2019-04-18 第198回国会 参議院 法務委員会 第8号
大臣、この点はやはり重く受け止めていただいて、こうやってどんどんどんどん調停期間、審理期間というんですか、延びていますから、現実は。これをもう少しきちんとした対応取っていただいて、早くできるようにお願いしたいと思いますが、大臣、いかがですか。
大臣、この点はやはり重く受け止めていただいて、こうやってどんどんどんどん調停期間、審理期間というんですか、延びていますから、現実は。これをもう少しきちんとした対応取っていただいて、早くできるようにお願いしたいと思いますが、大臣、いかがですか。
その裁定あるいは調停、まあ現段階は調停の期間でありますが、調停期間において、もちろんこれは国鉄当局及び調停機関等が精力的にこれがストにならないように措置をする――ならないようにというよりは、ストが行なわれるということ自体が違法なんでありますから、そういう前提というよりも、いわゆる労使関係の賃金問題はストによらざる方法で片づけることが法のたてまえであり、当然またそれに対して国鉄当局も労働組合も、その前提
○政府委員(曾山克巳君) 先ほど申し上げましたように、全郵政が申請いたしましてからちょうど調停期間二カ月というのが、あす切れるわけでございます。その段階までに、したがって先ほど大臣が申しておられますように、積極的な有額回答というものが出るだろうと先ほど言われておるわけであります。
そこで、これはもうこの段階ですから、ひとつぜひずばりおっしゃっていただきたいのですが、あした国鉄が労使の第一回、そしてあと二、三日で調停期間が切れるわけですが、こういうことが一つ。
だから、調停期間中となると調停委員会の席上でものを言うしか方法がない。大臣はそこのところを気にされるけれども、調停にかけておいて別個に出しますなんと言った日には、おこってしまいますよ。そんなことになるなら、自今調停は一切引き受けないということになりますから、調停の席上で言うよりしようがないと思っておるのでそう言ったのであります。
各官公業当局は回答をするかということについて検討を進めるということになったわけでございますから、これが各企業体によってどういう額になるかは別問題として、いま先生のお話のように、少なくとも調停の期間中には有額の回答が出るもの一これは調停委員会の場で出すとか、あるいは団交という形で出すとか、そういう形のことまで別段きのうきめるというようなことはいたしておりませんから、どういう形で出るかは別問題として、調停期間中
ただ、私はあまり専門家じゃありませんから、詳しいことは申し上げられない状態でまことに恐縮ではありまするが、御承知のように調停期間は、法律上二カ月ということではなくして、大体慣行として二カ月に行なわれておる。また、電電公社の場合は、従来の慣行二カ月という点から申し上げましても、五月二日になるわけであります。
○米沢説明員 全部出そろうというか、大体大部分のものが出てきたという時期でありまして、まだ調停期間が五月三日まででございますので、私どものほうはずっと様子を見ていきたいと思っております。
公労協の調停が進行中でございますが、この問題をめぐって二十二日に二カ月の調停期間が切れますので、この長い間の調停段階でどうしてもまとまらない、また合議にも入らない、こういう事情で実力行使ということも生まれてきているというわけで、二十日の閣議で御決定をいただいておる内容があろうというふうに思いますが、それについてひとつ大臣から承りたいことと、あわせて、本日官房長官が、私こちらのほうにおったり、本部のほうにおりましたから
○大出委員 二月という月は、どうも普通の月と違いますから、はみ出した日にちがあったりなかったりということもあり、どちらが計算が正しいか間違ったか、それはわかりませんが、いま私が申し上げたのは、つまり調停期間中は避けるべきであるというものの考え方が、一貫して組合側にあった、こういうことを申し上げておるわけでありますから、計算の間違いがあって半日か一日かひっかかったとすれば、真意でないところに問題が発展
○大橋国務大臣 だんだんと打ち割ったお話を承ったのでございますが、池田総理大臣が、調停期間中にストライキを宣言するのは、労使関係のルールからいってうまくないではないかということを申しておられます。これに対して、ただいま今度の十七日のストは期間中というわけではない、期間が終わった上のことだから、その非難は当たらないのではないかという御趣意のおことばであったと思うのであります。
次に、もう一つ国会でものを言っておられる中で問題がありますのは、ストライキ宣言という問題をとらえて、さらに十七日のストライキという問題をとらえて、調停期間中にストライキをやるのはけしからぬということで、だいぶおしかりをいただいているわけであります。
そして、これはいま申しましたるごとく調停期間中でございますから、片一方だけがその気になっても公労委では取り上げられません。したがって労使双方の意見が一致しなければいけません。そこで、どちらかそういう気になられたほうが相手に話して、相手が承知しない場合には私も相手を説得して同意させるようにできるだけの御協力はいたしましょう、こういう気持ちでおるわけでございます。
スケジュールによったところの闘争のための闘争だと言わぬばかりの言い方に対して、ストライキ宣言を発してストライキをやるということだから、結果的にはスケジュール闘争と言われてもしかたがないのではないかと思いますという、つまり大臣みずからがそうだとは言い切らぬという答弁をされておられるし、かつ、仲裁移行の問題についても、確かに職権仲裁というものは違法なストを調停する制度ではないと言っておられるけれども、調停期間中
○大出委員 いま申し上げたように、法治国家として禁止されておるストが云々という大臣の話もあり、先ほども言われたが、調停期間中云々という話もあり、たくさんありますから、これらを明らかにしておきませんと、まさに国民に責任を負う国会の大問題です。しかもいま最後に言われた、私のほうにもという話がありますが、これらについてもこれからものを申し上げなければならぬことになりますので、私は質問を保留をいたします。
なぜあのときに申し入れをしたかといいますと、大臣はしきりに調停期間中にストライキとは何だと言われるけれども、調停期間中にストライキと言われたくないからこそ、公労協の諸君は二月十四日の日にあなたに会見を申し入れてお目にかかったわけですね。私も同道しました。そのときに大臣は、決裂と言わぬで待ってくれとおっしゃった。しかし、そういうわけにまいりませんということを言って公労協の諸君は帰った。
急ぐようですから、一言だけ申し上げておきたいのですけれども、公労協関係の紛争の問題については、今いろいろ質問応答がございましたが、労調法の第三条を見ましても、政府は労使の紛争については、できるだけ調停期間中といえども、その当事者の直接交渉あるいはその紛争を早期に解決をするために、努力をしなければならないという条項があるわけです。
各種の調停委員会等もございますけれども、調停期間前に、そういう不祥事件が先に起こるものですからしてそういう意味で労働争議がゆがめられた方向にいくことを非常に残念に思っておりますが、今度のことにつきましては、現場認証で明らかになることだと思います。私としては、まだ詳細な報告を受けておりません。
○中澤委員 次に、昨年の紛争において実際全国各地に起った受乳拒否の問題でありますが、今回は一応調停機関が非常に強化されたから、そういう事態は起らないであろうという予想は立つのでありますが、万一調停期間中において乳業会社が受乳拒否をした場合は、政府はどういう行政指導あるいは行政措置をとるか、この点を明確にしておいていただきたいと思います。
調停期間中であっても、自主的な妥結への努力は否定されておりません。冷静に労使に大幅に解決をまかせて静観すべきでありますが、警察官の大量動員による弾圧はやらないということを、はっきりとここで言明をしていただきたい。これは総理だけでなくて、大久保国務相あるいは法務大臣からもお答えをいただきたいところであります。
ただいま御指摘になりました、公共企業体が労働組合側の方から調停を持ち出しておる、調停期間中は争議すべきでないということも私は同感であります。また、官公労が法に反する行動をとるというような場合は、これは、この間閣議において春闘に対処すべき方法を決定いたしまして官房長官の名前をもって声明いたしました通り、断固たる処置をとるつもりであります。
釧路網走、今の最初の件ですね、これは札幌高裁の判決が有罪だといわれているように言われているが、これは労調法のいうクーリング・タイム、三十日間の調停期間を経ない、こういう点が問題になっているはずなんだ。停電ストをやったとか電源ストをやったとか、それが有罪とは言っていない。それから第二の小倉支部の問題は有罪であるように言われるが、これは小倉の一審であって、同一事件が高裁では、無罪になっているはずだ。
従って、それは労調法にいう調停期間の三十日を経ていない。その後その労調法三十七条であったか、これが改正になって、緊急調整という形に変ってきたのです。
中央調停委員会は、調停期間を延長すること約一カ月間、慎重な検討を加えた模様でございますが、本年の三月二日調停案を労使双方に提示して参りました。そして紛争解決のために不満はあっても、大乗的な見地に立って、調停案によって解決するよう強い要請がなされました。そして諾否の回答も三月六日を目途にしていただきたいというようにめ求れらた次第でございます。
調停案自体につきましても、調停期間をかなり過ぎて調停案が提示されるというような状態でありまして、今回の紛争につきましては、私ども平素からやはり組合と十分協議し、団体交渉もいたしまして、種々の問題の解決に当っておるわけでございますが、この事態を常に絶対に起らぬ事態に持っていけるということについては、双方におきまして、さらに努力をいたさなければならぬ分野が相当にある、こういうふうに考えておる次第でございまして
しかしその調停案というものは、御承知のように調停期間内に調停できないでかなり時日を遷延してきたという、非常にこの問題の重大性と申しますか、きわめて困難な問題、また三公社の職員の数にしましても非常に大きなあれでございますから、こういう問題を一両日あるいは調停案が出たらすぐ伝えるということは、常識的にも困難なのでありましてきわめて慎重に私どもはこれを検討すべき義務がある、こう考えておりますので、いたずらに
この間組合は、昭和二十九年三月三日に愛知県地方労働委員会に調停の申請をいたしまして、出方公営企業労働関係法の十五条四号の関係におきまして、二箇月の調停期間の間に調停案が示されることが非常にむずかしいというような事務当局のお話もあり、かつまた組合あるいは管出者当局とも話合いの上におきまして、二箇月のその期間をさらに一箇月延長の申請をいたしまして、先ほど申し上げましたように五月二十八日に至りまして調停案
あるいは何らかの方法で調停期間をさらに再延長する等の措置を講じなければならない段階に来ておるのであります。憲法その他の法律で定められた、制度としては当然尊重しなければならないこの調停案を、政府が現在の段階においては尊重しない、こう結論しなければならないような態度をとるということは、われわれとしてはまことに遺憾に思うものであります。