでございます。
そういう中で特別調停案というものが示されて、利用者の側としては何とか早く応諾してもらいたいと思っているわけで、裁判が始まると、さっき申し上げたように一年ぐらいはかかっちゃうわけですね、ちょっと複雑なものになりますと。そうなってくると、その期間というのは、お金も何もなくて大変苦しい思いをされるということでございます。
この場合は、紛争解決委員から提示される特別調停案について、一定の場合を除き、金融機関は受諾しなければならないこととしているというわけですから、これは相当な義務を課していると私は思っております。 しかし、特別調停案については、憲法上の権利であります裁判を受ける権利との関係も踏まえる必要がありまして、このため、いろいろな場合がきちんと規定されております。
そして、金融ADR手続では、金融機関に対して、手続の応諾義務、それから資料の提出義務、さらには紛争解決委員の提示する和解案、特別調停案といいますか、それの尊重義務を負わせているなど、実効力のある強力な紛争解決の仕組みがとられておりますので、相当数の紛争が限られてとられているこの手続の中で解決するんじゃないか。 それからもう一点、先生指摘されたのは、もっとも最後に訴訟があるじゃないかと。
我が国においても、農産品において例外品目を六%以内とするラミー事務局長調停案が出たりいたしまして、これは簡単にのむことのできない案でありました。これまで伝えられてきたことだけ聞きますと、合意は大変難しいのではないかという状況ばかりであります。合意に至る可能性はあるのでしょうか。 まず、経産省に聞きます。前回のジュネーブ会合で、合意に向けての進展はあったんでしょうか。
ラミー調停案については、七月の閣僚会合において、重要品目の数について我が国の要求が満たされることを条件に、我が国は作業のベースとすることに同意したものであります。重要品目についての我が国の要求が満たされることを条件にしたものであります。
ただし、内容が少し違っておりまして、基の個別労働関係紛争の法律につきましては、都道府県労働局長による情報提供、それから相談等と助言、それから指導及び紛争委員会によるあっせんと、こうなっておりまして、しかし今回の改正法はあっせんとか指導ではなくて調停を行うということ、それから調停案を受諾させる、あるいはその勧告をするということでありまして、あっせんと調停とは少し意味が違いますし、それから助言、指導と勧告
当時は、フィンランドも、そしてスウェーデンも、そしてそのオーランド諸島の住民も、だれも歓迎しなかった調停案だそうでございますが、今になりまして物すごくここは発展しているんですね。つまり、自分たちで、小さな地域ですけれども、自分たちで法律も作って、自分たちで物事を決めてやっている。
○政府参考人(北井久美子君) この調停におきましては、第三者機関であるところの機会均等調停会議がその事実を確認し、そして調停でございますから一方的に是正命令というのではなく、場合によっては相互が歩み寄った調停案をお出しして、この紛争の速やかな解決を図るということになります。
要するに、紛争の当事者の片側から簡単に言えば何がしかの利益供与を受けた手続実施者が、多少とはいえ片方に分のいい調停案を出して、もちろん、ここで折り合いがつかなければ裁判という方法もありますよ、あるいはほかでやっていただいても結構ですよという自由はあるものの、一度そこで調停の場に着いた人たちが、また改めてゼロからやり直しましょうというのは相当な手間ですから、何とかそこで決着をつけたいと思うのが普通の感覚
また、最終的に調停案が出されましたときに、個人の方がそれを受諾をするといった場合にはこれを事業者側も受諾をしなければならないという意味で、大変個人にとって有利な制度となっております。こういう点についてはかなり成果を上げているといったようなところでございます。
それから二点目でございますが、調停案、これは大体三人から五人の弁護士さんが中心となってつくるわけでございますけれども、それで、個人が、私はこれで結構ですと言えば、仮に企業、商品取引員の方は、これが不満であってもこれを受諾しなければならないという意味におきまして、大変私は有益な制度ではないかというふうに思っております。 今、たまたまインターネットのあれが出ました。